外国人労働者を人材派遣会社から雇用する際のメリット・注意点、派遣会社選びのポイントも解説
2024年08月09日
少子高齢化にともない、日本国内での労働者人口は減少傾向にあります。
このような背景から、日本に滞在中の外国人労働者を雇うことを検討する企業が増えてきています。
外国人を採用する場合、外国人労働者の派遣会社から雇用するという方法もあることをご存じでしょうか。
今回は、外国人労働者の派遣雇用を検討している企業責任者や人事担当者の方へ、外国人労働者を雇用するメリットや注意点、直接雇用との違い、派遣会社を選ぶ際のポイントを解説します。
外国人労働者を派遣社員として雇用できる!
厚生労働省の公式ホームページでは、外国人労働者の就労についての規定が記載されています。
外国人であっても本人が永住者、定住者あるいは永住者の配偶者、または配偶者が日本人という場合は、就労活動に制限がありません。
在留資格が「留学」や「家族滞在」の場合は、地方入国管理局にて資格外活動の許可をもらえれば、28時間/週の範囲で働くことが可能です。
そして、日本国内で外国人労働者を雇用する際には、大きく分けて「直接雇用」と「派遣雇用」という2種類の方法があります。
直接雇用のほかに派遣という形態が存在するのは、企業側と外国人労働者の両方におけるニーズが合致し、その需要が高くなってきているためでもあるといえます。
それでは企業側・外国人の双方のメリットや注意点について詳しく解説してまいります。
外国人労働者を派遣で雇用する5つのメリット
外国人労働者を雇う方法のうち、派遣社員として雇用する場合のメリットをご紹介しましょう。
人手不足を解消できる
先述したとおり、日本では国内での労働人口が減少してきています。
そのため、女性の派遣社員や高齢者の定年後継続雇用、外国人の雇用が増える傾向にあります。
なかでも外国人労働者の雇用については、自国から国外就労が推奨されていることもあり、法的な範囲で生活費を稼ぎたいという外国人のニーズとマッチしているのです。
少子高齢化社会は今後もますます発展することが予想されますので、外国人労働者の就労は頼みの綱として、雇用の機会もどんどん増加傾向にあると考えられるでしょう。
社内のグローバル化が進む
業種に区別なく企業の海外進出が増えるなか、多言語の対応や異文化への理解など、社内ではワールドワイドな意識と行動ができる人材の育成が必要となります。
そこで外国人を雇用した場合、労働力のみならず、社内での社員との交流を通して、人材のグローバル化の助けとなることが期待できるでしょう。
日本人同士でいるだけでは決して得られない視点を体感できたり、合理的な考え方などを知ったりすることは、自分を俯瞰的にみられるようになります。
そして、人間としての器の成長にもつながるでしょう。
自社にマッチした外国人が見つかりやすい
外国人労働者を派遣会社から雇う際は、外国人労働者が派遣登録している派遣会社に相談することになります。
自社で求めているスキルを派遣会社に伝え、派遣会社が面接を行ったうえで、適性を判断してくれるというかたちです。
企業側としては、日本語力についても気になるポイントかと思います。
外国人の雇用経験が豊富な派遣会社の場合は、日本語力についてもチェックしているケースが多いので、その点は信頼性が高いといえるでしょう。
必要な手続きは派遣会社に任せられる
直接雇用と派遣雇用の大きな違いは、雇用契約が誰と誰のあいだで結ばれているのか、ということです。
派遣会社を利用した場合、雇用契約は派遣会社と外国人のあいだで結ばれており、企業側は派遣会社と取り引きするというかたちになります。
そのため、雇用の際のスキルチェックや人選に加え、雇用保険や雇用状況の届出といった手続きの手間やリスクを省くことが可能です。
ただし、外国人を自社で直接雇用する場合でも、手続きに関してはそれほど煩雑ではない場合も多いでしょう。
詳しくはのちほど、【安いコストで国内の外国人を雇用したい場合は自社雇用がおすすめ!】で解説します。
外国人雇用のリスクを軽減できる
人手不足を補うために、スキルをもった外国人の雇用を検討する場合、日本での就労経験がない外国人をすぐに正規採用するというケースは稀でしょう。
いきなり長期での契約をするよりも、派遣という雇用形態で短期間の契約を行ったほうが、企業側としてもリスクを最小限に抑えられます。
外国人側としても、まずは派遣の短期契約で経験者としての実績を積み上げていくことで、就労ビザや正規採用への道につながる可能性が高まります。
外国人労働者を派遣で雇用する際の4つの注意点
外国人を派遣社員としても雇用する場合、メリットだけでなく以下のような注意点もあるので、詳しくみていきましょう。
日本語での高度なコミュニケーションが難しい場合がある
先述したとおり、派遣社員となる外国人労働者の日本語力については、派遣会社でチェックしていることが多くあります。
しかし日常生活では不便を感じない程度であっても、職種によっては、高度なコミュニケーション力として物足りない場合もあるかもしれません。
