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今すぐ知りたい!在留資格【特定活動ビザ】就労制限と採用メリットの全て

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在留資格が「特定活動ビザ」の外国人が応募して来た「採用できる?」「就労制限はある?」など疑問がある、企業責任者や人事担当者は多いのではないのでしょうか。

この記事では、難民ビザと誤解されることもある、在留資格「特定活動」の基礎知識と種類について解説します。
さらに、外国人採用で注目される特定活動7種もご紹介するので、具体的な採用活動をイメージしてもらえるでしょう。
特定活動ビザの外国人労働者を雇用する上での注意点についてもチェックしていただければ、実際の採用活動をスムーズにはじめられます。

在留資格「特定活動」ビザとは

特定活動ビザとは、国内における外国人労働者の活動領域を広げられる在留資格です。
従来の在留資格は種類ごとに活動領域が制限されており、業種や職種によっては従事できないケースもありました。

特定活動は、「法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格」とされています。
特定活動の在留資格を得ることで、いままで外国人労働者が従事できなかった業種や職種にもチャレンジすることが可能です。

在留資格「特定活動」ビザの種類

特定活動ビザは主に、「法定特定活動」「告示特定活動」「告示外特定活動」という3種類に分かれます。

・法定特定活動
法定特定活動は、入管法に定められた範囲で活動できる在留資格です。
法務省令で定められた要件に該当する事業活動や、特定分野の研究、これらの活動を行う外国人の配偶者が行う日常的な活動などがあてはまります。

・告示特定活動
告示特定活動とは、法務大臣が告示した活動内容の業務へ就ける在留資格です。
たとえば、インターンシップやサマージョブ、製造業などが挙げられます。

・告示外特定活動
告示外特定活動は上記2つには該当せず、法務大臣が認めた活動に従事できる在留資格です。
具体的には、就職先の内定が決まり採用まで滞在する、新型コロナウイルス感染症の影響で特例的な扱いとなる活動などが挙げられます。

在留資格「特定活動」ビザの外国人は雇用できる?

特定活動ビザの在留資格をもつ外国人は雇用できます。
しかし、特定活動の種類によって雇用できるかどうかの条件が異なります。
たとえば、法定特定活動は特定分野の研究や指導、告示特定活動であれば指定された職種のみ就労が可能です。

また、特定活動は難民申請中の外国人にも付与されます。
難民ビザともいわれ、事業主によっては「雇用してはいけない」と誤解されるケースもありました。

しかし、条件さえ満たしていれば、難民申請中の特定活動が認められた外国人でも雇用可能です。
一例として、日本への在留期間が2ヶ月以上、難民条約において難民である可能性が高いと思われる外国人は、特定活動が認められます。
留学生と同じように、アルバイトとしても採用しやすい在留資格です。

外国人採用で注目される主な「特定活動」ビザ

ここからは、外国人採用で注目される主な7つの特定活動ビザの就労条件について解説します。
様々な目的で日本に在留する外国人の在留資格を「特定活動」と言う一括りにしています。種類が多く複雑ですが、飲食店やコンビニなどで、外国人アルバイトを採用する場合は、特定活動の中でも「ワーキングホリデー」、「就職活動のために在留している日本の大学の卒業生」がおすすめです。

1.ワーキングホリデー

ワーキングホリデー(告示5号)は二国間の取り決めにもとづき、旅行や滞在資金を補う目的での就労を認める制度です。
他国の文化や生活様式を学ぶ機会を青少年へ提供し、国・地域間の相互理解を深めるために行われています。

26の国と地域で同じ制度が導入されているため、さまざまな国籍をもつ外国人が就労目的でなくとも日本へ滞在できるようになりました。
ワーキングホリデーで在留している外国人を採用するには、以下のような要件を満たさなければなりません。

・制度利用者が相手国の住民である
・一定期間、相手国で休暇を過ごす意図がある
・申請時の年齢が18~30歳
・被扶養者が同伴しない
・旅券や帰りの切符を所持している
・滞在当初の期間の生計を維持できる資金がある
・健康である
・以前にワーキングホリデー査証を発行されていない

2.インターンシップ

インターンシップ(告示9号)は、海外の学生が日本国内において、自分が専攻している学問と関連した職業を体験するための制度です。
インターンシップで外国人を採用する場合、次の条件を満たす必要があります。

・18歳以上の海外の大学生
・就労者が専攻する学問に関連する業務であり、一定の技術や知識を身につけられる
・日本と相手国との間で結ばれた契約内容を学生が理解している
・派遣先の業務に従事することは認められていない

また受け入れ企業は、学生が労働力確保のための手段ではないことを理解しなければなりません。
あくまでも社会実践のひとつであり、学生が知識と技術を身につけるために就労するという意識をもちましょう。

3.サマージョブ

サマージョブ(告示12号)は、海外の学生が夏季休暇などの長期休暇を利用して日本の企業で就労するための制度です。
主に3つの条件を満たしている必要があります。

・申請人が休暇期間であることを証明する
・申請人が学業遂行や将来の職業に役立てられること
・企業は受け入れ体制を完備していること

サマージョブを申請する学生は、長期休暇中でなければ日本企業で就労できません。
そのため、申請時は休暇中であることの証明書類を提出する必要があります。

また、反復訓練で従事できる単純作業や肉体労働なども認められていません。
申請者本人の学業に関連する業務でなければ従事できない決まりです。

企業側は活動内容や報酬、就労期間などを明確に定め、受け入れ体制を整えておく必要があります。

4.建設労働者

建設労働者(告示32号)とは、東京オリンピックにより需要拡大が見込まれる建築業界に外国人を受け入れるための制度です。
※受け入れ可能期間は2015年4月1日から2021年3月31日までとなっています。

