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特定技能で宿泊業の外国人を雇用する方法|手続き・注意点を解説

宿泊業で外国人を採用したい企業の皆さまへ。

「特定技能 宿泊」
は、日本のホテルや旅館などの宿泊業界で外国人を受け入れるための在留資格の一つです。慢性的な人手不足に対応するため、一定の技能や日本語能力を持つ外国人が、接客やフロント業務、清掃などの業務に従事することが可能です。

本コラムでは、特定技能『宿泊』の概要、外国人採用の条件、雇用の流れについて詳しく解説します。外国人採用を検討している企業が知っておくべきポイントや、必要な手続き、注意点についても紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

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特定技能「宿泊」とは?

特定技能とは、外国人が日本で就労することができる在留資格です。2019年4月に、宿泊業など人材不足が加速している産業分野での人手不足を解消するために創設されました。

その中の一つが特定技能「宿泊」で、旅館やホテルで特定技能が雇用できるようになりました。
特定技能には1号と2号の2種類ありますが、「宿泊」は1号のみとなります。

特定技能1号と2号の違いは?

1号と2号の違いは、おもに在留期間、求められる技能、日本語能力試験の有無などがあげられます。1号の在留期間は最長5年なのに対して、2号では更新の制限がなく、在留期間に実質的な制限がありません。

いっぽうで、特定技能2号の取得には、その分野での熟練した技能が求められます。また、日本語の試験が必要ないのも特徴です。

残念ながら、宿泊業で受け入れることができるのは特定技能1号のみとなり、最長5年までの雇用となります。

特定技能『宿泊』とは何ですか?

特定技能「宿泊」は、宿泊業界の労働力不足を補うために創設された在留資格で、一定の技能や日本語能力を持つ外国人がホテルや旅館のフロント業務や接客、清掃などの仕事に従事できます。

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宿泊業の現状

宿泊業では、出口の見えない人手不足が加速し、喫緊の課題となっています。
帝国データバンクの「人手不足に対する企業の動向調査(2023年1月)」によると、旅館やホテルなどの宿泊業では77.8%もの企業で正社員が不足していると回答しました。

宿泊業で人手不足が加速している理由はおもに2つあげられます。
まず一つ目が、インバウンド需要の高まりによるものです。
新型コロナウイルス感染拡大で、旅行者が減少、また訪日外国人観光客が一時激減しました。
しかし、再び海外旅行が自由にできるようになり、訪日観光客も急激に増加しました。
慢性的に人手不足にあった宿泊業ですが、訪日外国人の爆発的な増加でさらに人材不足は深刻化してしまったのです。

二つ目の理由は労働環境です。
宿泊業の平均給与は、他業種の水準をかなり下回っています。
また、ほかの業種と比べ、平均休日日数が少ないことも指摘されています。
そのほかにも労働時間の長さ、シフト制による勤務時間の不規則さから、離職率が高いことも人手不足を加速させています。

特定技能「宿泊」ができた理由

前述したように、インバウンド需要の高まりや労働環境による不満から、旅館やホテルなど宿泊業においての人手不足は加速しています。
この深刻な人材不足を解消するために、特定技能「宿泊」は創設されました。

特定技能には、宿泊業を含めた12の産業分野が設けられています。
宿泊業以外の分野は以下です。

・介護
・ビルクリーニング業
・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
・建設業
・造船・舶用工業
・自動車整備業
・航空業
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業

特定技能「宿泊」業務内容

特定技能「宿泊」は、日本のホテルや旅館などで即戦力となる外国人を受け入れるための在留資格です。特定技能ビザを取得した外国人は、宿泊業に関する幅広い業務に従事することができますが、就労可能な業務内容には一定の制限があります。

以下の業務が特定技能「宿泊」の範囲内で認められています。

⭕️ 特定技能「宿泊」の対象となる業務内容

  1. フロント業務・接客対応
    ・チェックイン・チェックアウト業務
    ・予約管理・電話対応
    ・外国人宿泊客への案内(観光案内など)

  2. 客室清掃・館内清掃
    ・客室の清掃・ベッドメイキング
    ・バスルームや共用スペースの清掃

  3. レストラン業務(飲食提供)
    ・レストランでの配膳・注文受付
    ・食器洗浄やテーブルセッティング

  4. その他宿泊施設の運営補助
    ・荷物の運搬・ゲスト対応
    ・売店・物販エリアの接客

一方で、以下の業務は対象外とされるため注意が必要です。

❌ 特定技能「宿泊」では認められない業務

  • ・宿泊施設の経営・管理業務(マネージャー職など)
    ・高度な専門スキルを必要とする業務(料理人・シェフなど)
    ・宿泊業以外の業務(コンビニ、一般事務など)
    ・フロント業務・接客対応


特定技能「宿泊」で外国人を雇用する企業は、対象業務を正しく理解し、適切な業務内容で雇用契約を結ぶことが重要です。誤った業務に従事させると、在留資格の取り消しや罰則の対象になる可能性があるため、十分に注意しましょう。

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特定技能「宿泊」を取得するには

外国人が特定技能「宿泊」で在留資格を取得するためには、いくつかの条件をクリアしなければなりません。
詳しく解説していきます。

特定技能評価試験に合格する

まず、特定技能評価試験に合格する必要があります。
宿泊業に従事するために必要な知識を問う試験で、学科試験と実技試験にわかれています。
実技試験の内容は、以下の5つのカテゴリーから出題されます。