日本語学校に通っている外国人留学生などの場合は、長期の休みのあいだに日本語に磨きをかけたいと考えて派遣会社に登録する人もいるでしょう。
自社に必要な派遣社員の日本語力はどのくらいあればいいのか、派遣会社に明確に伝えておくことは重要です。
宗教や文化の違いに対する配慮が必要
世界にはたくさんの宗教や文化があります。
世界からみれば、日本文化や習慣もかなり独特な世界観があるといえるのではないでしょうか。
そのため、外国人労働者が日本の企業で働く際に、慣れるまでストレスを感じることもあるでしょう。
お互いの文化や宗教を尊重することは、企業としても人としても、できるだけ心がけたいものです。
とくに宗教上難しい行為などについては、理解し配慮する必要があります。
労働者の派遣雇用は3年の制限がある
労働者の派遣雇用の期間については、平成27年の法律改正により「3年」の制限が設けられています。
具体的には、「派遣先の事業所における同一の組織単位(課)」においては、限度が3年です。
ちなみに、労働者派遣法での3年制限については、派遣社員が外国人でも日本人であっても同じです。
外国人労働者だから、という特別な制約ではありません。
派遣雇用が禁止されている業種がある
厚生労働省の定める「労働者派遣事業関係業務取扱要領」によると、派遣形態の雇用が禁止されている職種は以下の4つです。
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業法
- 医業(医師・歯科医業・薬剤師・看護師・栄養士・介護士など)
参照:「労働者派遣事業関係業務取扱要領」|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_2020/dl/all.pdf
派遣会社に相談する前に、しっかり確認しておきましょう。
外国人労働者の派遣雇用が向いている会社
上記のメリット・デメリットを踏まえ、外国人の派遣雇用が向いているといえる会社をご紹介します。
①外国人の雇用経験が浅い会社
今まで外国人の雇用経験がまったくない、またはほとんどないという企業が、外国人の雇用を積極的に検討している場合は、派遣会社を通しての雇用からはじめるのがベストでしょう。
雇用契約は人材派遣会社で終結しており、手間やリスクを省けます。
あとは、自社の希望するスキルをもった人材が供給されるのを待つのみです。
人選のための面接を行う手間もいりません。
②サービス業や製造業の会社
外国人の派遣雇用が多い業界としては、サービス業や製造業が挙げられます。
厚生労働省の、「外国人雇用状況の届出状況まとめ(令和元年10月末時点)」の調査結果をみてみましょう。
【外国人労働者が就労している職種上位3位】
製造業 | サービス業 | 卸売業・小売業 | |
外国人労働者全体 | 29.1% | 16.1% | 12.8% |
外国人派遣社員 (同産業内での比率) |
製造業全体の 15.6% |
サービス業全体の 68.2% |
卸売業・小売業の 4.2% |
外国人労働者数の全体からみて、派遣会社から派遣されている外国人労働者の割合が多い職種としては、サービス業が圧倒的に多く、製造業が次に高い割合であることがわかります。
これは、サービス業や製造業において、必要とされるスキルをもつ外国人が多いことを証明しているといえるでしょう。
参考:「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和元年10月末時点)|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/000590310.pdf
安いコストで国内の外国人を雇用したい場合は自社雇用がおすすめ!
雇用する側としては、経費はなるべく抑えたいと考えるものです。
外国人を雇う場合に経費を抑えたい場合は、派遣会社をはさまない自社雇用のほうがいいでしょう。
その理由は、以下の2点です。
- 国内在住の外国人は就労資格をもっている確率がほぼ100%
- 自社での手続きも、ハローワークへの「在留資格番号届出」のみ
就労資格をもつ外国人を自社雇用する際は、在留資格についての手続きをする必要はまったくありません。
ハローワークへの届出に関しても、日本人を雇用する際と同様のステップですので、手間は同じです。
人材派遣会社を通すよりも安価に外国人を雇用したい場合は、インターネットなど求人媒体を通じて採用するという「自社雇用」がおすすめです!
外国人労働者派遣 まとめ
外国人労働者を雇用する際の方法として、直接雇用(自社雇用)と派遣雇用の2種類があることを解説しました。
派遣雇用では、企業側はとくに何もする必要がありません。
とはいえ自社雇用でも、ハローワークへの在留資格番号届出のみですので、手間はほとんど変わりません。
ただし、自社雇用では自ら面接をして、外国人労働者に雇用契約内容をしっかりと理解してもらう必要があるという2点をおさえておきましょう。そこの手順を難しく感じる場合は、派遣業会社を通すほうがおすすめです。
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