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在留資格・ビザと就労制限 まとめ

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外国人が日本にいるためには在留資格が必要です。在留資格ビザには多くの種類があり、それぞれ取得要件、許可される活動の範囲・期間が定められており、とても複雑です。

外国人を採用する企業は、雇用する外国人の在留資格や就労制限などの情報を正しく理解し、対応する必要があります。

この記事では、企業向けに、それぞれの在留資格の該当する活動例や在留期間の紹介、さらに就労ができる主な在留資格の違いやそれぞれの取得要件のポイントをわかりやすく解説していきます。

在留資格とは

在留資格は、「入管法」等で規定され、法務大臣の裁量で許可される外国人が日本に滞在するための資格を指します。

ビザと在留資格の違い

ビザは、正式には「査証」といい、海外にいる外国人が日本に来日するために必要な証明書です。
ビザは日本への「入国」の要件となっています。

在留資格は、日本国内に「滞在」し活動を行うために必要な許可や資格で、法務大臣の裁量で許可されます。
外国人が日本に滞在するためには【在留資格の取得】が義務付けられています。

在留資格は4タイプある

在留資格は、全29種類あり、大きく4つのタイプに分けることができます。
それぞれの在留資格の該当例や在留期間は、以下の通りです。

タイプ1:自由に働くことができる:身分・地位に基づく在留資格

身分・地位に基づく在留資格では外国籍のまま日本人と同じように自由に就労する資格があります。

・永住者
該当例:法務大臣から永住の許可を受けたもの
在留期間:無制限

・日本人等の配偶者
該当例:日本人の配偶者・子・特別養子
在留期間:5年、3年、1年または6ヶ月

・永住者の配偶者
該当例:永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子
在留期間:5年、3年、1年または6ヶ月

・定住者
該当例:日系3世、中国残留邦人など
在留期間:5年、3年、1年または6ヶ月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

タイプ2:在留資格で認められた範囲内で就労が認められている在留資格

就労を目的とする外国人が取得する資格は19種類あり、
外国人は就職先の業務内容に合った在留資格を取得する必要があります。

また、企業側は在留資格に定められた活動の範囲内で業務指示を出す必要があります。

・技術・人文知識・国際業務
該当例:機械工学などの技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師など
在留期間:5年、3年、1年または3ヶ月

・介護
該当例:介護福祉士
在留期間:5年、3年、1年または3ヶ月

・技能
該当例:外国料理の調理師、スポーツの指導者、航空機の操縦者、貴金属などの加工職人など
在留期間:5年、3年、1年または3ヶ月

・特定技能1号・2号
該当例:特定産業分野に属する技能などを要する業務に従事する外国人
在留期間:(1号)1年、6ヶ月または4ヶ月(2号)3年、1年または6ヶ月

・技能実習1号・2号
該当例:技能実習生
在留期間:法務大臣が指定する期間(1号)1年を超えない、(2号・3号)2年を超えない

・医療
該当例:医師、歯科医療、看護師
在留期間:5年、3年、1年または3ヶ月

・高度専門職1号・2号
該当例:ポイント制による高度人材
在留期間:(1号)5年、(2号)無期限

・経営・管理
該当例:企業などの経営者・管理者
在留期間:5年、3年、1年、4ヶ月または3ヶ月

・企業内転勤
該当例:外国の事業所からの転勤者
在留期間:5年、3年、1年または3ヶ月

・教授
該当例:大学教授など
在留期間 5年、3年、1年または3ヶ月

・芸術
該当例:作曲家、画家など
在留期間 5年、3年、1年または3ヶ月

・宗教
該当例:外国の宗教団体から派遣される宣教師など
在留期間 5年、3年、1年または3ヶ月

・報道
該当例:外国の報道機関の記者、カメラマン
在留期間:5年、3年、1年または3ヶ月

・法律・会計業務
該当例:弁護士、公認会計士など
在留期間:5年、3年、1年または3ヶ月

・研究
該当例:政府関係機関や私企業の研究者
在留期間:5年、3年、1年または3ヶ月

・教育
該当例:高校・中学などの語学教師など
在留期間:5年、3年、1年または3ヶ月

・興行
該当例:俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など
在留期間:3年、1年、6ヶ月、3ヶ月または15日

