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特定技能【航空】とは?どんな業務に従事できる?受け入れにかかる費用まで徹底解説します!

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インバウンド需要の拡大に伴い、空港グランドハンドリング業務など航空業界での人手不足が深刻化しています。
そこで注目されているのが、特定技能「航空」です。
特定技能で外国人を受け入れることで、航空業界における人材不足の解消が期待されています。
しかし、外国人を受け入れるにはどんな手続きが必要で、どのくらい費用がかかるか不安に思っている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、そんな方のために、特定技能「航空」で外国人が従事できる業務から注意点、受け入れにかかる費用まで徹底解説します。
ぜひ外国人の受け入れにお役立てください。

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特定技能「航空」とは?

特定技能「航空」とは、外国人が航空業界の仕事に従事できる在留資格です。
2019年4月に創設された制度で、特定産業の人材不足解消のために設立されました。
航空業界も人手不足が加速している産業のひとつであるため、特定技能での外国人受け入れが期待されています。

航空業界の現状

前述したように、航空業界では人手不足が進んでいます。
人手不足が加速する大きな理由として、海外旅行客の増加があげられます。

政府は、訪日外国人旅行者の数を2030年に6,000万人との目標をかかげています。
それに伴い、国際線旅客の増加が予想され、人員確保が喫緊の課題となっているのです。

特定技能「航空」受け入れ人数の現状

2019年に創設された特定技能「航空」ですが、政府は創設から5年後までに累計1,300人の外国人の受け入れ目標を掲げています。
いっぽう、2022年12月時点での特定技能「航空」での外国人受け入れ人数は167人(出典:出入国在留管理庁)で、目標にはほど遠い数字となっています。

特定技能「航空」で従事できる業務

特定技能「航空」で従事できる業務は、「空港グランドハンドリング」と「航空機整備」の2種類です。
それぞれの業務内容を詳しく解説します。

空港グランドハンドリング

空港グランドハンドリングでおこなうことができる業務は以下です。

-航空機地上走行支援
-手荷物・貨物取扱業務
-手荷物・貨物の搭降載取扱業務
-航空機内外の清掃整備業務

「航空機地上走行支援」とは、航空機の駐機場への誘導や移動、「手荷物・貨物取扱業務」とは手荷物・貨物の仕分け、ULDへの積付、取り降し・解体などを指します。
そのほかに、客室内清掃や機体の洗浄をおこなう「航空機内外の清掃整備業務」などの業務が、空港グランドハンドリングに含まれます。

航空機整備

航空機整備業務でのおもな業務内容は以下です。

-運航整備
-機体整備
-装備品・原動機整備

空港に到着した航空機が次のフライトで使用されるまでの間におこなう「運航整備」や、約1~2週間かけて機体の隅々まで行う「機体整備」、「装備品・原動機整備」が航空機整備の業務となります。

雇用形態・期間

特定技能「航空」で外国人を採用する場合、直接雇用のみが許可されています。
派遣形態などで雇用することはできないので注意しましょう。

また、雇用期間については最長5年となります。
給与水準については、日本人と同等以上である必要があります。

外国人が特定技能「航空」を取得するには

外国人が特定技能「航空」を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
それぞれ詳しく解説していきます。

特定技能評価試験に合格

まず、特定技能評価試験に合格する必要があります。
特定技能評価試験とは、航空業界において求められる技能や知識を有しているかどうかの試験となります。

技能水準は、空港グランドハンドリング業務、航空機整備業務それぞれで定められています。

<空港グランドハンドリング業務>
社内資格を有する指導者やチームリーダーの指導・監督の下、空港における航空機の誘導・けん引の補佐、貨物・手荷物の仕分けや荷崩れを起こさない貨物の積みつけ等ができるレベルであること

<航空機整備業務>
整備の基本技術を有し、国家資格整備士等の指導・監督の下、機体や装備品等の整備業務のうち基礎的な作業(簡単な点検や交換作業等)ができるレベルであること

出典:国土交通省「航空分野における新たな外国人材の受入れについて」https://www.mlit.go.jp/common/001273890.pdf

試験は、筆記試験と実技試験に分かれており、日本語でおこなわれます。
実施回数は年に数回、受験は国内外で可能です。
正答率は65%以上で合格といわれています。

日本語試験に合格

特定技能評価試験のほかに、日本語試験に合格し、一定の日本語力があることを証明する必要もあります。
日本語試験は、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」から選ぶことが可能です。

日本語能力試験(N4以上)とは、日常生活で基本的なやり取りができるレベルとなります。
日程は毎年7月と12月、マークシート方式でおこなわれます。

いっぽう国際交流基金日本語基礎テストも年に数回実施されます。

技能実習2号を修了する

特定技能評価試験、日本語試験に合格する以外に、技能実習2号から移行することも可能です。
この場合、上記2つの試験受験は不要となります。

ただし、同分野の技能実習2号を良好に終了する必要があります。
「空港グランドハンドリング職種」の技能実習2号を修了している場合は、試験が免除され、特定技能への移行が可能です。

