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特定技能【外食】とは?飲食業での業務内容や採用方法、雇用手続きまで徹底解説します!

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特定技能「外食」は、飲食業における深刻な人手不足を解決するための一つの解決策として注目されています。
現在、日本国内では外食業において日本人のみでの人材確保が難しくなっている状況です。
しかしながら、特定技能人材の受け入れは複雑そうで、なかなかその一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、特定技能「外食」についての概要から申請方法、また注意点まで詳しく解説していきます。
この記事を読み終わる頃には、外国人材雇用についての知識が深まり、また多くの疑問が解決していることでしょう。
ぜひ、外国人材の受け入れに対する知識を深め、外食業における人手不足を解決する第一歩を踏み出しましょう。

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特定技能「外食」とは?

外国人労働者が日本で就労するためには、就労ビザが必要となります。
その中でも2019年に新たに追加されたのが「特定技能」という在留資格です。
特定技能は、日本人材の確保が難しい産業分野で、外国人労働力を確保するために創設されました。
特定技能外国人を受け入れることができる特定産業分野は、以下の16業種です。

介護 
ビルクリーニング 
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 
建設 
造船・舶用工業 
自動車整備
航空 
宿泊 
農業 
漁業 
飲食料品製造業 
外食業
自動車運送業
鉄道
木材産業
林業

引用:JITCO 公益財団法人 国際人材協力機構
https://www.jitco.or.jp/ja/skill/

特定技能「外食」は特定産業分野の一つで、外国人労働者が在留資格「特定技能」で「外食分野」に従事することが許可されています。
主な業務としては、飲食店での調理や接客、その他外食業に付随する業務などがあげられます。

外食業での人手不足の状況

外食業の人手不足は、産業をひっ迫する危機となっています。
2023年の外食業における人材不足は29万人であると言われています。
農林水産省 食料産業局によると、飲食店においての欠員率は他産業に比べて2倍以上にも及んでいるようです。

人手不足の原因はさまざまですが、重労働であることや働き方の変化が影響しています。
労働環境の悪さによって離職率が高くなり、また人手不足から一人に対する業務負担が増え、それが更なる労働環境の悪化へと繋がっています。
さらに近年のリモートワークなど、働き方の多様化により、自由度が高い仕事へと注目が集まっているのも、外食業における慢性的な従業員不足の原因です。
外食業における人材不足は廃業に直結してしまうリスクが非常に高く、喫緊の課題となっています。
もはや、国内人材だけでは外食業を持続していくことは難しくなっているのです。

特定技能制度ができた背景と受け入れ状況

政府はこの深刻な人手不足を解決するために「特定技能」外食を2019年に新設しました。
出入国管理庁によると、2022年12月時点で特定技能「外食」に従事する外国人は5,159人と発表されています。
2019年の特定技能「外食」新設当初は、「外食業」に従事する外国人はあまり多くはありませんでした。
しかし、新型コロナウイルスの影響が落ち着き、飲食業に活気がよみがえった現在は、倍以上の外国人材が特定技能「外食」で活躍しています。
今後もインバウンド事業の回復に伴い、外食業においての外国人材の需要はさらに増していくことでしょう。

外食業における特定技能外国人の受け入れ要件

特定技能「外食」での外国人の受け入れには、すべての要件を満たし、適切に手続きをおこなうことが重要です。
この章では、飲食業の中でも対象となる業種や雇用形態や期間、申請手続きについて詳しくご紹介します。

対象となる業種

外食業で特定技能外国人受け入れの対象となる業種は、飲食店、テイクアウトをおこなっている飲食サービス業、配達・給食事業などの飲食サービスがあげられます。

具体的な例は以下です。

・食堂、レストラン、料理店等の飲食店、喫茶店
・持ち帰り専門店
・弁当屋、宅配専門店、配食サービス事業所
・ケータリングサービス店など

引用:農林水産省「外食業分野における特定技能外国人制度について」
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/attach/pdf/index.pdf

雇用形態と雇用期間

特定技能「外食」では、外国人を派遣として雇うことは認められていません。
直接雇用が求められ、労働日数は週5日、週の労働時間は30時間である必要があります。
また、「特定技能1号」での雇用期間は最長5年ですが、飲食業の特定技能は「特定技能2号」への移行も可能なため、要件を満たせば、期限なく就労する事ができ、永住権の取得を目指すことも可能です。

特定技能の給与水準

特定技能の給与水準は、日本人と同等である必要があります。
最低賃金以上であっても、日本人の給与水準を大幅に下回っている場合は、申請が却下される場合があるので注意が必要です。

特定技能「外食」に必要な申請書類や手続き

特定技能「外食」の申請をおこなう際に必要となる書類は大きく3つに分類されます。

・在留資格を申請する外国人本人に関するもの
・外国人を雇用する企業に関するもの
・外食業に関するもの

申請する外国人本人に関する書類には、在留審査の申請書や雇用契約、本人の履歴書・日本語試験合格の証明書などがあげられます。
また、外国人を雇用する企業に関する書類も欠かせません。
企業の登記事項証明書や事業内容、確定申告や決算書2年分の写しなどが求められます。

書類がそろったら、地方出入国在留管理局へ行き、特定技能「外食」の在留資格の取得申請をおこないます。
審査には早くて1か月程度、通常3か月ほどかかることを覚えておくとよいでしょう。

外国人材が特定技能「外食」の資格を取得する方法・要件

外国人材が特定技能「外食」の資格を取得する主な要件には、以下の3点があげられます。

  1. 18歳以上であること
  2. 日本語能力試験(規定あり)に合格していること
  3. 技能試験「外食業技能測定試験」に合格していること

日本語能力試験については、日本で一定のコミュニケーション能力があることを証明する必要があります。
そのため、日本語能力試験(JLPT)ではN4レベル以上、また日本語基礎テスト(JFT-Basic)に合格していなければなりません。

技能試験「外食業技能測定試験」とは、日本国内で年に3回ほど一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)によって実施されている試験です。
試験は、学科試験と実技試験に分かれています。

学科試験では、調理や衛生管理、また接客など飲食業で必要となる日本語レベルが試されます。
実技試験では、判断試験や計画立案など、実践的な業務に関する能力が測られます。

特定技能「外食」で従事できる業務は?

