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介護職種での外国人採用のメリット|雇用形態別の手続きも解説!

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「介護人材が不足している」
「外国人労働者を介護人材として受け入れたい」

と考えている方もいるでしょう。

介護施設のの人材不足は深刻な問題です。
少子高齢化が進む今、日本人だけでは労働力を確保できないかもしれません。

そこで、活躍を期待できるのが外国から来た労働者です。
外国人を介護人材として採用することで、労働力不足の解消ができます。

今回は、外国人を介護人材として受け入れたい介護施設を運営する企業さま向けに、以下を解説します。

-受け入れられる外国人の在留資格
-受け入れの流れ
-介護職種で外国人を採用するメリット・注意点

今回の記事を読めば、外国人を受け入れるまでの流れや、前もって準備しておくことがわかります。
介護事業を営んでいる方、人材不足に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

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外国人を介護職種で受け入れられる在留資格

日本で働く外国人は、何らかの制度を利用して日本に滞在しています。

介護の仕事を行う外国人に関する制度は、主に以下の4種類です。

-EPA(経済連携協定)
-在留資格が「介護」
-技能実習
-特定技能1号

記事の初めに、制度ごとの特徴や、他の制度との違いを紹介します。

EPA(経済連携協定)による介護福祉候補者

EPAは、経済連携協定の略称です。
協定は、インドネシア・フィリピン・ベトナムと結んでいます。
日本と各国の経済連携の強化が目的です。

年度ごとに、3国から外国人看護師・介護福祉士の候補者を受け入れています。
この受け入れは、日本の看護や介護の人材不足を補うためではなく、各国が日本の国家資格を取得した人材を確保したいという要望のもと行われています。
そのため、研修などの一定の条件を満たす病院や介護施設でのみ受け入れが認められている点が特徴です。

日本への滞在が認められている期間は看護が3年間、介護が4年間です。
この期間内で、就労や研修を行い、最終的には国家資格を取得することを目的にしています。

ただし、資格取得後は必ず母国に帰らなければいけないわけではありません。
取得後は看護師や介護福祉士として、日本への滞在や就労が可能です。
在留資格の更新回数に制限はありません。

在留資格が「介護」である外国人

在留資格「介護」は、介護福祉士養成施設を卒業して、すでに介護福祉士の国家資格を取得した外国人向けの資格です。

元々、日本で介護福祉士を取得しても、日本で介護業務に就くことができませんでした。
しかし、日本の労働力不足の背景などを踏まえて、在留資格「介護」が追加されました。
これは、平成29年9月1日から施行された、比較的新しい在留資格です。
令和2年1月からは、実務経験を経て介護福祉士の資格を得た人も対象になりました。

在留資格の更新回数に制限はなく、更新をする限り日本への滞在や就労が可能です。

技能実習生

技能実習生は、外国人が日本で学んだ技術を母国へ持ち帰ることを目的にした制度です。
国際貢献として設定された制度で、開発途上国の外国人を最長5年間受け入れることができます。
令和3年6月末時点で、全国に35万人います。

「実習生」という名前がついていますが、就労においては一般的な雇用関係を結ばなければなりません。
労働関係法などすべての労働法が適用されるため、日本人労働者と同様の扱いをする必要があります。

技能実習生は、日本に来た段階で「基本的な日本語を理解できる」ことが望ましいとされています。
2年目の時点で「日常的な日本語をある程度理解できる」が求められます。

受け入れ施設は、介護の業務が行われて、設立してから3年経過している事業所が対象です。
ただし、訪問系サービスは対象外です。

特定技能1号 介護

特定技能1号は、人手不足を補うために、一定の専門性や技能を持つ外国人の受け入れを目的として、平成31年4月に施行された制度です。

国内外実施される技能試験と日本語試験に合格した外国人が対象になります。
ただし、介護福祉士養成施設を修了した外国人、またはEPA候補者として4年間日本に在留した外国人は上記の試験が免除されます。
そのため、養成施設やEPA終了後に、介護福祉士の資格を取得できなかった人が、特定技能1号に移ることも可能です。

