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アルバイト雇用ができる外国人の就労ビザとは?

人手不足に悩む企業が増える中、外国人雇用を検討する企業が増えてきています。
日本に在留する外国人の数は300万人を超え、外国人採用がさらに活発になることが予想されます。
このコラムでは、外国人をアルバイト雇用したい企業に向けて、アルバイト採用に最適な就労ビザや在留資格、雇用手続きについて解説します。


在留資格とは?

在留資格とは、外国人が日本に滞在し、特定の活動を行うために必要な許可のことを指します。
日本に入国・滞在するためには、その目的に応じた在留資格を取得しなければなりません。この在留資格は、日本の「出入国管理及び難民認定法(出入国管理法)」によって規定されており、約30種類存在します。それぞれの在留資格は、外国人が日本国内でどのような活動を行うか、あるいは生活の目的によって異なります。
たとえば、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格は、専門的な技術や知識を持っている人が対象で、日本企業で働くことができます。一方、「留学」という在留資格を持つ外国人は日本で学業を行うことが目的ですが、条件付きでアルバイト就労も許可されています。

在留資格はどこで発行されるのか?

在留資格の申請と発行は、出入国在留管理庁(旧入国管理局)によって行われます。この庁は、日本国内の各地に地方出入国在留管理局を設置しており、申請や相談の窓口となっています。外国人が初めて日本に入国する際には、ビザの申請と同時に在留資格を確認する手続きが行われます。日本に既に滞在している場合でも、在留資格の変更や更新の申請もこの出入国在留管理庁で行います。


アルバイト雇用が可能な在留資格

アルバイト雇用が可能な在留資格と特徴

アルバイト雇用が可能な外国人の在留資格を一覧にまとめました。
まず、定住者・永住者・配偶者は、就労時間の制限がないため、日本人と同様に働くことができます。このため、雇用主にとっては雇用しやすい在留資格と言えるでしょう。しかし、就労制限がない分、外国人労働者側は正社員雇用を希望することが多く、アルバイト雇用に必ずしも適していない場合もあります。

次に、留学生・家族滞在・特定活動の場合は、週28時間の就労時間制限があります。時間の制限があるため、短時間のシフトを埋めたい企業にとっては、非常に使い勝手の良い在留資格と言えます。

また、ワーキングホリデー(特定活動に分類されます)も、就労時間の制限がないため、アルバイト雇用には適しています。ただし、在留期間が1年と短い点がデメリットとなりますが、欧米系の外国人が多く、インバウンド客が多く多言語での対応が求められる企業では特に人気が高い在留資格です。

在留資格 就労条件
  • 定住者
  • 永住者
  • 配偶者
・日本人同様に働けます。就労制限はありません。
  • 留学生
  • 家族滞在
  • 特定活動
・就労は認められていませんが、資格外活動許可の申請をすれば、週28時間の就労ができます。
  • ワーキングホリデー
    (特定活動に分類される)
・日本人同様に働けます。就労制限はありません。
・在留期間は1年
・欧米系で高度人材が多くインバウンド対応スタッフとして人気が高い。
  • 技能
  • 技術人文知識国際業務
・基本は正社員雇用
・認可を受けた職種であればアルバイト就労もOK (例:ITエンジニアで許可を受けた人をエンジニアとしてアルバイト雇用する)

就労制限と資格外活動許可

日本に在留する外国人が働くためには、適切な在留資格を持っていることが前提です。ただし、すべての在留資格で自由に働けるわけではなく、就労に関して制限がある場合も多いです。これらの制限に違反すると、罰則が科される可能性もあります。

就労制限とは?