特定技能「航空」の受け入れ要件

特定技能「航空」で外国人を受け入れる場合、受け入れ企業はいくつかの要件を満たす必要があります。
それぞれ詳しく解説します。

法令等に基づく事業所であること

空港グランドハンドリング業務、航空機整備業務でそれぞれ承認を受けた事業者である必要があります。
承認を受けた事業者であることを証明するために、それぞれ下記の書類が必要です。

<空港グランドハンドリング業務の場合>

国管理空港における空港管理規則に基づく構内営業の承認書(写し)又は会社管理・地方自治体管理空港における空港管理者による営業の承認、許可を証明する書類(写し)
航空法に基づく航空運送事業の経営許可書(写し)

<航空機整備業務の場合>

航空機整備等に係る能力について国土交通大臣による認定を受けた者であることを証明するもの(能力3:航空機の整備及び整備後の検査の能力、能力4:航空機の整備又は改造の能力、能力7:装備品の修理又は改造の能力に限る)
航空機整備等に係る能力について認定を受けた者から業務の委託を受けた者にあっては、委託元に係る上記書類及び委託契約書(写し)

「航空分野特定技能協議会」への加入

特定技能「航空」で外国人を受け入れる際、「航空分野特定技能協議会」への加入、また必要に応じた協力も義務づけられています。
特定技能協議会とは、特定技能制度の適切な運用を促すために作られた組織です。

初めて外国人を受け入れる場合は、4か月以内の加入が義務づけられています。
航空分野特定技能協議会は国土交通省が設置しており、必要に応じて国土交通省からの調査や指導への協力が求められることがあります。

支援体制の構築

特定技能外国人が日本で安定して働けるように、日常生活や社会生活に関する支援計画を実施することが義務付けられています。
支援計画は、法律で定められた体制を構築する必要があります。

支援計画に必要なおもな項目は以下です。

-事前ガイダンス
-出入国する際の送迎
-住居確保・生活に必要な契約支援
-生活オリエンテーション
-公的手続等への同行
-日本語学習の機会の提供
-相談・苦情への対応
-日本人との交流促進
-転職支援
-定期的な面談・行政機関への通報

支援には、義務的支援と任意的支援の2種類があります。
事前ガイダンスや生活オリエンテーションなどは義務的支援となります。
自社で上記の支援をすべておこなうのは難しい場合が多いため、登録支援機関に委託をするのが一般的です。

特定技能「航空」で外国人受け入れにかかる費用

特定技能「航空」で外国人を受け入れる際は、おもに人材紹介料、在留資格の申請、支援費などがかかります。
それぞれの費用相場は以下です。

人材紹介料…約30万円
在留資格の申請・変更手続き…約10万円
支援費…約2~3万円/月

各費用の項目について詳しく解説していきます。

人材紹介料

人材紹介料とは、外国人の採用活動で利用する人材紹介会社で発生する料金のことです。
自社で募集することも可能ですが、募集自体が集まらなかったり、英語や外国人の母国語で採用活動をしなければいけなかったりなど、かなり難易度が高いのが現実です。

特に初めて外国人を採用する場合は、人材紹介会社を利用するのがよいでしょう。

在留資格の申請・変更手続き

人材紹介会社で外国人材が見つかったら、次に必要なのが在留資格の申請、または変更の手続きです。
特定技能での在留資格に必要な書類の準備は膨大で、専門的な知識を要するため、専門の委託業者に依頼するのがよいでしょう。
委託費用は、およそ10万円かかります。

支援費

最後に必要となるのが支援費です。
支援とは、前途した特定技能で外国人を採用する場合に義務づけられている制度です。
登録支援機関に委託をした場合は、毎月約2~3万円かかると思っておくとよいでしょう。

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特定技能「航空」まとめ

特定技能「航空」とは、外国人が航空業界の仕事に従事できる在留資格です。
従事できる業務は、「空港グランドハンドリング」と「航空機整備」の2種類です。

空港グランドハンドリング業務では、航空機地上走行支援、手荷物・貨物取扱業務、手荷物・貨物の搭降載取扱業務、航空機内外の清掃整備業務をおこなうことができます。
航空機整備業務では、運航整備、機体整備、装備品・原動機整備に従事することが可能です。

特定技能で外国人を受け入れる場合は、外国人は特定技能評価試験、日本語試験に合格、または技能実習2号を修了している必要があります。

受け入れ企業は、法令等に基づく事業所であることの証明、「航空分野特定技能協議会」への加入、支援体制の構築が必要です。

ぜひ特定技能制度を活用し、外国人の受け入れを考えてみてはいかがでしょうか。

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