【技術・人文知識・国際業務】アルバイト雇用と注意点
2023年07月20日
就労できる在留資格の中で、2番目に外国人が多い「技能・人文知識・国際業務」に注目されている企業の方も多いのではないでしょうか。在留資格の取得要件に、大学の学位や専門的知識を求められる「技能・人文知識・国際業務」は、優秀な人材の宝庫です。
この記事では、「技能・人文知識・国際業務」に許可されている業務や、「技能・人文知識・国際業務」のアルバイト雇用について、企業が注意すべきポイントをわかりやすく紹介します。
技能・人文知識・国際業務とは
技能・人文知識・国際業務は、一定の学歴や職歴を持つ外国人が主にホワイトカラーの業務に従事するために取得する在留資格です。
ここでは具体的に、技能・人文知識・国際業務の人ができる業務や取得のための要件について解説していきます。
技能・人文知識・国際業務の職種、できる業務とは
技能・人文知識・国際業務は、「技術」、「人文知識」、「国際業務」、それぞれで一定の専門性を有する業務に従事することができます。
■技術
理系の職業につく方が取得することができる在留資格です。
該当例:機械工学の技術者、システムエンジニア、プログラマー、情報セキュリティの技術者、各種技術開発・設計等
■人文知識
社会科学分野を含む文系の職業につく方が取得することができる在留資格です。
該当例:企画、営業、財務、会計、人事、法務、総務、コンサルティング、広報、マーケティング、商品開発など総合職系全般
■国際業務
外国人特有の強みを活かせる職業につく方が取得することができる在留資格です。
該当例:通訳、翻訳、デザイナー、貿易業務、語学学校などの語学講師、海外営業、通訳が主業務のホテルマンなど
技能・人文知識・国際業務はアルバイト雇用できるのか?
「技能・人文知識・国際業務」をアルバイトとして雇用できるのかかは、その業務内容によって判断されます。
■許される業務
技能・人文知識・国際業務の在留資格の中で許されている業務であれば可能です。
該当例:
「技能」の在留資格に該当する方が「技能」のアルバイトなどをする
プログラマーとして在留資格を取得した人が他の企業でプログラマーとしてアルバイトなどをする。
■資格外活動許可を取得することで許される業務
技能・人文知識・国際業務の方が資格外の活動に該当する業務を行う場合、資格外活動許可を取得することでアルバイトなどが可能です。
該当例:
「国際業務」の在留資格に該当する人が「教育」の在留資格に該当するアルバイトなどをする
通訳として在留資格を取得した人が、高校の英語教員として働く。
<ポイント>
・通常、留学生が資格外活動許可を取得する場合には、週に28時間以内の就業時間を守らなければならいない制限がありますが、技能・人文知識・国際業務の場合には、こうした就業時間の制限はありません。
・資格外活動許可申請は、通常、2週間〜2ヶ月程度で取得することができます。
■資格外活動許可を取得してもできない業務
資格外活動許可を取得しても、以下の2つに該当する業務には従事することができません。
・単純労働
該当例:建設現場での肉体労働、飲食業での接客や皿洗い、工場でのライン作業
・風俗営業
該当例:バー、パチンコ、ゲームセンター、スナック、麻雀店など
<留意点>
アルバイト・パートなどだけで生計を立てる場合、在留資格更新の際に更新が許可されない可能性があるため注意が必要です。
技術・人文知識・国際業務の在留期間は
技術・人文知識・国際業務の在留期間は、原則として5年、3年、1年、または3ヶ月です。
5年、3年、1年、3ヶ月などの期間は以下の2つの要件で決定されます。
①申請する外国人が日本で就労する期間
外国人と就業先の企業との雇用契約の期間に合わせて在留期間が決定されます。
②就業先の安定性
外国人が就業する企業の経営状況も在留期間の判断基準の大きな要素となります。
上場企業などの経営状況の安定性が高い企業に就業する場合には、長期の滞在が許可されることが多いです。
<在留期間の更新>
在留期間は、在留期間の更新申請をすることで基本的には就労し続ける限り延長することができます。
ただし、外国人本人が在留期間中に違法行為をした場合や、在留資格と異なる業務をしていた場合、企業の業績が落ち安定していないと判断された場合、転職をした場合などには不許可となる可能性があるので注意が必要です。
参考:出入国在留管理局「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
技術・人文知識・国際業務の取得要件は?