就労制限とは、外国人が日本で働く際に、その人が持つ在留資格に応じて許可される仕事の範囲が決まっていることを指します。主に次の3つのケースに分類されます。

a. 就労可能な在留資格

例えば、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」といった就労可能な在留資格を持っている場合は、特定の業務で就労が認められます。ただし、資格ごとに許可される職種や業務内容が決まっており、それ以外の仕事に従事することはできません。たとえば、「技術・人文知識・国際業務」で認められている業務は専門職に限られ、飲食店のアルバイトや製造業などの単純労働は認められていません。

b. 就労が認められていない在留資格

一方、就労が認められていない在留資格も存在します。たとえば、「留学」や「家族滞在」などの在留資格は、基本的には就労を目的としたものではないため、原則として仕事をすることができません。しかし、後述する資格外活動許可を申請することで、一定の条件下でアルバイト就労などが認められることがあります。

c. 就労制限がない在留資格

就労制限がない在留資格もあります。「日本人の配偶者等」「定住者」や「永住者」などの在留資格を持っている場合は、どの職種でも自由に就労することが可能です。この場合、特定の職業に限定されることなく、アルバイトやフルタイムの仕事など、自由に職業選択ができます。

資格外活動許可とは?

資格外活動許可とは、就労が認められていない在留資格を持つ外国人が、限られた範囲内で働くことを許可される制度です。例えば、「留学」、「家族滞在」や「特定活動」の在留資格を持つ外国人が日本でアルバイトをするためには、この資格外活動許可を取得する必要があります。

a. 資格外活動許可を申請できる条件

資格外活動許可は、以下の条件を満たす場合に申請することができます。
本来の在留資格に基づく活動を妨げないこと(例:留学生の場合、学業に支障がない範囲で働くこと)。

就労時間(週28時間)制限 メリット・デメリット

資格外活動許可を申請して就労が認められても、「原則:週28時間以内」と就労時間に制限がもうけられて います。これは在留が許可されている本来の活動に支障のない範囲で就労が許可されている事を表しています。週28時間の就労制限がある場合、長時間シフトで雇用したい企業にとっては使いにくい制度かもしれません。
しかし、短時間シフトで外国人アルバイトを確保したい場合にはメリットがあります。


「週28時間制限」を活かした外国人アルバイトの採用事例

  1. 飲食店での早朝の仕込み作業(朝の数時間シフト)
  2. ビルクリーニングでの夜間のオフィス清掃作業
  3. 食品工場での深夜帯のライン作業

a. 週28時間を超過して勤務した場合は雇用主も罰せられる

外国人アルバイトが週28時間の労働時間を超過して勤務した場合、自社以外での就労時間も合算して判断されます。例えば、A社で20時間働いている外国人アルバイトがB社で10時間働いてしまうと、合計30時間となり、法定の28時間を超えてしまいます。この場合、外国人アルバイトだけでなく、両方の雇用主も罰則を受ける可能性があります。これは不法就労助長罪に該当し、雇用主には罰金や懲役刑が科される場合もあります。
そのため、雇用主は外国人アルバイトが他の職場で働いているかどうかを確認し、全体の就労時間が28時間を超えないように厳密に管理することが必要です。

外国人アルバイトの採用に最適な在留資格と雇用手続き|外国人求人サイトWORK JAPAN

外国人アルバイトの面接時の確認ポイント

外国人をアルバイトとして雇用する際には、法律を守りながら適切な手続きを進めることが重要です。面接時に確認すべきいくつかのポイントを押さえておくことで、違法就労のリスクを回避し、安心して雇用を行うことができます。以下に、面接時に確認すべきポイントを紹介します。

資格外活動許可が申請されているか?

就労が制限されている在留資格を持つ外国人(例:留学、家族滞在など)がアルバイトを希望する場合は、資格外活動許可を取得しているかどうかを必ず確認しましょう。資格外活動許可を申請していない場合、雇用主が不法就労助長罪に問われる可能性があります。

外国人が資格外活動許可を申請している場合は、許可証の提示を求めることが大切です。特に留学生の場合、学業を妨げない範囲で働くため、週28時間以内の就労が許可されています。この許可がなければ、外国人をアルバイトで雇用することはできませんので、確認を徹底しましょう。

在留カード表面には就労不可と記載されている
在留カード表面には就労不可と記載されている

資格外活動許可の在留カードでの確認方法

資格外活動許可がの申請がされているるかは、在留カードで簡単に確認することができます。許可を受けている場合、在留カードの裏面の資格外活動欄に「許可」と記載されています。
資格外活動許可が申請されている場合でも、在留カードの表面は「就労不可」と記載されていますが問題なく就労が可能です。
資格外活動許可を申請していない場合は、外国人労働者の本人が入国管理局で申請することで、簡単に許可を得ることができます。

