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特定技能|登録支援機関になるにはどうしたら良い?要件について解説します

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外国人が日本で働くにあたって、外国人労働者の支援をするのは採用企業の他にもあります。

企業の代わりに特定技能ビザで就労する外国人を支援する「登録支援機関」という機関があります。日本で働く外国人のために、支援計画の作成や実施を行います。
登録支援機関になるためには、出入国在留管理庁に申請し、登録を受けることが必要です。

この記事では登録支援機関について、機関の概要やなるための要件、登録拒否事由等を解説していきます。

特定技能の登録支援機関の概要について

登録支援機関とは

特定技能1号と特定技能2号の外国人を受け入れるにあたって、外国人の生活を支援する必要があります。
その支援は「特定技能所属機関」という外国人を受け入れる企業が行います。

しかし、支援に対する知識や経験が不足していると、特定技能所属機関だけでは対応が難しい場合があります。そういった場合に登録支援機関が支援を行います。

支援体制が充実してる業界団体、民間法人などが登録しており、外国人の生活支援に関する知識や経験が豊富です。

登録支援機関の役割

登録支援機関の役割は様々です。
外国人が日常生活や社会生活、仕事などで困らないように、外国人が理解できる言語で支援を行います。
その外国人にとって母国語が良いのか、英語が良いのか、日本語でも問題無いのか把握しておく必要があります。

支援状況に関する書類は、特定技能所属機関との契約が終わってから、1年以上保存しておかなければいけません。

また、支援責任者及び1名以上の支援担当者を設置する必要があります。支援責任者が支援担当者を指名することも可能です。
責任者及び担当者は、1号特定技能外国人の監督の立場で無い人物から選任される必要があります。
中立的な立場から支援を行う必要があるからです。

1号特定技能外国人の監督者が定期的に面談を行えるように、体制を整えていなければなりません、
特定技能所属機関に対し、適切な助言や指導を行うことも必要です。

登録支援機関が行う届出

登録支援機関は、地方の出入国在留管理局に提出しなければならない書類が4つあります。

登録事項に変更があった際は、14日以内に届出書を提出する必要があります。事業主の名前が変わった場合、法人なら登記事項証明書、個人事業主なら住民票のコピーを添付します。

支援業務が休止、又は廃止した場合は、休止日及び廃止日から14日以内に届出書を提出しなければなりません。
支援業務の一部を休止又は廃止する場合は、登記事項変更に係る届出書も必要になります。

休止又は廃止していた支援業務を再開する場合は、再開予定日の1カ月前に届出書を提出する必要があります。

支援計画の実施状況に関しては、3ヵ月ごとに報告書を作成して所在地の入国管理局に提出します。期間内に外国人が帰国した場合であっても、提出が必要です。

登録支援機関になるための要件

登録支援機関になるためには、要件を満たしたうえで出入国在留管理庁に届出を行います。
以下に、登録要件及び登録拒否事由について記載します。

登録支援機関になるために必要な要件

以下の7つの要件を満たす必要があります。

1.支援責任者及び1名以上の支援担当者がいること
2.以下のいずれかの実績や経験があること
個人又は団体が、2年以内に就労資格を持った中長期在留外国人の受け入れをした実績がある。個人または団体が、2年以内に外国人に関する相談業務を行った経験がある。支援責任者及び支援担当者が、過去5年以内に2年以上就労資格を所持している中長期在留外国人に関する生活相談業務を行った経験がある。又は、上記の業務と同程度に支援業務を行うことが出来ると認められている
3.外国人が理解できる言語で支援する体制が整っている
4.1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または、技能実習生の行方不明者を発生させていない
5.支援の費用を、直接的又は間接的に外国人に負担させていない
6.刑罰法令違反による罰則を受けていない
7.5年以内に出入国または労働に関する法令に関し、不正又は著しく不当な行為を行っていない

登録支援機関の登録拒否事由について

登録支援機関になるためには、登録要件を満たしているだけで無く、登録拒否事由に当てはまっていないことが必要です。
登録拒否事由に当てはまっていなければ、法人だけでなく個人としても登録が認められます。

13個の登録拒否事由

特定技能の登録支援機関になるためには、登録要件を満たしているだけで無く、登録拒否
事由に当てはまっていないことが必要です。
登録拒否事由に当てはまっていなければ、法人だけでなく個人としても登録が認められます。

1.関係法律による刑罰に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることが無くなったひから5年を経過しない者

2.心身の故障により支援業務を適切に行うことが出来ない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等

3.登録支援機関としての登録を取り消された日から5年を経過しない者(取り消された法人の役員であった者を含む)

