特定技能1号と2号の違いは?在留期間や業種や職種など知っておきたいポイントを解説します
2024年08月20日
特定技能は、様々な産業分野での人手不足を解消するために欠かせない存在です。
特定技能には1号と2号があり、在留期間や就労できる職業の分野などの違いがあります。
特定技能の申請は外国人本人が行いますが、受け入れ企業としても、働いてくれる
外国人のサポートのために特定技能に関する情報は知っておきたい所です。
この記事では、特定技能1号と2号の違いについて、様々な観点から紹介していきます。
特定技能とは
特定技能は、国内での人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門知識や技能を有する外国人を受け入れることを目的として創設された制度です。
特定技能外国人を受け入れる分野は、国内での人材の確保や生産性の向上などの取り組みを行っても、人材が不足している分野です。
外国人により不足する人材の確保を図るべき産業の分野であり、特定産業分野と呼ばれています。
技能実習との違いは、目的や認められる活動が異なるという点です。
技能実習は、外国人に日本の技術を学んでもらい、母国に持ち帰ることで経済的な発展を目指すという国際貢献を主な目的としています。
そのため、技能実習法第3条第2項には「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と明記されています。
そのため飲食店での盛り付けなど、単純労働は行えません。
その一方で特定技能は、外国人を労働者として受け入れることを前提にしています。
人材不足となっている産業の分野に、戦力となる人材を確保することが目的なので、労働の範囲は幅広いです。
特定技能1号と2号の違い
特定技能1号と2号の違いは、7つあります。
①在留期間の違い
特定技能1号の在留期間は、最長で5年間です。
在留期間によって更新の頻度が決まっており、1年、6ヵ月、または4ヵ月ごとの更新となっています。
転職が可能ですが、在留可能期間は特定技能1号の期間の中で通算5年以内と決まっています。
そのため、1号の転職者を雇用する場合は、在留期間の残りの期間を確認する必要があります。
また、特定技能1号のビザを所持したまま帰国した場合、帰国期間は特定技能1号の期間としてカウントされるので注意が必要です。
特定技能への移行が間に合わない外国人に対しては、特定活動のビザが交付されます。
このビザを所有している期間も、特定技能1号の期間としてカウントされます。
特定技能2号は、在留期間の無期限更新が可能です。
3年、1年、または6ヵ月ごとの更新が必要で、特定技能1号よりも長期の更新頻度となります。
ビザの取消事由に該当しなければ、日本に永住することが可能です。
②家族帯同の可否に関する違い
特定技能1号の場合は、家族を日本に呼び寄せることが出来ません。
一方、特定技能2号は、母国に住んでいる家族を家族滞在ビザで呼び寄せることができます。
呼び寄せることができる家族は配偶者と子どもで、親や祖父母、親戚などを呼び寄せることはできません。
2号の外国人が呼び寄せた家族は、資格外活動という許可を得れば、週に28時間まで日本で働くことができます。
③日本語能力基準の違い
特定技能1号の取得にあたって、日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テストのいずれかで日本語力を証明することが必要です。
ちなみにN4とは「基本的な日本語を理解することができる」レベルとなっています。
介護分野においては、介護日本語評価試験に合格することも必須となっています。
技能実習2号を良好に修了した場合、上記の日本語試験を受験しなくても、日本語能力を認められます。
一方、特定技能2号を取得するために必要な日本語能力は、特に定められていません。
④技能基準の違い
特定技能1号の場合は、それぞれの分野で職種ごとに定められている「特定技能1号評価試験」に合格すると技能基準を満たすことができます。
または、技能実習2号を良好に修了することでも、技能基準を満たすことが可能です。
特定技能2号の場合は、それぞれの分野で職種ごとに定められている「特定技能2号
評価試験」に合格し、監督者として一定の実務経験を積むことで基準を満たすことができます。
建設分野の一部の職種については、技能検定1級に合格すれば、特定技能2号評価試験の合格と同等以上の技能を有していると認定されます。
実務経験の詳細は、建設分野の場合は複数名の建設技能者を指導しながらの作業経験、及び工程管理者としての実務経験となっています。
造船・舶用工業分野では、複数名の作業員を作業員を監督する実務経験(2年以上)となっています。
⑤対象の分野の違い
特定技能1号と2号では、対象となる分野が違います。
1号と2号それぞれの対象分野は、以下の通りです。
特定技能1号
1介護(訪問系サービスは対象外です)
2ビルクリーニング
3素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
4建設
5造船・舶用工業
6自動車整備
7航空
8宿泊
9農業
10漁業
11飲食料品製造業
12外食業
特定技能2号
1建設
2造船・舶用工業
特定技能2号は現在は2分野ですが、令和5年6月9日の閣議決定により、対象分野の拡大が行われることになりました。
そのことについては、後ほど詳しく解説します。
⑥登録支援機関の要否の違い
特定技能1号の外国人を雇用する場合は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、雇用期間中は計画に基づいて、外国人の職業生活及び日常生活を支援する必要があります。