在留カードの裏面の資格外活動欄に「許可」と記載されていれば、資格外活動許可の申請ができている
在留カードの裏面の資格外活動欄に「許可」と記載されていれば、資格外活動許可の申請ができている

特定活動の場合は指定書を確認

「特定活動」の在留資格を持つ外国人の場合、その活動内容によって就労が認められる場合があります。例えば、ワーキングホリデーや企業派遣のインターンシップなどが該当します。このような場合、通常の資格外活動許可とは異なり、特定活動に関する指定書の確認が必要です。特定活動の指定書には、その外国人が従事できる具体的な業務内容や時間制限などが記載されているため、面接時には必ずこれを確認しましょう。指定書に記載されている条件をしっかり把握し、その条件内で雇用を行うことが重要です。指定書はパスポートに貼付されていますので、面接時にパスポートの提示も依頼しましょう。


在留資格が特定活動の場合は指定書で就労条件を確認する
在留資格が特定活動の場合は指定書で就労条件を確認する
指定書はパスポートに貼付されている
指定書はパスポートに貼付されている

外国人アルバイトの雇用手続き

外国人アルバイトを雇用する際には、日本の法律に基づいた適切な手続きを踏むことが重要です。日本人を雇う場合と異なる点も多いため、以下の手続きにしっかりと取り組むことで、問題なく外国人アルバイトの雇用手続きを進めることができます。

雇用契約書の締結

外国人アルバイトを雇用する際には、雇用契約書を締結することが不可欠です。これは、日本人を雇用する場合と同様に、雇用条件や労働時間、給与、福利厚生などを明示するための書類です。外国人労働者が母国語で理解できるように、契約書を多言語で用意することも推奨されます。以下の項目は特に重要です:

外国人アルバイト「雇用契約書」の記載事項

  • 労働時間と休憩時間:週28時間以内の制限に応じた時間設定
  • 賃金:労働基準法に従った適正な賃金設定
  • 業務内容:在留資格に適合した内容

この雇用契約書を双方が確認・署名することで、後のトラブルを防ぐことができます。また、雇用契約書の内容を十分に説明し、外国人アルバイトが内容を理解した上で署名することが重要です。

ハローワークへの届出

外国人を雇用する場合、ハローワークへの届出が必要です。これは、日本国内で外国人労働者が合法的に働いていることを管理するための法的手続きです。ハローワークへの届出は、雇用後すみやかに行うことが求められています。

ハローワークへの届出が必要な場合

  • 新たに外国人を雇用した場合
  • 外国人労働者が退職した場合

ハローワークへの届出の際の必要書類

  • 外国人労働者の氏名や在留カード番号
  • 在留資格および在留期限
  • 雇用期間と業務内容

届出は、外国人雇用状況届出書を使用して、ハローワークに提出します。また、外国人労働者が日本に滞在する期間や在留資格の有効期限を適切に把握しておき、定期的な確認を行うことも大切です。これにより、不法就労や在留期限切れなどのトラブルを未然に防ぐことができます。

外国人雇用状況の届出(雇入れ時)雇用保険被保険者とならない場合
外国人雇用状況の届出(雇入れ時)

アルバイト雇用ができる就労ビザ まとめ

外国人アルバイトの雇用は、日本の労働力不足を補う有効な手段として注目されていますが、雇用には適切な在留資格と法的手続きが求められます。このコラムでは、外国人アルバイトを雇う企業が知っておくべき在留資格の種類や雇用手続き、就労時間の制限などを解説しました。
まず、外国人を合法的に雇用するには、適切な在留資格が必要です。就労可能な資格かどうかを確認し、必要に応じて資格外活動許可を取得することが重要です。特に、週28時間の就労制限は雇用主にとっても注意すべき点であり、複数の職場での就労時間が合算されるため、管理が必要です。
さらに、雇用時には必ず雇用契約書を締結し、ハローワークへの届出を忘れないようにしましょう。これにより、法的に安全な雇用環境を整えることができ、不法就労やトラブルを回避することができます。
外国人アルバイトを正しく雇用し、共に働くことで企業にとっても大きなメリットをもたらすでしょう。



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