4.登録申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為をした者

5.暴力団員等暴力団排除の観点から定める事由に該当する者

6.受け入れ期間や技能実習制度における実習実施者等であった場合において、過去1年間に自らの責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させている者

7.支援責任者及び支援担当者が選任されていない者(支援責任者と支援担当者との兼任は可)

8.次のいずれにも該当しない者
ア過去2年間に中長期在留者の受け入れ又は管理を適切に行った実績があること
イ過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦在留外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する者であること
ウ支援責任者および支援担当者が過去5年以内に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること
エア~ウと同程度に支援業務を適正に実施することが出来る者であること

9.外国人が十分理解できる言語による情報提供・相談等の支援を実施することが出来る体制を有していない者

10.支援業務に実施状況に係る書類を作成し、雇用契約終了日から1年以上据え置かない者

11.支援責任者又は支援担当者が一定の前科がある等の欠格事由に該当する者

12.支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させる者

13.支援委託契約を締結するに当たり、受け入れ機関に対し、支援に要する費用の額及び内訳を表示させない者

登録支援機関として申請するために必要な書類

登録支援機関に登録をするために、必要な書類を以下に紹介します。

・手数料納付書
▶︎新規登録の場合は、2万8400円、登録更新の場合は1万110円の収入印紙を貼付し
ます。
・登録支援機関登録申請書
・登録支援機関概要書
・登録支援機関誓約書
・支援責任者の就任承諾書及び誓約書
・支援責任者の履歴書
・支援担当者の就任承諾書及び誓約書
・支援担当者の履歴書
・支援委託手数料に係る説明書(予定費用)
・法施行規則第19条21条第3号ニに該当することの説明書
・法施行規則第19条21条第3号ニに該当することの説明書に係る立証資料
・返信用封筒(結果の通知送付用)
▶︎角型2号の封筒を使い、440円分の切手を貼付します。
三つ折りでの返信で差支えない場合は、404円分の切手を貼付した長形3号封筒を使います。

(申請者が法人の場合に必要)
・登記事項証明書
・定款又は寄附行為の写し
・役員の住民票の写し(マイナンバーの記載が無く、本籍地の記載があるものに限ります)
・登録支援機関の役員に関する誓約書

(申請者が個人事業主の場合に必要)
・住民票の写し(マイナンバーの記載が無く、本籍地の記載があるものに限ります)
・主たる事務所の住所に係る立証資料(賃貸契約書の写し、所得税の個人事業の開業届出書(控え)の写し、納税地の異動又は変更届出書の写しなど)

登録支援機関の登録に必要な書類は、出入国在留管理庁のホームページから、必要書類の一覧を確認することが出来ます。
一覧には提出確認欄があり、書類の有無をチェックすることが出来ます。不足している書類を確認する際にご活用下さい。原本の提出が求められる書類については、発行(作成)後3ヵ月以内の物に限ります。

登録支援機関の登録申請は郵送でも可能です。
郵送により申請する場合は、封筒の表面に「登録支援機関申請書在中」と朱書きして下さい原則として、書留(対面で届き、受領印又は受領の際に署名を行い、信書を送ることが出来る方式)で行って下さい。

提出先は、地方出入国在留管理局又は同支局です(空港支局や出張所は除きます)。お問い合わせの際は、地方出入国在留管理官署又は、外国人在留総合インフォメーションセンターにご連絡下さい。

受付時間は、平日の午前9時から12時、及び午後1時から4時までです。手続きによっては曜日や時間が指定されている場合がありますので、地方出入国在留管理官署又は、外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。

登録拒否事由に該当しないと認められた場合は、登録支援機関登録簿に登載され、登録支援機関登録通知書が交付されます。
登録の有効期間は5年間です。

登録拒否事由に該当すると認められた場合は、登録拒否通知書が交付されます。

参照:「登録支援機関の登録(更新)に申請にかかる提出書類一覧・確認表」
https://www.moj.go.jp/isa/content/930003949.pdf

参照「登録支援機関の登録申請」出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00183.html

特定技能の登録支援機関になるには? まとめ

登録支援機関に登録するために必要な要件を、登録支援機関の概要や申請に必要な書類も含めて紹介しました。

登録支援機関は、日本で働く外国人のために、仕事や日常生活における不安要素を少しでも減らすために尽力しています。

企業だけでは外国人の支援に不安がある場面において、登録支援機関はその部分をサポートしてくれる重要な存在です。

重要な任務を背負っている立場であるからこそ、登録されるため必要な要件は多く、事細かに設定されているのです。

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