特定技能1号の在留期間は?2号への更新手続きについて解説します!
2023年07月22日
特定技能は専門的な知識や経験がある外国人労働者なので、様々な業界の人手不足に大きく貢献してくれる存在です。
特定技能には1号と2号があり、在留期間の上限があるのは1号、在留期間上限が無いのは2号となります。
在留期間については外国人本人だけでなく、受け入れ企業側も知っておけば、外国人労働者のサポートに繋がるなど良好な関係を築くことが出来ます。
この記事では、特定技能1号の在留期間や通算在留期間の計算方法について、受け入れ企業の立場として知っておきたい情報を紹介します。
特定技能1号とは
特定技能は、労働力が不足している特定の分野の産業において、人材を確保するために設けられた制度です。
特定技能は1号と2号に分かれています。
1号は幅広い分野の業務を行うことができ、2号の特定技能外国人の数は少ないです。
「特定技能」という言葉は、一般的に1号のことを指します。
また、1号になることは2号に移行するための必須条件となっています。
他にも1号の特徴として、支援計画を策定する等の支援が必須であったり、家族の帯同が不可であったり、日本語能力水準試験が行われる等があります。
特定技能の在留期間について
特定技能1号の在留期間
特定技能2号であれば在留期間の上限は無く、更新が何回でも可能ですが、特定技能1号の場合、在留期間の上限は5年と決まっています。
特定技能のどの分野であっても、上限は5年で統一されています。
その期間中は、4ヵ月、6ヵ月、1年ごとに更新する必要があります。
この5年は「在留期間を通算して5年」であり、5年以上になると、特定技能1号として在留することは出来ません。
参照「特定技能外国人受け入れに関する運用要領出入国在留管理庁」https://www.moj.go.jp/isa/content/930004944.pdf
「通算」について
特定技能1号の在留期間における通算は、特定産業分野に関わらず、在留資格「特定技能1号」で実際に日本に在留した期間のことを言います。
過去に「特定技能1号」で在留していた在留していた経歴がある場合は、その当時の在留期間も含みます。
連続した期間だけでなく、出入国を繰り返した場合でも、通算在留期間が5年に達するまでは、再度新規入国として在留することが出来ます。
在留期間の起点は「働き始めた日」ではありません。
在留カードを受け取った日が「入国した日」とみなされ、その日が起点になります。
特定技能1号の在留期間は5年ですが、その5年間は実際には就業していない期間も含まれる場合があります。
以下の場合は、就業以外での通算在留期間に含まれます。
※後ほど詳しく解説します。
・失業中や育児休暇及び産前産後休暇等における長期休暇
・労災による休暇期間
・再入国許可による出国(みなし再入国期間における出入国を含む)による出国期間
・特定技能1号を有する者が行った、在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請中(転職を行うためのものに限る)の特例期間
・平成31年4月の施行時の特例期間として、特定技能1号への移行準備のために就労活動を認める「特定活動」で在留していた期間
日本に在留する特定技能1号を有する外国人の在留期間が5年に達した場合は、特定技能雇用契約期間の残余などに関わらず、以後の残留は認められないことになります。
参照「特定技能外国人受け入れに関する運用要領出入国在留管理庁」https://www.moj.go.jp/isa/content/930004944.pdf
特定技能1号の就業以外の通算在留期間
失業中や育児休暇及び産前産後休暇等における長期休暇は、通算在留期間にふくまれます。
失業中というのは、転職活動期間も含みます。
解雇された場合に就職活動のために付与される在留資格「特定活動」は、特定技能1号の在留期間に含まれます。
妊娠をした特定技能外国人は産休を取ることができ、日本人の労働者が妊娠した場合と同じ扱いとなります。
通常在留資格では、在留資格で認められた活動を3ヵ月以上しない場合、在留資格を取り消されることがありますが、妊娠の場合は取り消されることはありません。
産休中も特定技能の滞在期間に含まれるので、産休で休んだ分5年以上働く、という
ことは出来ません。
産休期間の給与体系は会社によって違いがあるので、確認しておきましょう。
労災による休暇期間は、通算在留期間に含まれます。
業務中の事故などによって、労働者災害補償保険や雇用保険が適用されますが、休業中の期間は在留期間としてカウントされます。
休業した分5年を超えて長く働く、ということは出来ません。
休暇中の一時帰国や旅行といった、再入国許可による出国(みなし再入国期間における出入国を含む)による出国期間も、通算在留期間に含まれます。
慶弔休暇であっても、例外ではありません。
特定技能1号を有する者が行った、在留期間更新許可申請または在留資格変更許可
申請中(転職を行うためのものに限る)の特例期間に関しても、通算在留期間としてカウントされます。
申請中に在留期間が到来した場合は、最大で二か月の特例期間が付与されますが、この期間中も、特定技能1号の期間となります。
特定技能1号への移行準備のために就労活動を認める「特定活動」で在留していた期間も、通算在留期間に含まれます。
特定技能1号へ移行するまでの間、特定技能が許可されるまで、働きながら準備をするケースがありますが、その期間も通算在留期間となります。
参照「特定技能外国人受け入れに関する運用要領出入国在留管理庁」https://www.moj.go.jp/isa/content/930004944.pdf