・外交
該当例:外国政府の大使、公使など及びその家族
在留期間:外交活動の期間

・公用
該当例:外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関などから公の用務で派遣される者など及びその家族
在留期間:5年、3年、1年、3ヶ月、30日または15日

タイプ3:原則は就労が認められない在留資格

就労以外の活動を目的とした在留資格です。

以下の在留資格を取得している外国人が就労をするためには、資格外活動許可を取得する必要があります。

・留学
該当例:大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学及び小学校などの学生
在留期間:4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月または3ヶ月
▶︎資格外活動許可を取得した場合
1週間に28時間まで働くことができます。
留学生は夏休みのような長期休みには1週間40時間まで働くことができます。
資格外活動許可を取得しても風俗営業にあたる活動はできません。

・家族滞在
該当例:在留外国人が扶養する配偶者・子
在留期間:5年、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月または3ヶ月
▶︎資格外活動許可を取得した場合
1週間に28時間まで働くことができます。
資格外活動許可を取得しても風俗営業にあたる活動はできません。

・文化活動
該当例:日本文化の研究者など
在留期間:3年、1年、6ヶ月または3ヶ月

・短期滞在
該当例:観光客、親族訪問、会議参加者など
在留期間:90日もしくは30日または15日以内の日を単位とする期間

・研修
該当例:研修生
在留期間:1年、6ヶ月または3ヶ月

タイプ4:就労の可否は指定される活動による在留資格

EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者や特定活動46号など、49種の項目に当てはまる活動ができる在留資格です。

・特定活動
該当例:外交官などの家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者など
在留期間:5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

主な在留資格の違い

在留資格ごとに、求められる日本語能力や学歴、転職の可否が異なり、
管理団体など他機関との連携や資格外活動許可が必要な場合があります。

それぞれの在留資格について、違いを見ていきましょう。

・技術・人文知識・国際業務
日本語能力:不問
学歴要件:国内外の大学卒以上または日本の専門学校卒業
採用・管理方法:国内外どちらの外国人も採用可能、直接採用・紹介会社経由も可能、派遣・パートも可能
家族帯同:可能
転職:可能
仕事内容:学術的知識、実務経験、外国人としての知識を活かせる仕事

・特定技能2号
日本語能力:不問
学歴要件:不問
採用・管理方法:国内外どちらの外国人も採用可能、直接採用・紹介会社経由も可能、登録支援機関もしくは自社での管理が可能
家族帯同:可能
転職:可能
仕事内容:特定の11職種のみ

・特定技能1号
日本語能力:日本語能力試験N4またはそれと同等以上
学歴要件:不問
採用・管理方法:国内外どちらの外国人も採用可能、直接採用・紹介会社経由も可能、登録支援機関もしくは自社での管理が可能
家族帯同:不可
転職:可能
仕事内容:特定の12職種のみ

・技能実習
日本語能力:挨拶や簡単な日常会話、業務上の会話ができる程度
学歴要件:不問
採用・管理方法:海外からの招聘、送り出し機関からの紹介、来日後は管理団体にて管理が必要
家族帯同:不可
転職:不可
仕事内容:87職種・159作業のみ

・留学(資格外活動許可が必須)
日本語能力:不問
学歴要件:不問
採用・管理方法:資格外活動許可をえている留学生を直接採用・紹介会社経由も可能
家族帯同:可能(日本語学校への留学の場合は不可)
転職:可能
仕事内容:資格外活動許可を取得している場合、風俗営業以外が可能

・特定活動46号
日本語能力:ビジネスレベル
学歴要件:日本の四年生大学卒業または大学院修了
採用・管理方法:国内外どちらの外国人も採用可能、直接採用・紹介会社経由も可能、派遣・パートも不可
家族帯同:可能
転職:可能
仕事内容:学術的知識、実務経験、外国人としての知識を活かせる仕事だけでなく、現場労働も可能