特定技能「外食」で従事できる業務は、飲食店などの外食業で一般的に必要となる調理や接客、お店の管理や配達などの業務です。飲食店とは、レストランや居酒屋、またはカフェなどを指し、店内で調理した料理を提供する業態のお店のことをいいます。

また、ホテルのような宿泊施設においても業務の範囲が調理や配膳のみなど、外食業に当たれば就労することができます。

フードデリバリー業務にも従事できる可能?

特定技能「外食」において、調理や接客業務のか、業務の一環としてフードデリバリーをおこなうことは問題ありません。

外食業全般に従事できる特定技能「外食」ですが、風営法という法律によってホストやキャバクラなど風俗営業許可が必要となる業態での就労は許可されていないので注意が必要です。

また、調理や接客をすることなく、皿洗いや店内の清掃のみの業務で外国人を就労させることはできません。
必ず外食業での調理、接客を伴う業務をおこなう必要があります。

特定技能「外食」の人を採用する費用の種目とその相場は

特定技能「外食」の外国人材を採用する場合は、さまざまな費用が発生します。
ここでは、すでに日本に在住している外国人を雇用する場合の例をご紹介します。

費用は大まかに3つの項目に分類されます。

紹介料

一つ目は、特定技能の外国人材を採用するまでの費用です。
具体的には、人材会社からの紹介手数料があげられます。

紹介手数料の相場としては、、金額にすると10万円から30万円ほどです。

在留資格の登録・申請・変更

二つ目は、在留資格の登録、申請にかかる費用です。
特定技能「外食」の在留資格の申請には、煩雑な手続きが必要なため、ほとんどの人が委託業者に申請手続きを依頼します。

在留資格認定の申請書類作成の委託費用は、10万円~となります。

月額の支援費

三つ目は、事前ガイダンスや生活オリエンテーション、義務的支援の実施費用です。
これらは特定技能の外国人材を採用した際に実施が必須となっています。

事前ガイダンスや生活オリエンテーションを外部に委託する場合は、それぞれ1万円~3万円程度です。

義務的支援も登録支援機関など外部へ委託する場合は、毎月特定技能外国人1人に対して2万円~3万円ほどかかるでしょう。

既に日本に在住している外国人を採用する場合のおおまかな費用総額は以下です。

人材会社からの紹介手数料…約10万円から30万円
在留資格認定の申請書作成…約10万円
事前ガイダンスや生活オリエンテーション…約2万円
義務的支援を委託する場合…年間約30万円

【合計】約72万円

このほかにも、在留資格の更新費などが必要なことも覚えておきましょう。

所属機関(受入れ企業)が注意すべきこと

特定技能「外食」で外国人材を受け入れる際に注意するべき点がいくつかあります。
それぞれ詳しくご紹介していきます。

食品産業特定技能協議会への加入

食品産業特定技能協議会への加入が必須となります。
食品産業特定技能協議会とは、特定技能制度を適切に運営するために農林水産省により設置された協議会です。

初めて1号特定技能外国人を受け入れる際は、4か月以内に加入手続きをおこないましょう。

従事できない業務

接待を伴う飲食店での就労は許可されていないため注意が必要です。

前途したようなホストやキャバクラなどはもちろんのこと、バーが併設された喫茶店などでグラスにお酒を注ぐ行為も接待とみなされます。
少しでも営業形態に接待が含まれる飲食店で、外国人材の雇用を考えている場合は、事前によく確認することをおすすめします。

1年内に自発的な離職者を発生させない

特定技能「外食」は、人材不足を解消するために政府が新設した制度です。
そのことから、雇用企業は1年以内に会社の都合で外国人材を退職させないことが求められています。
外国人材を受け入れる際は、上記を念頭に置いておきましょう。

労働関係法定の順守

特定技能「外食」では、外国人材が不当な待遇を受けないように厳しく整備されています。
法令違反とみなされると、新しい特定技能の外国人雇用や、雇用している外国人従業員の雇用を続けることが許可されなくなってしまうので注意が必要です。

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外食業での十分な人材確保は、国内において喫緊の課題です。
この課題を解決すべく政府は2019年に、特定技能「外食」を新設しました。
特定技能「外食」で外国人材は主に、飲食店、テイクアウトをおこなっている飲食サービス業、配達・給食事業などで調理や接客業務をおこなうことが許可されます。
また、フードデリバリー業務も可能です。
しかし、接待を伴う飲食店での就労など、従事できない業務も存在するため注意が必要です。
日本でのインバウンド事業回復に伴い、外食業において外国人材の需要はさらに増していくことでしょう。
外食業における人手不足を解消するためにも、特定技能「外食」の活用を視野に入れてみてはいかがでしょうか。

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