参照「特定技能1号に移行予定の方に関する特例措置について出入国在留管理庁」
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00025.html
特定技能1号の通算在留期間の算出方法
通算在留期間の計算方法には決まりがあります。
例えば、一定期間日本で特定技能外国人として働き、数年帰国してまた日本に戻ってきた場合、入国までしばらく期間が空いていたとしても、在留期間がリセットされることはありません。
帰国前に日本で働いていた期間と、一度出国して日本に戻ってきてから働いた期間が合計されて、通算在留期間となります。
通算在留期間は、合算した際に1カ月に満たない日数に関しては、30日をもって1カ月とし、余った日数は切り捨てます。
ただし、通算在留期間が30日に満たない日数の場合は、1カ月としてカウントします。
通算在留期間算出の例として、1回目の在留期間が2年6ヵ月15日だったとします。
2回目の在留期間が25日だった場合、合算すると、2年6ヵ月40日となります。
30日は1ヵ月としてカウントし、余った日数は切り捨てるというルールがあるので、
通算在留期間は2年7ヵ月となります。
通算在留期間が4年を超えている場合、残りの雇用期間を下回らない在留期間の中で、最短の在留期間が決まります。
通算期間が5年に達する日までしか、特定技能1号として就業することは出来ません。
しかし雇用期間が終了しても、出国までの準備期間があるので、在留期限までは滞在することが可能です。
特定技能1号の在留期間の更新に必要な書類と注意事項
特定技能の在留期間を更新するためには、出入国在留管理局に在留期間更新許可申請を行う必要があります。
必要な書類
更新には、以下の書類が必要です。
※特定技能として一般的な「勤務先が法人で直接雇用」というケースを想定した必要書類となっています。
・提出書類一覧の確認表
・申請する特定技能外国人の名簿
・在留期間更新許可申請書
・特定技能外国人の報酬に関する説明書
・特定技能雇用契約書の写し
・雇用条件書の写し
・通算在留期間に係る誓約書(通算在留期間が4年を超えた後の申請の場合)
・直近1年分の個人住民税の課税証明書及び納税説明書
・給与所得の源泉徴収票
・税目を源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税とする納税証明書
・特定技能所属機関概要書
・登記事項証明書
・役員の住民票の写し(マイナンバーの記載が無いもので、本籍地の記載はあるもの)
・特定技能所属機関の役員に関する誓約書(住民票の写しの提出を省略する役員がいる場合)
・決算文書の写し(直近2年分)
・法人税の確定申告書の控えの写し(直近2年分)
・領収証書の写し(直近1年分)と、労働保険概算、追加概算、確定保険料申告書の写し
・雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し(所属事務所が労働保険の適用事業所の場合に必要。申請人のものが必要)
・「社会保険料納入状況照会回答票」か「健康保険・厚生年金保険料領証書の写し」のいずれか
・税目を源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、地方税及び地方消費税とする納税証明書
・(地方税)税目を法人住民税とする納税証明書
・該当分野の協議会の構成員であることの証明書(所属機関のものが必要)
参照「特定技能(1号)の在留期間更新許可申請に係る提出書類一覧」
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004593.pdf
在留期間更新の際の注意事項
入管法で決まっている届出をしているかどうか、に注意する必要があります。
在留カードの記載事項に関する届出や、紛失などによる在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出をしているかどうかのチェックが大切です。
税金や社会保険料を払っているかどうかも、チェックするべき項目です。
他にも、健康保険料と年金保険料を払っている必要があります。
給料から天引きされている場合はそのままで大丈夫ですが、外国人が自分で加入している場合は、注意が必要です。
万が一払っていなかった場合でも、払ってから申請をすれば許可される可能性はあります。
素行が不良で無いことも、許可されるかどうかの判断基準になります。
素行が不良で無い、とは「退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為や、不法就労をあっせんする等」を意味しています。
在留期間更新許可申請の審査期間は、大体2週間から1ヵ月となっています。
入管が混んでいる場合は、もう少し時間がかかる可能性があります。
特定技能1号の在留期間 まとめ
今回は、特定技能1号の在留期間について、受け入れ企業側の立場として知っておきたい情報を紹介しました。
特定技能1号は在留期間が決まっており、就労している期間以外も在留期間に含まれるケースがある等、様々なルールがあります。
外国人本人だけでは、在留期間に関することや申請のことなど、どうすれば良いのか不安に思うことも沢山あります。
受け入れ企業の立場としては、そういった外国人をサポートし、快適な労働環境を提供することで、外国人労働者との信頼関係を築くことが大切です。
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