在留資格を取得できる条件は以下のとおりです。

・申請者は建設分野技能実習に1年11ヶ月以上従事した経験がある
・素行が良好である(犯罪歴や、日常生活における違法行為などから判断)
・申請者は技能実習2号、または3号を修了している

5.造船労働者

造船労働者(告示32号)は、日本の造船業を長期的に成長させるため、国内での人材確保を目的として外国人労働者の雇用を促す制度です。
※実施期間は2015年4月1日から2021年3月31日までとなっています。

外国人造船就労者となる条件は以下のとおりです。

・造船分野技能実習に約2年間従事していた
・素行が良好である(犯罪歴や、日常生活での違法行為などで判断)
・申請者は技能実習2号、または3号を修了している

6.製造業に従事する者

製造業に従事する者(告示42号)は、国際競争力の強化や、国内製造業の空洞化を押しとどめることを目的としています。
外国人労働者を受け入れ人材育成や、技術継承などを海外の事業所へ普及させられれば、国内製造業を海外展開できるという狙いです。

製造業における、外国人労働者の受け入れ条件についてみていきましょう。

・人材育成や技能継承などの機能をもつ国内生産拠点である
・特定の専門技術を身につけられる業務である
・専門技術の移転などを実施する計画を作成し、経済産業大臣の認定を受ける必要がある
・日本人社員と同等以上の報酬を支払う
・外国人労働者は海外の事業所で1年以上の勤務経験がある

7.就職活動のために在留する大学卒業生

4年制大学や、大学院の卒業生でN1以上の日本語力を有する者(告示46号)は、留学生の就労支援を目的としています。
日本語での円滑なコミュニケーションをとれる留学生を対象に、幅広い業務へ従事できる制度です。
この制度により、留学生アルバイトをそのまま新卒の正社員として採用できるようになりました。

主な条件をみていきましょう。

・4年制大学、大学院を卒業している
・高い日本語能力(日本語能力試験N1以上)がある
・従事できる業務は翻訳や通訳、日本語能力を求められるもの
・「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で認められる業務が含まれている

従事できる業務の具体例も挙げていきます。

・通訳もかねた日本人に対する接客(飲食店、小売店)
・工場のライン作業にて、ほかの外国人に向けた業務内容の伝達や指導
・宿泊施設の翻訳業務もかねた広報やホームページ更新

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「特定活動」の外国人労働者を雇用する際の注意点

特定活動ビザの在留資格をもつ外国人労働者には、就労制限があります。
雇用する際は、下記の2つの注意点についても把握しておきましょう。

特定活動には従事できない業務もある

特定活動の在留資格には就労できない業務もあります。
事業主は、「在留カード」と「指定書」から外国人労働者が就労可能か確認することが大切です。

・在留カードで特定活動の就労制限を確認する方法

在留カードには、在留資格や就労制限の有無などが記載されています。
これらの項目から、日本で働ける人材かどうかを確認することはできますが、在留カードには「在留資格」という項目しか記載されていません。

・指定書で就労できる業務内容を確認する方法

どの業務に従事できるのかは、指定書に記載されている内容を確認しましょう。指定書は外国人労働者が保有するパスポートに貼付されています。
指定書には法務大臣が指定した活動内容が記載されています。

また、職務内容が在留資格に該当するかわからない場合は、就労資格証明書の交付申請を行いましょう。
地方入国管理官署へ交付申請を行えば、在留資格に該当する職務かどうか確認できます。

特定活動ビザの就労制限

在留資格が特定活動であっても、資格外活動の許可申請を行っている外国人労働者であれば、週28時間まで労働できます。これが、よく言われる、「特定活動ビザの就労制限」です。

例えば、大学を卒業した留学生が継続して就職活動を行う場合、留学生としての在留資格が切れてしまうため、就職活動を前提として在留資格「特定活動」が付与されます。在留の目的が、就職活動なのでアルバイトを含む就労が認められていません。しかし、資格外活動許可を得られればアルバイト就労も可能になります。

認められる労働時間については、どの曜日から1週間を起算した場合でも、必ず週28時間以内です。
ビルメンテナンスや飲食店の朝・昼・夜のどれかのみなど、短時間シフトで人を雇いたい事業主とマッチするでしょう。

就労制限のある特定活動の外国人を面接した場合

また、面接をした特定活動ビザの外国人に就労制限(資格外活動許可を申請していない)がある事が判明しても、驚く必要はありません。資格外活動許可は、外国人労働者が近くの入国管理局に申請すれば、すぐに許可を受ける事ができますので、入社日までに許可を得るように依頼してください。

雇用している留学生アルバイトが卒業した場合

資格外活動許可を申請して、雇用している留学生アルバイトが卒業により、在留資格を「特定活動(就職活動中の在留資格)」へ変更した場合は、新たに、資格外活動許可を申請しなければなりません。


ちなみに、

 ・在留状況に問題がない
 ・就職活動継続にあたり教育機関からの推薦状がある

など要件を満たしていれば、特定活動への在留資格変更は認められます。

まとめ

特定活動という在留資格により、外国人労働者が日本で働きやすい環境が整いはじめました。
特定活動の種類によって従事できる業務への制限はあるものの、事業主は外国人を雇いやすくなっています。

外国人の採用時はワーキングホリデーやインターンシップ、サマージョブなど特定活動の種類を事前に確認しておきましょう。
さらに、在留カードや指定書なども確認し、就労可能な人材かどうかもチェックしておかなければなりません。

特定活動は指定書確認方法
特定活動は指定書で就労できる業務内容を確認する



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