・フロント業務
・広報・企画業務
・接客業務
・レストランサービス業務
・安全衛生その他基礎知識

また、実技試験はフロント業務、接客業務、レストランサービス業務において必要な対応ができるかどうかの試験となります。

受験には、満17歳以上で在留資格を持っているという要件を満たしている必要があります。

日本語試験に合格する

特定技能「宿泊」の取得には、宿泊業に関する知識や技能を問う特定技能評価試験の合格だけでなく、日本語試験にも合格しなければなりません。
日本語試験には、「国際交流基金日本語基礎テスト」と「日本語能力試験(N4以上)」があります。
日本語能力試験で基準とされているN4とは、日常生活でにおいて簡単な文章の読み書きができるレベルです。

技能実習2号から特定技能「宿泊」へ移行する

特定技能評価試験と日本語試験に合格し、新たに特定技能「宿泊」取得する方法のほか、技能実習2号から移行するという方法があります。

外国人が宿泊業に従事できる在留資格には、特定技能1号のほか、技能実習2号があります。
技能実習2号は、外国人が業務の専門的な技術や知識を母国に持ち帰ることを目的とした制度で、特定技能よりも可能な業務範囲が細かく指定されています。

技能実習2号を良好に終了した外国人であれば、試験の受験を免除され、特定技能に移行することが可能です。
そのため、技能実習2号から特定技能1号「宿泊」への移行も一つの有効な方法となっています。

特定技能「宿泊」の採用コスト

特定技能「宿泊」で外国人を受け入れる際、どのくらいの費用がかかるのか気になるのではないでしょうか。
すでに日本に在住している外国人の受け入れにかかる費用の相場をご紹介します。

・人材紹介料…およそ30~50万円(1人当たり)
・在留資格変更手続き…10~15万円
・特定技能の管理費…月2~3万円(年24~36万円程度)

それぞれについて、詳しく解説していきます。
まず、人材紹介料は、特定技能外国人を集める採用活動で使用する、人材紹介会社に支払う手数料となります。
外国人の採用には、外国語(外国人の母国語)での求人掲載、やり取りが必要となります。
採用活動をスムーズにおこなうためにも、人材紹介会社の活用は欠かせないでしょう。

また、すでに日本に住んでいる外国人が特定技能へと在留資格を変更する場合、変更手続きが必要になります。
変更手続きや特定技能の管理は専門的で煩雑な作業となるため、委託業者に依頼する場合が多いため、上記の費用がかかるでしょう。

特定技能「宿泊」雇用の注意点

特定技能「宿泊」で外国人を採用する場合、日本人採用とは異なった注意点があります。
外国人を受け入れる前にしっかりと確認しておきましょう。

雇用形態

雇用は、直接雇用のみが許可されています。派遣での受け入れはできないので注意が必要です。
また、原則として週5日、30日以上のフルタイム勤務が求められます。給与水準も最低賃金を上回り、日本人の水準と同等以上でなければなりません。

旅館業の許可

外国人を受け入れる旅館やホテルは、旅館業の許可を取得している必要があります。
いっぽうで、簡易宿所営業や下宿営業で特定技能「宿泊」の外国人を採用することはできないので注意しましょう。

支援体制の構築

特定技能「宿泊」で外国人を受け入れる企業は、外国人の支援計画の作成と実施をおこなうことが義務づけられています。
支援計画は、外国人が特定技能活動を安心しておこなえるように支援するものです。

支援計画の具体的な内容は、事前ガイダンスや生活オリエンテーションの実施などがあげられます。
外国人が必ず理解できる言語でおこなう必要があるため、外国語での実施が求められる場合があります。

専門的な知識や書類作成が加え、外国人の母国語での対応が必要となる場合もあるので、委託機関に依頼をするのが一般的です。

特定技能協議会への加入

特定技能外国人を適切な受け入れをするために、国土交通省が設置している「宿泊分野特定技能協議会」への加入が義務づけられています。
協議会は、特定技能の制度を適正に運営し、外国人を保護する目的で設立されました。
加入費用は、基本的にかかりません。

加入は、初めて特定技能外国人を受け入れた日から4か月以内におこなう必要があります。
詳しい入会方法は、観光庁ホームページの【宿泊分野特定技能協議会】をご確認ください。

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特定技能「宿泊」まとめ

特定技能「宿泊」とは、ホテルや旅館などの宿泊業の人手不足を解消するために設置された制度です。
特定技能外国人は、フロント業務、企画・広報業務、接客業務、レストランサービス業務をおこなうことができます。
また、上記に加えてベッドメイキングなどの付随業務も可能です。

特定技能「宿泊」で外国人を受け入れる際は、支援体制の構、特定技能協議会への加入が必須となるので注意しましょう。
外国人受け入れには、専門的な知識や煩雑な手続きが必要となるため、委託機関に依頼することをおすすめします。

加速する宿泊業において、特定技能「宿泊」での外国人受け入れは活用すべき制度です。
ぜひ宿泊業の人材不足を解消するために、特定技能での外国人受け入れを視野に入れてみてはいかがでしょうか。

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