主な在留資格 取得要件のポイント

続いて、就労が可能な主な在留資格を取得する際のポイントについて解説していきます。在留資格別の外国人の割合を見ると永住者・技能実習・技能・人文知識・国際業務の順に多いです。

外国人を採用する際には、外国人に任せたい業務や本人が持っている学歴・技能を確認するようにしましょう。

【永住権】取得要件のポイント

一般的に日本に10年以上滞在している外国人が取得を目指す資格です。
・素行が善良であること
・独立の生計を営むに足りる資産を有すること(目安:独身なら300万程度)
・身元保証人がいること
・その人が日本国民の利益に合すると認められること(納税等公的義務を果たしている)

【技術・人文知識・国際業務】取得要件のポイント

一般的に業務に関連する学歴または実務経験が一定ある外国人が取得を目指す資格です。
・会社と外国人の間での雇用契約が締結されていること
・「業務内容」と「大学や専門学校での専攻」に関連性があること
・「業務内容」に単純労働が含まれないこと(工場でのライン作業、建設土木現場作業など)
・外国人本人の経歴(3年または10年以上の実務経験があること)
・外国人本人に前科がないこと(オーバーステイなども含む)
・会社の経営状況が安定していること
・日本人と同等の給与が支払われること

【介護】取得要件のポイント

・外国人本人が介護福祉士の資格を有すること

【技能】取得要件のポイント

・法定の限られた職種・業務(外国特有の産業や日本の技能水準よりも外国の方が高い水準がある分野)に従事すること

具体的には、調理師、食品製造、外国様式の建設技術者、外国特有の製品(ペルシャ絨毯など)の製造または修理、宝石・貴金属加工、動物の調教、石油探査のための海底掘削、航空機の操縦、スポーツ指導、ソムリエなど。

・約3年〜10年程度の実務経験があること

【特定技能1号・2号】取得要件のポイント

特定の分野で一定の専門性・技能をもち、日本語能力基準を持つ外国人が取得を目指す在留資格です。

・法定の定められた職種・業務に従事すること
1号は12種類(建設、造船・舶用工業、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、介護)、2号は介護を除く11種類
・一定の技能があること(技能試験があり、2号では実務経験も求められます)
・一定の日本語能力(1号のみ)N4レベル相当
技能実習2号を良好に修了したものは日本語能力試験は必要ありません。

【技能実習1号・2号・3号】取得要件のポイント

特定の分野での技能の習得を目的とした業務に従事することができる在留資格です。

1号とは実習1年目、2号とは実習2〜3年目、3号とは実習4〜5年目にあたります。
1号から2号、3号に変更するには試験に合格する必要があります。
・法定の定められた職種・業務に従事すること
・認定された技能実習計画に従って技能の習得を目指すこと
・外国人本人が管理団体が実施する講習に参加すること

外国人は在留資格によって活動制限がかかることがあります

雇用している外国人の在留期間がすぎている場合や在留資格とは異なる活動を業務上担当させた場合は、企業も罪に問われます。
これから外国人を採用したいと考える場合には、正しく在留資格の内容を理解し、正しく業務指示・管理を行いましょう。

在留カードで「就労制限の有無」を確認

外国人アルバイトを採用する時は、面接時など採用フローのどこかで「在留カード」を提示するよう、応募者に促してください。

在留カードを見ることで、その人物が「就労可能かどうか」を見極めることができます。
最初にご覧いただきたいのは「就労制限の有無」です。

外国人アルバイトや正社員の雇用時に役立つ「在留カードの確認方法」について解説します。

在留カード・確認事項|外国人採用・外国人雇用|WORK JAPAN|外国人と企業・事業者をマッチングする求人サイト
就労制限の有無 就労可能か?
就労不可 △ 資格外活動許可が必要
指定書により指定された就職活動のみ可 ○ 指定書の確認が必要
就労制限なし ◎ 就労可能

これは「外国人留学生の場合」と考えていただいて結構です。

詳細や例外については、以下URLでご確認ください。
https://www.workjapan.jp/information/column/employment-of-foreign-workers.html

就労不可(外国人留学生が大半)

在留カード・確認事項・就労不可|外国人採用・外国人雇用|WORK JAPAN|外国人と企業・事業者をマッチングする求人サイト

画像は「留学生の在留カード(見本)」です。
画像赤枠の箇所に「在留資格」とあり、隣に「留学」と記載されています。

在留資格とは?