受け入れ企業側で支援体制を整えることが難しい場合は、登録支援機関に業務の委託を依頼する必要があります。
多くの支援義務があるため、特定技能1号を受け入れている大多数の企業が、登録支援機関を利用しています。
一方で、特定技能2号の外国人を採用する場合は、支援計画の作成は要りません。
つまり、登録支援機関を介さずに、受け入れ企業のみで外国人を雇用することが可能です。
⑦永住ビザ申請の可否の違い
日本の永住ビザ申請の要件の中に「原則として引き続き10年以上、日本に在留しており、期間中、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く)または居住資格をもって、引き続き5年以上在留していること」という規定があります。
特定技能1号で日本に在留する期間は就労資格に該当しません。
例えば、技能実習3号と特定技能1号を合計して10年だったとしても、永住ビザの申請はできません。
その一方で特定技能2号の場合は、日本に在留する期間が就労資格に該当します。
上記の例の場合は、特定技能2号で更に5年以上、日本に在留することで永住ビザの申請をすることができるようになります。
ちなみに、特定技能1号と特定技能2号の違いに関することではありませんが、2号を取得する際は、1号であることが必須条件となっています。
今現在は、それ以外の取得方法はありません。
参照「外国人材の受け入れ及び共生社会実現に向けた取組」出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf
特定技能1号と特定技能2号に関する基準の違い
特定技能を取得する際は、1特定技能1号と特定技能2号で異なる基準を満たし、更に1号と2号でそれぞれ異なる基準を満たす必要があります。
この基準は、上陸基準省令の法第7条第1項目第2号で定められています。
1号と2号に共通する基準
①18歳以上であること
②健康状態が良好であること
③退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
④保証金の徴収等をされていないこと
⑤外国の機関に費用を払っている場合は、額・内訳を十分理解して機関との間で合意していること
⑥送出し国で遵守すべき手続きが定められている場合は、その手続きを経ていること
⑦食費、居住費等外国人が定期に負担する費用について、その対価として供用される利益の内容を十分理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること
⑧分野に特有の基準に適合すること
1号と2号での基準違い
・特定技能1号の場合
①必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること(ただし、技能実習2号を良好に修了している者であり、なおかつ、技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は、これに該当する必要がない)
②特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと
・特定技能2号の場合
①必要な技能を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること
②技能実習生の場合は、技能の本国への移転に努めるものと認められること
引用「外国人材の受け入れ及び共生社会実現に向けた取組」出入国在留管理庁 https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf
特定技能2号の分野の拡大について
令和5年6月9日の閣議決定において、特定技能2号の対象分野の拡大が行われることになりました。
特定技能2号に関しては熟練した技能を要するため、特定技能1号の分野の中でも、
建設業と造船・舶用工業の溶接区分のみが対象となっていました。
しかし閣議決定により、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野に加えて、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを、新たに特定技能2号と対象とすることになりました。
そのため、特定技能1号の介護以外の全ての分野で、特定技能2号として受け入れることが可能になります。
介護分野が対象外になる理由は、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があるからです。
上記の対象分野の拡大はまだ実際に開始されておらず「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野を定める省令」等の改正を行い、その施行を以て開始されます。
参照「特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)」
出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/03_00067.html
特定技能1号と2号の違い まとめ
今回は特定技能1号と2号の違いを、様々な観点から紹介しました。
在留期限や就ける職業の分野、求められる能力や永住の可否など、様々な違いがあることが分かっていただけたかと思います。
外国人本人だけでなく、受け入れ企業側も違いを知っておけば、特定技能に移行したい外国人をフォローすることもできます。
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