意外と知らない外国人のビザ|申請方法から注意点まで徹底解説
2024年08月16日
「外国人が日本に来るにはビザが必要」
ということを知っている人は多いでしょう。
しかし、「ビザとはなにか?」と聞かれると、正確に答えられないかもしれません。
ビザは、外国人が母国とは異なる国へ入国する際に必要な書類です。
取得するには、事前の申請が欠かせません。
申請方法は、滞在期間や滞在の種類によって異なります。
今回は、外国人のビザに関して以下を説明します。
ビザの概要
外国人がビザを申請する方法
申請時の注意点と知っておきたいこと
今回の記事を読めば、ビザの仕組みや申請方法について詳しく知れるでしょう。
日本を訪れたい外国人だけでなく、外国人を日本に呼びたい方や外国人を雇う予定の方もぜひ参考にしてください。
外国人のビザについて
自分が生まれ育った国以外の国を訪れる際、ビザが必要です。
ビザは査証とも呼ばれます。
他国に入国する時は、旅券(パスポート)と合わせてビザを提示します。
記事の最初に、ビザについて説明します。
ビザは日本への入国に必要な書類
ビザは、日本大使館や総領事館が「この外国人の日本への入国を許可する」書類です。
日本への入国や滞在を推薦する役割を持ちます。
基本的に、ビザがない外国人は日本に入国できません。
海外にある日本大使館や総領事館で、入国前にビザを取得する必要があります。
ビザの取得に必要な条件
ビザを取得するには、以下の条件を満たさなければなりません。
有効な旅券を持っている
母国への帰国や再入国の権利がある
申請時に提出した書類に誤りがない
行く予定の国で行う活動や身分がその国の在留資格に合っている
行く予定の国の法律に違反していない
上記の条件を満たして、かつビザの発給が適当であると判断された場合にビザを取得できます。
在留資格との違い
ビザは、入国時に必要です。
入国審査の時に、旅券と共に提出して「上陸許可」をもらいます。
この上陸許可をもらうと、ビザは失効します。
要は、ビザは入国時にのみ使用する、推薦書のような役割を持っている書類です。
一方、在留資格は、日本に滞在したり活動したりする際に必要な資格です。
在留資格は複数種類あり、資格は日本に入国する時に決定されます。
要は、日本にいる理由を示す、滞在が許可されている証明の資格です。
ワーキングホリデーとは
ワーキングホリデーは、休暇目的で外国に滞在中の就労を認める制度です。
通常、外国人が母国以外の国に短期滞在する場合、その国での就労は認められていません。
しかし、ワーキングホリデー制度が取り決められている国であれば、旅行や滞在にかかるお金を稼ぐ目的での就労が可能です。
就労目的のビザや在留資格なしでも就労ができるため、海外を観光しつつ旅費も稼ぎたい外国人に人気の制度です。
ビザを取得しようとする外国人の中には、ワーキングホリデーでも良い方もいるかもしれません。
日本とワーキングホリデー制度を結んでいる国を以下に示します。
オーストラリア
ニュージーランド
カナダ
韓国
フランス
ドイツ
英国
アイルランド
デンマーク
台湾
香港
ノルウェー
ポルトガル
ポーランド
スロバキア
オーストリア
ハンガリー
スペイン
アルゼンチン
チリ
アイスランド
チェコ
リトアニア
スウェーデン
エストニア
オランダ
ウルグアイ
ワーキングホリデーを利用するには、ワーキングホリデー専用のビザが必要です。
外国人がビザを申請する方法
外国人がビザを取得するには申請が必要です。
申請方法は、日本の滞在期間や滞在目的により変わります。
短期滞在
就労や長期滞在
ワーキングホリデー
医療滞在
上記のどれにあたるかを事前に確認しておきましょう。
ここからは、上記4種類のビザの申請方法を解説します。
ビザの種類一覧
ビザの種類を以下に示します。
短期滞在ビザ
高度専門職ビザ
就業ビザ
一般ビザ
特定ビザ
起業ビザ
外交ビザ
公用ビザ
医療滞在ビザ
高度専門職ビザは、高度な資質や能力を持つ人、学歴や職歴、年収が一定以上である人、またはそれらの資格を持つ外国人の配偶者や子供に発給されるビザです。
