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知らないと罰則も!留学生アルバイト週28時制限とは?

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インバウンドの拡大などで、人手不足に悩む企業が増える中、外国人労働者のアルバイト雇用を検討する企業が増えています。

飲食店などでも留学生がバイトする姿を見かける事も多くなりましたが、実は、留学生バイトには週28時間の就労制限があります。




外国人労働者がが日本で働くには、就労許可が必要です。
外国人留学生や家族滞在などの在留資格保有者は、労働目的での滞在が許可されていませんが、入管法第19条の「資格外活動許可申請」の手続きを行うことで、「週28時間以内」であれば就労することが認められます。





このコラムでは、アルバイト就労が資格外活動として許可されている外国人の在留資格

  • 留学生
  • 特定活動(卒業後で就職活動中の外国人)
  • 家族滞在

や、これらの在留資格を持つ、外国人労働者を雇用する場合の手続き、週28時間の就制限ルールとその計算法、オーバーワークした場合の罰則について解説します。

外国人労働者の週28時間制限とは?

外国人が日本で働くことができる代表的な在留資格は、次のとおりです。

日本人同様に就労できる在留資格

日本人同様に就労できる在留資格

  1. 永住者
  2. 定住者
  3. 日本人の配偶者
  4. 定住者の配偶者
  5. 技術・人文知識・国際業務

週28時間の就労制限がある在留資格


しかしながら、外国人留学生など、上記以外の在留資格でありながら働いている人も存在します。
それは、入管法第19条で定められた資格外活動許可申請を行った外国人労働者です。
この申請によって、週28時間以内の就労が可能になる在留資格は、主に下記の3つです。

資格外活動許可を申請すれば週28時間の就労が許可される在留資格

  1. 留学生
  2. 特定活動(卒業後で就職活動中の外国人)
  3. 家族滞在

週28時間の就労制限の有無の確認方法

これらの在留資格の外国人は、原則として就労が認められていないため、在留資格カードの就労制限の有無欄には「就労不可」と記載されています。
が、裏面の資格外活動許可欄を確認し、「許可:原則週28時間以内」と記載されていれば、週28時間の制限の中でアルバイトとして雇用する事ができます。



ちなみに、裏面の資格外活動許可欄に「風俗営業などの従事を除く」と記載されていますが、文字通り、風営法の対象となる業種では働く事ができません。



また、面接をした外国人が資格外活動許可をうけていない事が判明しても、驚く必要はありません。資格外活動許可は、外国人労働者が近くの入国管理局に申請すれば、すぐに許可を受ける事ができますので、入社日までに許可を得るよう依頼してください。

在留資格カード・資格外活動許可
在留カードには「就労不可」と記載されているため、在留カードの裏面を確認する必要があります。
資格外活動許可・28時間就労制限
在留カードの裏面に「許可・28時間以内」と記載されていれば、資格外活動が許可されています。

家族滞在の在留資格について

上記の中で、3の「家族滞在の在留資格」という言葉は耳慣れないのではないでしょうか。
家族滞在ビザとは、日本で就労している外国人労働者の被扶養者(配偶者、子どものみ)に対して与えられる在留資格です。
家族滞在ビザは、日本で就労している配偶者や親と一緒に暮らすための特別なビザであって、扶養者本人のように働くことは原則できません。
しかし資格外活動許可申請を出せば、週28時間に限り就労が許可されるのです。

手続きや法令について

資格外活動許可は申請したからといって必ず認められるものではありません。また、資格外活動許可が認められたからといって、それだけで働けるわけでもありませんので、注意が必要です。
「資格外活動許可」とは、「活動内容が決められている(活動制限がある)」在留資格しか持たない外国人が、それ以外の活動を行うときに必要になるものです。
資格外活動には様々な制限があります。
例えば、本来の資格活動を妨げるような資格外活動は認められません。
学生として留学しているのに、学校に行かず、フルタイムで働くことはできないのです。
またこの許可には、「包括許可」と「個別許可」の二種類がありますが、個別許可を受ける場合、入管法で定められている活動のみが認められます。
また、法令違反や風営法で規制のある業務を行うこともできません。
さらに、申請者が素行不良である場合も拒否されます。
収容令書の発布又は意見聴取通知書の送達もしくは通知を受けている場合も認められません。

包括許可

一般的によく知られているのは包括許可の方です。
包括許可というのは、「週28時間」までならアルバイトをしてもよいという許可です。
「週28時間」というルールがあるからには、タイムカード等で労働時間を管理できる仕事のみ許可されます。
最近増えている業務委託契約による「システム開発」、「翻訳・通訳」、「家庭教師」、「日本で起業を目的とした準備活動」などは、それのみを行うなら「個別許可」を受ける必要がありますが、包括許可を得てコンビニなどで働きながら空いた時間に家庭教師をすることは可能です。
その場合、改めて個別許可を取る必要はありません。

個別許可

現在持っている在留資格と別の資格に該当する活動を行う場合は、名称及び事業内容その他必要な事項を定め、個別に許可されます。
この場合は、既に述べた7つの条件を全て満たす必要があります。
許可の対象となる具体的な例はこのようになります。

【許可の対象となる方の例】

・外国人留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合
・大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)
・個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合

