個人事業主は外国人労働者の雇用ができる?採用できるビザや注意点を解説します!
2024年08月10日
個人事業主として事業の運営をしている事業者も最近では多くなっているのではないでしょうか。
日本人の正社員やアルバイトのスタッフが集まらない状況はどこの業界でも深刻化してきており、スタッフが足りないのでまともに事業運営ができないという事業者も出てきているほどです。
そんな中で選択肢として上がってくるのは外国人労働者の採用です。法人では外国人の採用がどんどんと進んでいますが、個人事業主の事業形態で外国人労働者の採用・雇用ができるのでしょうか。
本記事では個人事業主として外国人労働者の雇用ができるのか、雇用できるビザ(在留資格)や注意点に関して解説をしていきたいと思います。
個人事業主として外国人労働者の採用は可能なのか?
結論からお伝えすると個人事業主の形態でも外国人労働者の採用・雇用は可能です。
しかし外国人が持っている在留資格によっては難しいこともありますので、詳しく解説をしていきたいと思います。
個人事業主として外国人労働者の採用を行うことができる主な在留資格
全体の在留資格としては29種類がありますが、個人事業主が外国人労働者の採用、雇用を行おうと思うと下記の在留資格がメインになるでしょう。
在留資格 | 正社員 | アルバイト |
永住者 | ○ | ○ |
配偶者 | ○ | ○ |
定住者 | ○ | ○ |
特定活動 | × | ○ |
留学 | × | ○ |
家族滞在 | × | ○ |
技術・人文知識・国際業務 | △ | △ |
上記以外の在留資格の方からの応募があった場合は、基本的には個人事業主の方は採用できないと思って良いでしょう。
まずは定住者、永住者、配偶者の在留資格を採用すべき
表の永住者から定住者の在留資格は正社員、アルバイトなど時間などの制限なく個人事業主でも採用し、雇用することができます。
日本人と同じ感覚で、特に複雑なことなく採用を行うことができます。
特定活動、留学、家族滞在は本来の在留資格としては働くことができないものになります。しかし、資格外活動許可という許可を申請することで、週に28時間という制限と、働ける業種の制限はありますが、アルバイトとして働くことができますので、個人事業主の方でも採用することが可能です。
アルバイト採用に最適、留学生・特定活動・家族滞在
週28時間の就労制限はありますが
・留学生
・特定活動(卒業後で就職活動中の外国人)
・家族滞在
も、人気の在留資格です。
日本の滞在が、就労以外の目的で許可されているため、就労するためには、「資格外活動許可申請」の手続きを行う必要がありますが、許可を取得すれば、週28時間まで就労することができ、朝や夜の数時間シフトにスタッフ確保したい、清掃業・飲食業などに重宝されている在留資格です。
資格外活動許可の有無の確認を怠ると罰則もあるため、採用の際は、資格外活動許可が取得できている事を、必ず確認しましょう。
在留資格カードには「就労不可」と表示されているため、びっくりするかもしれませんが、資格外活動許可が取得できている場合には裏面に、その旨が記載されていますので、必ず裏面を確認してください。
個人事業主が技術・人文知識・国際業務を採用したい場合
技術・人文知識・国際業務、また特定技能の在留資格に就労ビザの申請においては個人事業主の採用、雇用は非常に難しいです。
入国管理局では、外国人労働者の雇用を行う企業や事業主に対して以下のようなランクわけがされており、ランクが高いほど信頼度が高く、外国人採用の際の在留資格の申請が降りやすくなります。
カテゴリー1=政府・地方自治体・上場企業
カテゴリー2=未上場の大企業・中堅企業
カテゴリー3=中小零細企業
カテゴリー4=その他(新設企業など)
外国人労働者採用においては、不法滞在者を出さないことや、外国人材の雇用の安定を大きな軸として置いているので、雇用が安定しているのか、実態があるのかということが問われています。
その点で、個人事業主は特段、なるのが難しい訳でもなく、実態があるかないか、事業として安定しているのか、という判定ができないということがポイントになります。
なので全く採用ができないということではありませんが、在留資格を申請するのにたくさんの書類が必要であったり、難易度が高いことが挙げられます。
申請の際には下記のような書類を用意する必要があります。
・開設届
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の写し
・事業所の賃貸借契約書のコピー
・直近年の個人事業の確定申告書
・事業計画書
・事業用通帳のコピー
・取引の実態がわかる契約書や発注書など
※詳しい書類については業種や業界、また事業の継続年数や売り上げによっても変動をしてくるため、専門の行政書士などに相談するのが良いでしょう。
個人事業主が外国人労働者の採用をするなら
個人事業主が外国人の採用(雇用)する場合で、特別な技能が職種的に必要にならない場合は、雇用形態にもよりますが、まずは永住者・配偶者・定住者・特定活動・留学・家族滞在の在留資格を採用すべきでしょう。
注意しなければならないポイントはありますが、ほとんど日本人と同じような手続きで採用することができます。
もし技術・人文知識・国際業務のような就労ビザの人材を採用する必要がある場合は、専門の行政書士と相談し、計画的に採用をすることをおすすめします。
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