就業ビザは、特定の職業に就く外国人に発給されるビザで、全部で16種類あります。
一般ビザは、インターンや留学、研修、長期滞在外国人の配偶者や子を対象にしています。
特定ビザは、日本人や永住者の配偶者、定住者、その他特定の活動をおこなう外国人へのビザです。
起業ビザは、国や地方から支援をうける起業家向け、外交ビザや公用ビザは外交使節団に関わる人向けのビザになっています。
医療滞在ビザは、日本で治療を受けるために滞在する外国人のためのビザです。
治療行為の幅は広く、人間ドックや健康診断、歯科治療、温泉地での湯治も含まれます。
ビザによって申請方法が異なります。
短期滞在の場合
短期滞在は、観光や仕事、親族や友人への訪問などで、90日以内の期間日本に滞在することをいいます。
原則として、日本にいる間に報酬を得る活動をすることは認められていません。
短期滞在を望む外国人は、まず、日本へ来る計画を立てなければなりません。
合わせて、外国人を日本へ招く「招へい人」も、日本へ呼ぶ計画を立てます。
その後は、以下の書類を用意します。
旅券
査証申請書
写真
招へい理由書(招へい人が準備)
滞在予定表(招へい人が準備)
身元保証書(招へい人が準備)
必要書類は、日本に来る目的や外国人の国籍により異なるため、事前に確認してください。
書類が準備できたら、外国人は住んでいる国の日本大使館や総領事館へ申請をします。
場合によっては、面接を受けたり追加書類を出したりする必要があります。
申請が終わり、無事審査に通ればビザを発給してもらえます。
ビザ発給後は3ヶ月以内に日本に入国しましょう。
就労目的や長期滞在の場合
就労や長期滞在が目的で、90日以上日本に滞在したい場合、専用のビザが必要です。
主なビザを以下に示します。
高度専門職ビザ
就業ビザ
一般ビザ
特定ビザ
起業ビザ
外交ビザ
公用ビザ
いずれも、申請までの流れは短期滞在と同じです。
ただし、ビザの種類によって必要な書類が異なります。
ワーキングホリデーの場合
ワーキングホリデーのビザの申請方法も、短期滞在と同じです。
ただし、申請するには、以下の条件を満たす必要があります。
休暇目的で日本に来る
申請時の年齢が18歳以上30歳以下
配偶者や子供を同伴しない
行き帰りの飛行機の切符や資金を持っている
滞在に必要な資金をある程度持っている
健康である
加えて、ワーキングホリデーのビザは、人生で一度しか発給されません。
ワーキングホリデー制度を利用して外国人を日本に招く際は、相手がこの制度を利用した経験がないことを確認しましょう。
医療滞在の場合
医療滞在ビザでの滞在は90日以内、半年、1年のいずれかで、病気の経過に応じて決められます。
申請手順は短期滞在と同じですが、入院を伴う場合は医療機関からの書類が必要です。
複数回日本に来る際は治療予定表の提出も求められます。
外国人がビザを申請する時の注意点
外国人がビザを申請する時には、以下のことに気をつけましょう。
日本国内では取得できない
取得までに1〜3ヶ月かかることも
取得時は手数料を払う
発給拒否の理由はわからない
ビザは、母国で発給してもらう書類のため、外国人は日本国内で発給してもらえません。
条件や状況により、発給までに数ヶ月かかる可能性があります。
その他、手数料や発給拒否の理由も、申請前に知っておいた方が良い注意点です。
日本国内では取得不可
ビザは、日本ではなく外国人の母国で申請します。
日本に入国する前に用意しておかなければならない点に気をつけてください。
申請では、外国人本人だけでなく、日本国内の「招へい人」が用意する書類が必要です。
これらの書類は前もって用意しておきましょう。
在留資格認定証明書がないと取得に1〜3ヶ月かかる
ビザを申請してから発給まで、最短で5業務日かかります。
ただし、ビザの申請数が多かったり、申請内容に不備や怪しいところがあったりすると、1ヶ月以上かかる可能性があります。
また、最短5業務日というのは在留資格認定証明書がある場合の期間です。
在留資格認定証明書は、ビザ申請の前にあらかじめ審査を受けることで交付される書類です。
