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家族滞在ビザでの就労について、罰則もある就労制限についても解説

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日本には、在留資格が約30種類あります。
日本で就労している外国人労働者の家族が日本に滞在するための在留資格が「家族滞在ビザ」です。

家族滞在ビザは就労を本来の目的としていない在留資格のため、雇用する場合は就労制限があり注意が必要です。

このコラムでは家族滞在ビザの基本情報から就労について、幅広く紹介します。

家族滞在ビザの概要

就労ビザの在留資格を所持し日本で働いている外国人が、外国に住んでいる家族と日本で日本で生活するために必要なビザです。
家族滞在のビザであり、家族として日本で生活するためのビザであるため、日本経済の発展に寄与するための専門的な知識や技術は要件に含まれていません。

ちなみに、就労ビザを申請する際に、同じタイミングで家族滞在ビザを申請することが出来ます。
就労ビザは家族滞在ビザを取得するための条件になっていますが、同時に申請することも可能です。

「家族」の範囲について

法務省のホームページによると「入管法別表の第一の一の表の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の在留の活動資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子」が家族の範囲に含まれます。

つまり、就労ビザを持っている外国人の配偶者及び子に限られます。
父母や兄弟姉妹は該当しません。

父母や兄弟姉妹を日本に呼びよせたい場合は、「短期滞在ビザ」を取得することになります。
在留できる日数は90日間です。

また、自分以外に身寄りが無い、生活に介助が必要、日本で就労する予定が無い等の条件が揃った場合は「特定活動」ビザに変更されることがあります。

参照「在留資格家族滞在」出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/dependent.html

家族滞在ビザ取得のための要件

家族滞在ビザ取得条件の1つに、日本に呼ばれる配偶者や子が実際に扶養を受けている必要があります。
扶養を受けるというのは、経済的に扶養者に依存しているという意味になります。
金額の基準は明確に定められている訳ではありませんが、仮に被扶養者の年収が扶養者の年収を超えている場合は、扶養されているとは認められない場合があります。

在留資格における扶養の定義は、健康保険や税制における扶養の考えとは必ずしも一致するものではありません。
ケースバイケースであり、実態に即した審査がされます。
扶養する子の年齢に関しても上限ははっきりとは決まっていませんが、概ね18歳までと考えられています。

経済的に自立しているかどうかが大きなポイントになるため、学生である等の事情があれば、扶養していると認定されます。
扶養していることを示す書類としては、家族へ送金した記録のある通帳のコピーなどがあると良いです。

また、日本で一緒に暮らせるだけの経済力があることも要件となっています。
母国から日本に家族を呼ぶ際には、配偶者や子の分も含めて、経済的に生活が成り立つのかどうかも非常に重要です。

経済的に成り立つかどうかの基準は明確には決まっていませんが、収入や住む地域の物価、家賃などが審査対象になります。
経済力を証明するための書類も必要になります。
具体的には、課税証明書や納税証明書が必要になります。

家族関係を証明するのも重要な要件です。
日本では、戸籍謄本やそれに該当する書類、婚姻証明書、出生証明書などの公的書類が必要です。
それらの書類が英語で書かれていた場合は、日本語の翻訳を添付します。

家族滞在ビザの申請に必要な書類と申請方法

申請には様々な書類が必要になります。
また、新規入国か、在留している外国人が在留資格を変更するかで必要書類が異なります。

新規入国の場合に必要な書類

・在留資格認定証明書交付申請書1通
・写真1葉
・返信用封筒(404円分の切手を貼って下さい)1通
・申請人と扶養者との身分関係を証明する文章
(戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書(写し)、出生証明書(写し)、これらに準ずる文書などが該当します)
・扶養者の在留カードまたは旅券の写し1通
・扶養者の職業及び収入を証する文書
-在職証明書又は営業許可証の写し
-課税証明書と納税証明書

入国や転居してから日が浅い場合は、市役所等で発行されないこともあります。
その場合は、出入国在留管理庁に問い合わせましょう。

場合によっては、扶養者の預金残高を証明する書類や、給付期間が明示されている奨学金給付に関する証明書が必要な場合もあります。

在留している外国人が在留資格を変更する場合

・在留資格変更許可申請書1通
・写真1通
・パスポート及び在留カード提示
・申請人と扶養者の身分関係を証明する文書
(戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書(写し)、出生証明書(写し)、これらに準ずる文書などが該当します)
・扶養者の在留カード又は旅券の写し1通
・扶養者の職業及び収入を証する文書(新規入国の場合と同じ書類となります)
-在職証明書又は営業許可証の写し-課税証明書と納税証明書