介護人材として外国人を受け入れる流れ

介護の仕事をするために日本に来る外国人は、先述の4つの制度のどれかを利用しています。
ここでは、制度ごとの受け入れの流れを紹介します。

EPA(経済連携協定)の場合

EPAの場合、外国人は「介護福祉士候補者」として日本にやってきます。

そして、介護福祉士養成施設で2年以上、または介護施設等で3年以上、就労や研修を行います。
介護福祉士国家試験を受け、合格すれば介護福祉士の資格を取得可能です。
この時、候補者として4年間適切な就労や研修を行なったと認められる外国人は、技能試験や日本語試験を免除されます。

その後は、介護福祉士として働けます。
また、在留資格「介護」に移行ができます。

在留資格が「介護」の場合

在留資格「介護」は、すでに介護福祉士を取得している外国人が持つ資格です。

取得方法は、EPA・技能実習生・特定技能1号を通じての介護福祉士の資格取得、または外国人留学生として介護福祉士養成施設への入学後国家資格への合格が挙げられます。

資格を取得すれば、在留期間の更新に回数制限はなく、家族を連れて日本に滞在することも可能です。

技能実習生の場合

技能実習生は、まず介護施設など実習実施者のもとで最大5年の実習を行います。

実習生は、最初の1年目は在留資格「技能実習1号」という扱いです。
2ヶ月間、座学での講習を行い、その後は雇用関係を結んで実習を行います。

2年目に移行する際は、実技試験と学科試験を受検します。
合格すれば、在留資格が「技能実習2号」に変わり、引き続き2年間の実習が行われます。

その後、1ヶ月以上の一旦帰国が必要です。
4年目に入る前には実技試験を行い、突破すると在留資格が「技能実習3号」に変わります。

5年目が終了すると、最終試験である実技試験を受けなければなりません。
これに合格した後は、母国に帰り、得た技術を活用することが望まれています。

特定技能1号の場合

特定技能1号は、技能試験や日本語試験に合格したあと、日本での就労を開始します。

介護施設などでの就労は合計5年まで認められています。
この期間を超えると帰国が必要です。
ただし、期間内に介護福祉士国家試験に合格をすれば、在留資格「介護」への移行が可能になります。

外国人を介護人材で受け入れるメリット

外国人を介護人材で受け入れることには、多くのメリットがあります。

主なメリットは以下の5つです。

-人手不足の解消
-若くて体力がある
-介護の知識を持っている
-日本語の能力が保障されている
-研修の手順が決められている

各メリットについて詳しく解説します。

人出不足を補える

介護人材として外国人を雇う最大のメリットは、人手不足の解消でしょう。

高齢化が進む日本では、介護を行える人材の確保が急務です。
しかし、少子化も進行しているため、労働力は少なくなる一方です。

外国人を受け入れることで、人が集まりにくい時でも人材を確保できます。

若くて体力のある人材を雇える

日本で働きたいと考える外国人は、若い人が多いです。
そのため、体力が必要な介護の業務での活躍が期待できます。
なるべく若くて、体力のある人を雇いたい、力仕事を頼みたいといった場合には、ぜひ外国人の受け入れを検討してみてください。

日本と比べて男性の求職者も多いため、男性の力が欲しい場合にも向いています。

すでに介護の知識がある人材を受け入れられる

在留資格「介護」を持っている人は、すでに介護福祉士の資格を持っています。
介護の専門知識があるため、研修や教育を行う手間が少なくなります。
「外国人を受け入れたいけど1からの研修は難しい」という場合におすすめです。

また、在留資格「介護」を持っていなくても、介護福祉士養成施設を修了した人材であれば、ある程度の介護知識を持っています。

日本語の能力がある人材の確保が可能

外国人が介護福祉士の国家試験に通るには、かなりの日本語力が必要です。
そのため、介護福祉士の資格をもっている外国人は、日本語にある程度精通しています。

加えて、どの制度も、日本語をある程度理解できる外国人を対象にしています。
特に、特定技能1号は日本語の能力試験の受験が義務付けられています。
介護福祉士の資格を取得していなくても、最低限の日本語はできる状態です。