事前審査は、地方出入国在留管理局でおこなわれます。
特に就労や長期滞在の場合、この証明書がないとビザの発給まで1〜3ヶ月かかります。
なるべく早くビザを取得したければ、前もってこの証明書を取得しておきましょう。
取得には手数料が必要
ビザを取得する際は手数料を払わなくてはなりません。
手数料は、日本円で1枚あたり3,000円です。
ただし、ビザの有効回数や日本に来る目的、外国人の国籍によっては、手数料が変わったりかからなかったりします。
ビザの発給拒否の理由は教えてもらえない
必要な条件を満たしていなかったり、日本への入国が不適当であると判断されたりすると、ビザは発給拒否されます。
発給拒否の理由は教えてもらえません。
なぜなら、発給拒否の理由を伝えると、その情報が不正な目的で日本に入国したい人に悪用される恐れがあるためです。
ビザについて知っておきたいこと
ビザのルールには例外が多く存在します。
国籍や入国目的により、原則とは異なるルールが適用されます。
自分がどのルールに当てはまるか、前もって確認しておきましょう。
ここからは、「ビザで知っておきたいこと」を紹介します。
原則1回のみ有効
原則として、1枚のビザで1回の入国のみ有効です。
場合や状況によっては、数回使用できるビザを発給してもらえることがあります。
しかし、基本的にはビザは1回使用すると二度と使えなくなります。
また、ビザの有効期限は、発給されてから3ヶ月です。
有効期限を伸ばすことはできません。
この期間内に入国審査を受けないと、失効してしまうので注意しましょう。
ビザを必要としない国や地域もある
日本に入国する際、ビザを必要としない国や地域が存在します。
インドネシア
シンガポール
タイ
マレーシア
ブルネイ
韓国
台湾
香港
マカオ
アイスランド
アイルランド
アンドラ
イギリス
イタリア
エストニア
オーストリア
オランダ
キプロス
ギリシャ
クロアチア
サンマリノ
スイス
スウェーデン
スペイン
スロバキア
スロベニア
セルビア
チェコ
デンマーク
ドイツ
ノルウェー
ハンガリー
フィンランド
フランス
ブルガリア
ベルギー
ポーランド
ポルトガル
北マケドニア
マルタ
モナコ
ラトビア
リトアニア
リヒテンシュタイン
ルーマニア
ルクセンブルグ
米国
カナダ
アルゼンチン
ウルグアイ
エルサルバドル
グアテマラ
コスタリカ
スリナム
チリ
ドミニカ共和国
バハマ
バルバドス
ホンジュラス
メキシコ
オーストラリア
ニュージーランド
アラブ首長国連邦
イスラエル
カタール
トルコ
チュニジア
モーリシャス
レソト
上記の国や地域に居住している外国人は、ビザの発給が免除されます。
ただし、以下の国は滞在期間が90日より短く設定されています。
インドネシア・タイ:15日
ブルネイ:14日
アラブ首長国連邦:30日
これらの国や地域に居住している人が90日滞在したい場合はビザの発給が必要です。
外交・公用旅券所持者はビザが免除される
外交・公用旅券を持っている外国人は、入国時のビザが免除されます。
対象となる国は57カ国で、これらの国と日本を行き来する場合は、ビザの発給が不要です。
滞在期間は基本的に制限がありませんが、インドネシアとモンゴルは30日、ジョージアは90日です。
外国人ビザ まとめ
今回は、ビザの概要や取得方法、注意点などを解説しました。
ビザは、母国以外の国を訪れるときに必要な「推薦書」です。
入国日より前に、母国で取得する必要があります。
ただし、申請をする際は必要書類や条件、発給までの日数などさまざまなことに気をつけなければなりません。
日本に来る予定の外国人、または外国人を日本に招く予定の人は、必ずビザについて知っておきましょう。
参考サイト:外務省 海外渡航・滞在 ビザ|https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html
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