「在留資格」は日本国内での「活動」や「身分」に基づいて分類されます。
例えば、中学校の先生として活動する場合は「教育」という在留資格が、日本に定住する場合は「定住者」という身分に基づく在留資格が与えられます。

外国人留学生の場合は「留学」という在留資格によって日本での滞在が可能です。
ただし、在留カードには「就労制限の有無」について「就労不可」と表記されていますね。ですが、外国人留学生のアルバイトは大勢います。
もちろん彼らが不法就労をしているという訳ではなく、就労不可の記載があっても、「許可」を得ることで就労できるようになります。

応募してきた留学生にアルバイトが可能かどうかは「在留カードの裏面」で確認できます。

「資格外活動許可」の有無は在留カードの裏面で確認

外国人留学生は知識を日本で学ぶために滞在しています。そのため彼らに付与される在留資格「留学」では、原則として就労は認められません。
しかし「資格外活動許可」を得ることで、外国人留学生もアルバイトが可能になります。

「資格外活動許可」の有無はカードの裏面にてご確認ください。

カード裏面の最下部に「資格外活動許可欄」とあります。
ここに「許可」と記載されている場合は、アルバイト就労可能です。

許可がない場合は、当該留学生に許可を申請するように促してください。
採用時に許可がなくても、「雇用開始前」に資格外活動許可を申請することで「就労可能」です。

資格外活動許可申請は、留学生本人か、または企業による代行も可能です。

資格外活動許可の申請者

資格外活動許可は、次に該当する人物が申請することで取得可能です。

1.申請人本人
2.申請の取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの
・申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
・申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
・外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
3.地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの
4.申請人本人の法定代理人

指定書により指定された就職活動のみ可(ワーキングホリデーの場合)

ワーキングホリデーで日本に滞在する外国人も、アルバイト就労が可能です。
その場合、就労制限の有無は「指定書により指定された就職活動のみ可」と書かれています。

在留カード・確認事項|外国人採用・外国人雇用|WORK JAPAN|外国人と企業・事業者をマッチングする求人サイト

ワーキングホリデーでの滞在の場合、在留資格は「特定活動」に当たります。

この場合、在留カードと併せて「指定書」を確認してください。
指定書には、ワーキングホリデーでの滞在であること、就労に関わる情報が記載されています。

尚、「特定活動」にはワーキングホリデーでの滞在ではないケースも含まれます。そのため採用の際は、在留カードだけではなく、必ず「指定書」も確認してください。

就労制限なし

応募者の在留カードに「就労制限なし」と記載されている場合、アルバイトでの雇入れが可能です。

在留カード・就労制限なし|外国人採用・外国人雇用|WORK JAPAN|外国人と企業・事業者をマッチングする求人サイト

「就労制限なし」の在留資格は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4種類あります。

在留資格 該当例
永住者 永住許可を受けた者
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者、我が国で出生し引き続き在留している実子
定住者 日系3世、外国人配偶者の連れ子等

上記4種類は「身分・地位に基づく在留資格」ですので、日本人の場合と同様、活動に制限がありません。
追加の確認等をせずに、アルバイトとして雇い入れることができます。

アルバイト採用できる在留資格

留学
特定活動
家族滞在
ワーキングホリデー
日本人の配偶者等
定住者の配偶者等
永住者
技術・人文知識・国際業務 ※認可を受けた職種のみ
技能 ※認可を受けた職種のみ

就労制限の有無 就労可能か? 在留資格
就労不可 △ 資格外活動許可が必要 留学
文化活動
家族滞在
指定書により指定された就職活動のみ可 ○ 指定書の確認が必要 特定活動(ワーキングホリデー)
就労制限なし ◎ 就労可能 永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者