外国人アルバイトの28時間制限とは

外国人留学生や外国人労働者の扶養家族が日本でアルバイトを行うには、資格外活動申請が許可された上で、さらに週28時間以内のみ働けるという制限が課せられます。
この決まりを破り、28時間を超えて働いた場合、雇用者側と外国人労働者双方が罰則対象になります。
しかしながら一般的に日本では、時期や季節によって仕事量の差が著しい職場が少なくありません。
また特定の曜日や時間帯が忙しかったり、人手が足りないため、そこを集中的に埋めてくれる働き手を欲しているケースも多いです。
日本人の労働については、週当たりの平均労働時間が労働基準法に基づく40時間以内であれば、特定の日・週で法定労働時間を超えても労働させることができます。
この制度は「変形労働時間制」と呼ばれていますが、これは外国人留学生や資格外活動にも適用できるのでしょうか。

28時間の計算法

「週28時間」については、月間平均などではなく、どの曜日から1週間を起算しても常に1週間28時間以内でなければなりません。

労働基準法で定められた要件を満たし、かつどの曜日から起算しても「週28時間以内」におさめなくてはならないのです。
また外国人留学生のアルバイト就労の場合であれば、本来の活動である勉学を妨げない範囲で特別にアルバイトが許可されているので、変形労働時間制を導入して1日8時間以上のアルバイトを行うことはほぼできません。
また外国人労働者1人の労働時間について「週28時間」で、1つの就業先で「週28時間」ではありません。
雇用側としては、自社のシフトだけ見て時間を厳守しているつもりでも、気づかない内に「不法就労」を助長している可能性もあります。
複数の仕事を持つ外国人労働者を雇用する場合、雇用主の知らないうちに複数の仕事で28時間を超え「不法就労助長罪」になってしまうことがあるので、本人とのコミュニケーションや管理は必須です。

「週28時間」が許可されないケース

現在持っている在留資格で認められている本来の活動をきちんと行えていない場合、不許可になったり許可が取り消されることがあります。

・留学生だが、出席率や成績が著しく悪い
・家族滞在資格者が扶養範囲を超えて働く

資格外活動許可の期間

原則、在留期限まで許可されます。
期間の定められた雇用の場合は、その期間終了するまでとなります。
ただし留学生アルバイトの場合は、学校を卒業または退学したら在留期限が残っていても「資格外活動」はできません。
本来の活動ができないと、付帯して与えられた資格外活動許可もなくなるということです。

外国人アルバイトが28時間以上オーバーワークした場合の罰則

2012年の法改正により、入国管理局は外国人労働者の在留状況やアルバイトの状況をより簡単に把握できるようになりました。
オーバーワークも発覚しやすくなっています。
また納税証明書や第三者の通報により違反が発覚することも多いです。
住民税を決定する市区町村が発行する課税証明書や納税証明書には、外国人労働者であっても収入額が記載されます。
時間制限を超えて働いた場合、次のような罰則があります。

雇用者側は300万円以下の罰金が科せられる可能性

雇用者側は不法就労助長罪の対象になり、不法就労をさせたり不法就労を斡旋したりした者には3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその両方が課せられます。
雇用者が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードの確認不足など雇用者側に過失がある場合は処罰を免れません。

労働者側は強制退去となる可能性

外国人留学生が資格外活動許可の28時間を超えてアルバイトした場合、違反になります。
まずビザの更新時や変更申請の際、資格外活動許可違反を理由に不許可になってしまいます。
また不法就労は退去強制になることもあります。
退去強制になると、その後5年間日本に入国ができなくなります。
そして、一旦、オーバーワークで退去強制になり、改めて留学生として再来日することは非常に難しくなっています。

28時間ルールに違反しないために

週28時間の労働時間制限を守るため、雇用者側の注意点を挙げます。

他にも仕事をしていないか確認する

企業側が週28時間の時間制限を遵守していても、外国人留学生など外国人アルバイトが仕事の掛け持ちをしていて合計すると28時間を超えてしまうということがあります。
それを雇用者側が知っていたり、知らなくてもダブルワークしていないかどうかの確認を怠っていれば、罰則対象になるので注意が必要です。
うえで28時間以上のアルバイトを容認していたり、ダブルワークをしているかどうかの確認を怠っていれば、やはり罰則の対象になります。
ダブルワークをしている場合は、そちらでの勤務時間数の報告をきちんとさせるようにし、28時間を超えないよう管理しましょう。
雇用者側が管理や注意義務をきちんと果たしていたことが証明できるよう、仕組みを整えることが大切です。

信頼関係を築く

雇用する会社側には管理責任があるのですから、正確に外国人労働者の状況を把握しなければなりません。
そのためには普段からコミュニケーションを取り、信頼関係を築いておくことが非常に重要です。
中にはバレなければいいだろうと、ダブルワーク、トリプルワークに手を出す外国人労働者もいます。
バレること、バレた時の罰則、今後の不利益、そして会社の損失、そういったものもきちんと説明し理解させることが必要です。

出来る限り希望時間分のシフトを入れる

そもそもWワークをする理由の一つが、「ここでは28時間分のシフトが入れられないから」なのです。
アルバイト代を学費や生活費の足しにしている場合、「週28時間フルに働きたい」のに働かせてもらえばければ、他でも働くことを考えざるを得ません。
面接でよく話し合い、実際のアルバイト時間=稼ぎと大きな乖離が出ないようにしましょう。

外国人アルバイトの28時間ルールとは? まとめ

就労ビザがなければ外国人は日本では働けない。
この原則の例外が資格外活動許可です。
週28時間以下という制限はありますが、この範囲内で働きたいと希望している外国人留学生や外国人労働者の扶養家族は少なくありません。
フルタイマーまでは必要としていない、複数のパートタイマーでシフトを組んで回したいという企業側にとっても、非常に有用な人材です。
28時間ルールをきちんと理解し守ることで、不法就労を防ぐことができます。
そのためには、外国人労働者との密なコミュニケーションと管理が必要です。

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