入国や転居してから日が浅い場合は、市役所等で発行されないこともあります。
その場合は、出入国在留管理庁に問い合わせましょう。

場合によっては、扶養者の預金残高を証明する書類や、給付期間が明示されている奨学金給付に関する証明書が必要な場合もあります。

出入国在留管理庁のホームページでは、提出書類を確認するためのチェックシートをダウンロードすることが出来ます。

申請方法

申請の方法としては、以下の2つがあります。

1 海外の大使館や領事館でビザの申請を行う方法。
2 日本国内にいる外国人が、在留資格「家族滞在」の在留資格認定証明書を出入国在留管庁で取得し、当外国人の家族が自国の日本大使館に在留資格認定証明書を持参することで、ビザを取得するという方法。

参照「在留資格家族滞在」出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/dependent.html

家族滞在ビザの申請に関する留意事項

外国人にとって、申請書の書き方や提出書類については慣れないことも多いです。
そのような場合は「外国人在留在留総合インフォメーションセンター」で質問することが出来ます。

申請書は、出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。
パソコンを持っていなかったり、紙媒体で入手したいという方もいると思います。
そういう場合は、地方出入国在留管理局でも用紙を入手することができます。

原則として、提出した資料は返却されません。
再度入手することが難しい資料であれば、原本の返却を希望する場合、申請時にその旨を伝える必要があります。

発行される証明書は全て、発行日から3ヵ月以内の物を使用して下さい。

参照「在留資格家族滞在」出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/dependent.html

家族滞在ビザの就労制限について

日本に来た外国人が、自分だけでなく一緒に来た家族にも働いて欲しいと考えることもあります。
扶養者だけの収入では生活が苦しいといった事情から、もっと豊かな生活をしたいという理由まで、扶養者の家族が働く理由は様々です。

扶養者の家族である人が、家族滞在ビザで就労するためには、資格外活動の許可を得る必要があります。

家族滞在ビザで認められている活動は「日常生活の範囲内」に限定されています。
つまり、就労のための在留資格では無い、ということです。そのため、家族滞在ビザには就労制限があり、
働くためには、資格外許可を得る必要があります。

資格外活動の許可には、包括許可と個別許可の2種類があります。

包括許可
勤務時間や活動内容に制限があります。
週28時間以内の勤務と、活動内容が風俗営業でない、という条件を満たしている場合は、勤務先や業務内容を定めない包括許可が与えられます。
これがいわゆる、「家族滞在ビザの就労制限」です。
一般的に、家族滞在で就労するための資格外活動の許可は、包括許可となっています。

個別許可
一方で個別許可は、包括許可の条件に当てはまらない場合に、特定の企業や企業内容に対して個別に就労を許可する、というものです。

家族滞在ビザに関する企業側の注意点

家族滞在ビザで日本に滞在する外国人を雇用する場合に、受け入れる企業として注意しておきたいことがあります。

在留資格が適正か、しっかりと確認することが大切ということです。
在留資格を確認するためには、在留カードをチェックする必要があるのですが、チェックする際に押さえておきたいポイントは、主に以下の4つです。

・本人の物かどうか
・偽造された物ではないか
・在留資格が「家族滞在」かどうか
・在留期限が切れていないかどうか
働けない資格で働かせる、ということは不法就労助長罪という罪に問われる可能性があります。
受け入れ企業としては、十分な注意が必要です。

また、外国人が離婚した場合は扶養されているという条件に該当しなくなるので、家族滞在ビザを利用できなくなります。
その後も日本に在留するためには、就労資格を変更する必要があります。

家族滞在ビザに関する情報まとめ

今回は家族滞在ビザについて、基本情報や取得要件、さらに企業として知っておきたいことを紹介しました。
外国人労働者は人材不足の分野が多い日本にとって大変ありがたい存在です。

しかしその一方で、母国にいる家族と離れることをためらう外国人も、少なからずいるはずです。

外国人が家族と一緒に暮らすことを望むのであれば、企業として出来ることをサポートし、外国人にとって働きやすい環境を提供することが大切です。


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