就労不可のケースでは、在留資格「留学」の他にも「文化活動」と「家族滞在」が該当します。この場合も留学生と同様に、資格外活動許可が必要です。

こちらと併せて、雇入れの際は「在留期間」も確認しましょう。

「在留期間」の確認

在留資格と併せて、その資格の範囲内で「いつまで滞在していいか」という具体的な「在留期間」が示されています。

在留カード・確認事項・在留期間の確認|外国人採用・外国人雇用|WORK JAPAN|外国人と企業・事業者をマッチングする求人サイト

また在留カードには有効期限があります。

在留期間の範囲内か
カードの有効期限内か

こちらも併せてご確認ください。
双方に問題がない場合、雇入れ可能です。

採用時の必須確認事項

在留カード・確認事項|外国人採用・外国人雇用|WORK JAPAN|外国人と企業・事業者をマッチングする求人サイト

・就労制限の有無(必要に応じて「資格外活動許可」や「指定書」も)
・在留資格
・在留期間
・有効期限

以上4点が採用前に必要な必須確認事項です。

ここからは、採用後の必要な「ハローワークの届出」に関する情報や、在留カードに関して知っておくと良い情報(在留カード番号照会方法)をご紹介します。

ハローワークへの届出には「在留カード番号」も必要

外国人アルバイトの採用後は、速やかにハローワークへと「外国人雇用状況に届出」を行う必要があります。
届出の際は「在留カード番号」の記載が必要です。

在留カード番号は、カード右上に記載されている「英字2桁、数字8桁、英字2桁」の情報です。
令和2(2020)年3月1日以降から、在留カード番号の記載が必要になります。採用後は注意しましょう。

届出の方法は、「雇用保険被保険者となる外国人」と「雇用保険被保険者以外の外国人」の場合で異なっています。
詳細は厚生労働省の「Webサイト」でご確認ください。

厚生労働省 外国人雇用状況の届出について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html

その他 お役立ち情報

ここからは、採用時に役立つ情報をご紹介します。

在留カードに施されている偽変造防止対策

在留カードの「偽変造防止対策」は、出入国在留管理庁のWebサイトに掲載されています。

1.MOJの文字がグリーンに変化する。
2.カード左側がピンク色に変化する。
3.左右に傾けることでホログラムが3D的に動く。
4.見る角度を変えることで、文字の白黒が反転する。
5.暗所で見ると、透かし文字が入っている。

在留カード・偽変造防止対策|外国人採用・外国人雇用|WORK JAPAN|外国人と企業・事業者をマッチングする求人サイト
出典:出入国在留管理庁「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方」
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/zairyu_syomei_mikata.pdf

変更後の住所の確認方法

変更後の住所は裏面を見ることで確認できます。

在留カードを持つ外国人が日本滞在中に住所の変更を行った場合、14日以内に変更後の住居地を届け出なければなりません。

住居地変更の届出手続

住居地の変更をした中長期在留者は、変更後の住居地に移転した日から14日以内に、在留カード等を持参の上、変更後の住居地の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出なければなりません。

出入国在留管理庁「住居地の変更届出(中長期在留者)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00023.html

もし万が一、住所変更手続きが済んでいない応募者を採用する場合は、雇用前に居住地変更の届出を行うよう促してください。

在留カード番号は「照会」も可能

法務省入国管理局のWebサービス「在留カード等番号失効情報照会」で、在留カードの照会を行うことができます。

在留カード等番号失効情報照会|外国人採用・外国人雇用|WORK JAPAN|外国人と企業・事業者をマッチングする求人サイト
出入国在留管理庁|在留カード等番号失効情報照会

こちらのサービスでは「在留カード番号」と「有効期間年月日」の入力によって、在留カードの有効性を確認することができます。

引用:法務省入国管理局「在留カード等番号失効情報照会」
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx

最後に

外国人アルバイト採用時には、必ず在留カードの確認を行ってください。
不法滞在者や、就労が許可されていない外国人を雇用することのないよう、在留カードで見極めましょう。

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