「指示が全く通らない」「日本語が全く通じない」といった心配をしなくて良いのはメリットの一つと言えるでしょう。

研修の手順が決められている

技能実習生など、これから介護の仕事に就く外国人は、必要な研修が決められています。
技能評価試験などを行うタイミングも指定されています。
そのため、施設や事業所独自で研修を考える手間が少なくなります。

もちろん、各施設に応じたマニュアルや手順書は作る必要があります。
しかし、ある程度指針が決められているため、1から作る必要はありません。

外国人を介護人材で受け入れる際の注意点

外国人の受け入れはメリットばかりではありません。
以下の点に注意する必要があります。

-日本語力の違い
-スタッフ間での認識の共有
-教育体制やマニュアルの準備
-日本で働ける期間

いずれの注意点も、日本人スタッフにはなく外国人特有のものになります。
受け入れ前には上記のことを確認して、トラブルが起きないようにしましょう。

日本語力は外国人によって異なる

介護人材として受け入れる外国人は、ある程度の日本語力を持っています。
しかし、介護福祉士の資格の有無や制度により、求められる日本語のレベルは変わります。
そのため、全員が完璧な日本語を話せるわけではありません。

外国人によって「簡単な日本語なら話せるけど複雑な日本語はわからない」「聞き取りはできるけど日本語の読み書きはできない」など、日本語力に違いがあります。

受け入れ時は、そのスタッフの日本語力を確認するようにしましょう。
その上で、一人一人に合った指示や研修を行ないます。
例えば、「簡潔な文で指示を出す」「マニュアルをひらがなで書く」「必要な書類には全てふりがなをふる」などの対応が挙げられます。
円滑に業務を行ってもらうためにも、これらの対応は必ず行ってください。

スタッフ間で認識をそろえておく

先述したように、外国人スタッフは必ずしも日本語が堪能なわけではありません。
一人一人、日本語力には差があります。

現場で働くスタッフに、このことを周知しておきましょう。
前もって認識をそろえておくことで、外国人労働者が働きやすくなります。
スタッフにも日本語力に合わせた配慮してもらえば、コミュニケーションや指示がスムーズになるでしょう。

教育体制やマニュアルを用意する

必要な研修や受け入れ手順は制度により定められています。
しかし、施設や事業所により業務内容や手順は異なります。

自分たちの施設や事業所で行っている業務に合わせたマニュアルを作成してください。
合わせて、教育や研修も行いましょう。

丁寧なマニュアル作成や、適切な教育を行えば、日本人同様の働きを期待できます。
また、マニュアルや教育は、わかりやすい日本語を使用してください。

日本で働ける期間を確認する

利用する制度によって日本で働ける期間は決まっています。

介護福祉士の資格を取得して、在留資格が「介護」になった場合は、日本で働く期間に制限はありません。
在留資格を更新し続ける限り、日本で働くことができます。

しかし、それ以外の制度には制限があります。
例えば、技能実習生は5年間実習をした後には帰国しなければなりません。
特定技能1号は、通算5年間の就労のみ認められています。

これらの外国人は時間をかけて育成しても、やがては母国へ帰ってしまいます。
そのことを踏まえて、人材育成やスタッフの配置を行いましょう。

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介護職種での外国人採用 まとめ

今回は、介護人材における外国人の受け入れについて説明しました。

外国人を受け入れるための制度は全部で4つあります。
それぞれ、制度の内容や目的、受入れまでの手順が異なります。
受け入れ前には、制度を確認しておきましょう。

外国人の受け入れは、人手不足の解消に役立ちます。
制度を利用することで、日本語力や介護知識のある人材を雇えるでしょう。

ただし、これらの能力には個人差があります。
加えて、日本人とは異なる配慮が必要です。
外国人の受け入れをする際は、彼らが快適に働けるような環境づくりを意識してください。

参考サイト:
厚生労働省 外国人介護人材受け入れの仕組み|
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000994004.pdf
厚生労働省 インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて|
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/other22/index.html
厚生労働省 介護福祉士資格を取得した外国人の方に対する在留資格「介護」の付与について|
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150881.html
厚生労働省 介護職種の技能実習制度について|
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147660.html
厚生労働省 介護分野における特定技能外国人の受け入れについて|
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html



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