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特定活動「ワーキングホリデー」の就労制限と雇用のポイント

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インバウンドの急拡大や人手不足もあり、外国人採用を検討する企業が増えています。
外国人採用を検討する際は、様々な在留資格の中から自社の雇用ニーズにマッチした在留資格を選んで外国人採用を行いますが、このコラムでは、関心が高まっている特定活動「ワーキングホリデー」ビザでの外国人採用について、就労制限や指定書の確認方法も交えて解説します。

ワーキングホリデービザとは?

ワーキングホリデービザは、若年層の外国人が日本に一年間滞在し、就労・観光・文化交流を楽しむことができる特別な在留資格です。対象となる年齢は18歳から30歳までで、日本国内で就労が認められています。このビザは日本と協定を結んでいる国の市民に発行され、現在、オーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、イギリス、韓国、ニュージーランドなどの国が対象です

特定活動「ワーキングホリデー」の概要 

ワーキングホリデービザで来日する外国人は、主に観光や文化交流が目的とされていますが、業種や職種、就労時間などにおいて就労制限がなく、就労時間の制限がある留学生や家族滞在ビザに比べても比較的自由に就労することができ、アルバイト・パート・正社員・派遣社員・契約社員など、雇用形態は自由ですが、在留期間が一年と短いためアルバイトでの雇用が中心となっています。

特定活動「ワーキングホリデー」指定書の確認方法

ワーキングホリデービザは、法務省の定める在留資格の中では「特定活動」にあたり、特定活動に指定されている分野がワーキングホリデーであるかを確認するには、在留資格カードとパスポートに添付されている「指定書」を確認する必要があります。

ワーキングホリデービザを持つ外国人を雇用する際には、必ず「指定書」を確認し、就労が認められているかどうかを確認することが重要です。

『ワーキングホリデービザのポイント』

  1. ワーキングホリデービザは在留資格の「特定活動」に分類される
  2. 在留資格カードとパスポートに添付されている「指定書」の確認が必要
  3. 就労時間の制限がない(就労時間を気にせず雇用できる)
  4. 就労制限なし(アルバイト・正社員・派遣社員・など、雇用形態は自由)

在留カードで在留資格が特定活動であることと就労制限につい確認

指定書で特定活動の就労内容が「ワーキングホリデー」であることを確認

特定活動「ワーキングホリデー」は、他の特定活動ビザや留学生ビザの外国人と異なり就労制限がないため、雇用しやすい在留資格ですが、在留カードの在留資格欄には特定活動としか記載されていないため、在留カードを見るだけでは、「ワーキングホリデー」であることが確認できません。そのため、パスポートに貼付されている指定書を確認し、特定活動が「ワーキングホリデー」である事を確認する必要があります。

特定活動「ワーキングホリデー」指定書の確認方法
特定活動「ワーキングホリデー」はパスポートに貼付されている「指定書」を確認

特定活動「ワーキングホリデー」人材の活用

特定活動「ワーキングホリデー」在留数推移

ワーキングホリデービザで来日している外国人の在留数は、過去5年間で増減があります。以下のグラフは、年別の在留数の推移を示しています。コロナ禍の影響を受け、2020年と2021年に一時的に減少しましたが、2022年以降は再び増加傾向にあり、今後も増加が期待されています。

ワーキングホリデー在留数推移

特定活動「ワーキングホリデー」を雇用するメリット

ワーキングホリデー人材の雇用には、多くのメリットがあります。
特定活動「ワーキングホリデー」は、他の特定活動ビザや留学生ビザの外国人と異なり就労制限がありません。
欧米系が中心で、日本文化に対する興味関心が高く、若くて意欲的な労働力です、さらに、彼らの母国語と日本語の両方を活かした業務が可能で、拡大するインバウンド分野など国際的なサービス業において特に活躍が期待されます。在留期間が1年間と短期的である点がデメリットですが、そのデメリットを超えるメリットがあるため、採用に踏み切る企業が増えています。企業の中に、多文化的な視点を持ち込むことで、企業の国際競争力を高めることができます。また、繁忙期の短期的な労働力としても非常に役立ちます。

特定活動「ワーキングホリデー」の正社員化

正社員化の手続きと法的対応

特定活動「ワーキングホリデー」ビザで雇用した人材を正社員として採用することを検討する企業も増えています。彼らが既に日本の文化や職場環境に慣れているため、即戦力として活用できるのが大きな利点です。正社員化を進める場合は、在留資格の変更が必要であり、具体的には「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格への変更手続きが求められます。これにより、長期的に企業に貢献する人材として定着させることが可能です。

成功事例と活用方法

多くの企業が特定活動「ワーキングホリデー」からの人材を正社員として登用し、彼らのスキルや国際的な視点を活かして事業を拡大しています。特に、インバウンド分野の業種、海外市場に進出している企業や多国籍チームを持つ企業では、こうした人材が貴重な戦力となっています。

特定活動「ワーキングホリデー」雇用における注意点

特定活動「ワーキングホリデー」人材を雇用する際には、労働条件や法令遵守について注意が必要です。日本人スタッフの雇用と同じく、適切な労働契約を結ぶことが求められます。また、正社員化を行う際には、在留資格の変更手続きや労働条件の見直しが必要です。企業としては、法的リスクを避けるためにも、これらの手続きや条件をしっかりと確認しておくことが重要です。

まとめ

このコラムは、特定活動「ワーキングホリデー」ビザを取得して来日している外国人を雇用したい企業に向けた情報を提供するもので、ワーキングホリデー人材の活用方法や正社員化のメリットについて詳しく解説しています。企業がこのような人材を効果的に活用し、国際的な競争力を高めるための一助となれば幸いです。

特定活動「ワーキングホリデー」採用まとめ

  1. 在留資格は特定活動、ワーキングホリデーであるかは指定書で確認
  2. 就労時間の制限がない(就労時間を気にせず雇用できる)
  3. 就労制限なし(アルバイト・正社員・派遣社員・など、雇用形態は自由)
  4. 欧米系が中心で、インバウンド分野などに最適
  5. 在留期間は一年

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