技術・人文知識・国際業務の在留資格を取得するにはどのような要件があるのでしょうか。
取得要件
一般的に業務に関連する学歴または実務経験が一定ある外国人が取得を目指す資格です。
主な要件には以下の7つがあります。
①会社と外国人の間での雇用契約が締結されていること
就職活動中など就職先が決まっていない場合には取得することができません。
②「業務内容」と「大学や専門学校での専攻」に関連性があること
該当歴:理工学部を選考していた人がプログラマーとなる。
在籍・卒業証明書や履修証明書などが証明書となります。
③「業務内容」に単純労働が含まれないこと
工場でのライン作業、建設土木現場作業などは行うことができません。
④外国人本人の経歴
「技術」「人文知識」では実務経験10年以上、「国際業務」の場合は3年以上の実務経験がある場合には、学歴と職種内容が一致していなくても取得が可能になります。
職歴は前職から証明書の発行をしてもらうなど証明できるものでなければいけません。
⑤外国人本人に前科がないこと(オーバーステイなども含む)
⑥会社の経営状況が安定していること
決算書などを証明書として提出する必要があります。
直帰の収支が赤字となった場合であっても、経営計画書などを提出することで許可されることもあります。
⑦日本人と同等の給与が支払われること
雇用契約書や労働条件通知書などを提出し証明する必要があります。
参考:出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001343658.pdf
取得にかかる時間は
1ヶ月〜3ヶ月程度が多いですが、2〜3月は4月入社の外国人の方が多いため申請件数が多く、申請の処理時間が長くなることが多いので注意が必要です。
申請に必要な書類は
技能・人文知識・国際業務の在留資格の申請に必要な書類は、その人の学歴や職種によって異なるため、出入国在留管理局のホームページで確認が必要です。
ここでは、主な必要書類をいくつか紹介します。
・在留資格取得許可申請書
・外国人本人の写真
・パスポート
・雇用理由書
・決算書
・卒業証明書
・外国人本人の履歴書
参考:出入国在留管理局「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
より長期で在留し、制限なく働くためには
技能・人文知識・国際業務の人がより長期的に制限なく働く方法として、永住ビザへの変更があります。
永住ビザは、基本的に、日本に10年以上在留している外国人が取得を目指す在留資格です。
永住ビザでは、在留期間の更新が不要となり、日本人と同様にどのような職業職種にもつくことができるようになります。
企業が「技術・人文知識・国際業務」の採用で注意すべきこと
「技術・人文知識・国際業務」の外国人材を採用する際に、企業が注意すべき点にはどのようなことがあるでしょうか。
採用するとき注意すべきこと
企業が外国人に在留資格に合わない業務を担当させた場合、不法就労助長罪として300万円以下の罰金または3年以下の懲役となります。
それでは、企業が「技術・人文知識・国際業務」の外国人材を採用する際には、具体的にどのように注意すればよいか確認しましょう。
■外国人を採用する際に共通して注意必要:在留資格カードの確認
外国人を採用する際には、必ず在留カードで応募してきた外国人の在留資格を確認し、業務内容と在留資格が一致するかを確認するようにしましょう。
在留カードとは、日本に中長期的に在留する外国人に付与される公的な身分証明書で、外国人は常に携帯する義務があります。
<在留カードで確認すべきポイント>
・在留カード表面:在留資格の欄
(アルバイト等で採用する場合)
・在留カード裏面:資格外活動許可の欄
参考:出入国在留管理庁「在留カードとは」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/whatzairyu_00001.html
■転職者を採用する場合:前職の在留資格と自社の在留資格が一致するか
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている転職者を採用する場合には、自社に転職した際に在留資格の変更が必要ないかを確認するようにしましょう。
前職の職種と自社で募集している植樹が同じ場合には、基本的に入国管理局などに手続きは必要がありません。
しかし、長く就労をしてもらいたいと考えて採用した外国人材の場合には、在留資格の更新を行う必要が発生します。
在留資格を更新する際は、自社の業務内容が在留資格と一致するかを審査することになります。
万が一この審査で不許可となってしまった場合には、せっかく採用した外国人材は日本に在留することができず帰国しなければなりません。
このような事態を避けるためにも、転職者を採用する際には、前職で取得した在留資格と自社の業務内容が一致するかを確認することをおすすめします。
<自社の業務内容が在留資格に一致するかの確認する方法>
自社の業務内容が在留資格に一致するかの確認する方法として、就労資格証明書の取得があります。
この就労資格証明書は、「転職後の業務内容が前職で取得した在留資格の範囲であることを示す証明書」として入国管理局から発給してもらうことができます。
この「就労資格証明書」を取得しておくと、在留期間更新許可申請をスムーズに進めることができます。
採用後に注意すべきこと
■在留期間が切れていないか
在留期間が切れて就労することは不法就労にあたり、企業は不法就労助長罪として罰則を受けることになります。
次の在留期間更新申請がいつなのかは、本人に確認し、適宜在留カードのコピーをとり管理するようにしましょう。
「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は、長い人で5年、短い人で3カ月ですが、初めて在留期間の更新を申請するタイミングとしては1年で更新する人が多いです。
■配属転換が在留資格外の業務にあたらないか
総合職として、技術・人文知識・国際業務の外国人を採用し、異動や配属転換をすることもあるかと思います。
企業内であっても、異動や配属転換先の業務が在留資格で許可されている活動の範囲内であることを確認する必要があります。
技術・人文知識・国際業務のアルバイト雇用 まとめ
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、
・一定の知識と経験、専門性を持った人材が取得できる在留資格
・単純労働や肉体労働はできない
・在留期間は、5年、3年、1年または3か月
技能・人文知識・国際業務の在留資格をもつ外国人材は企業の事業を支えるパートナーとなりえる存在です。
企業は、在留資格の内容や採用時・採用後に注意すべき点を正しく理解し、適切に管理・指導するように意識しましょう。
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