外国人労働者の在留資格【29種類】とは?要件や就労制限について解説
2024年08月14日
外国人が日本にいるためには在留資格が必要です。在留資格には多くの種類があり、それぞれ取得要件、許可される活動の範囲・期間が定められており、とても複雑です。
外国人を雇用する企業は、雇用する外国人労働者の在留資格のを正しく理解し、対応する必要があります。
この記事では、企業向けに、それぞれの在留資格の該当する活動例や在留期間の紹介、さらに就労ができる主な在留資格の違いやそれぞれの取得要件のポイントをわかりやすく解説していきます。
在留資格とは
在留資格は、「入管法」等で規定され、法務大臣の裁量で許可される外国人が日本に滞在するための資格を指します。
ビザと在留資格の違い
ビザは、正式には「査証」といい、海外にいる外国人が日本に来日するために必要な証明書です。ビザは日本への「入国」の要件となっています。
在留資格は、日本国内に「滞在」し活動を行うために必要な許可や資格で、法務大臣の裁量で許可されます。外国人が日本に滞在するためには在留資格の取得が義務付けられています。
在留資格は4タイプある
在留資格は、全29種類あり、大きく4つの種類に分けることができます。それぞれの在留資格の該当例や在留期間をみていきましょう。
タイプ1:自由に働くことができる:身分・地位に基づく在留資格
身分・地位に基づく在留資格では外国籍のまま日本人と同じように自由に就労する資格があります。
・永住者
該当例:法務大臣から永住の許可を受けたもの
在留期間:無制限
・日本人等の配偶者
該当例:日本人の配偶者・子・特別養子
在留期間:5年、3年、1年または6ヶ月
・永住者の配偶者
該当例:永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子
在留期間:5年、3年、1年または6ヶ月
・定住者
該当例:日系3世、中国残留邦人など
在留期間:5年、3年、1年または6ヶ月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
タイプ2:在留資格で認められた範囲内で就労が認められている在留資格
就労を目的とする外国人が取得する資格は19種類あります。外国人労働者は就職先の業務内容に合った在留資格を取得する必要があります。
また、企業側は在留資格に定められた活動の範囲内で業務指示を出す必要があります。
・技術・人文知識・国際業務
該当例:機械工学などの技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師など
在留期間:5年、3年、1年または3ヶ月
・介護介
該当例:介護福祉士
在留期間:5年、3年、1年または3ヶ月
・技能
該当例:外国料理の調理師、スポーツの指導者、航空機の操縦者、貴金属などの加工職人など
在留期間:5年、3年、1年または3ヶ月
・特定技能1号・2号
該当例:特定産業分野に属する技能などを要する業務に従事する外国人
在留期間:(1号)1年、6ヶ月または4ヶ月(2号)3年、1年または6ヶ月
・技能実習1号・2号
該当例:技能実習生
在留期間:法務大臣が指定する期間(1号)1年を超えない、(2号・3号)2年を超えない
・医療
該当例:医師、歯科医療、看護師
在留期間:5年、3年、1年または3ヶ月
・高度専門職1号・2号
該当例:ポイント制による高度人材
在留期間:(1号)5年、(2号)無期限
・経営・管理
該当例:企業などの経営者・管理者
在留期間:5年、3年、1年、4ヶ月または3ヶ月
・企業内転勤
該当例:外国の事業所からの転勤者
在留期間:5年、3年、1年または3ヶ月
・教授
該当例:大学教授など
在留期間 5年、3年、1年または3ヶ月
・芸術
該当例:作曲家、画家など
在留期間 5年、3年、1年または3ヶ月
・宗教
該当例:外国の宗教団体から派遣される宣教師など
在留期間 5年、3年、1年または3ヶ月
・報道
該当例:外国の報道機関の記者、カメラマン
在留期間:5年、3年、1年または3ヶ月
・法律・会計業務
該当例:弁護士、公認会計士など
在留期間:5年、3年、1年または3ヶ月
・研究
該当例:政府関係機関や私企業の研究者
在留期間:5年、3年、1年または3ヶ月
・教育
該当例:高校・中学などの語学教師など
在留期間:5年、3年、1年または3ヶ月
・興行
該当例:俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など
在留期間:3年、1年、6ヶ月、3ヶ月または15日
・外交
該当例:外国政府の大使、公使など及びその家族
在留期間:外交活動の期間
・公用
該当例:外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関などから公の用務で派遣される者など及びその家族
在留期間:5年、3年、1年、3ヶ月、30日または15日
タイプ3:原則は就労が認められない在留資格
就労以外の活動を目的とした在留資格です。
以下の在留資格を取得している外国人労働者が就労をするためには、資格外活動許可を取得する必要があります。
・留学
該当例:大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学及び小学校などの学生
在留期間:4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月または3ヶ月
▶︎資格外活動許可を取得した場合
1週間に28時間まで働くことができます。
留学生は夏休みのような長期休みには1週間40時間まで働くことができます。
資格外活動許可を取得しても風俗営業にあたる活動はできません。
・家族滞在
該当例:在留する外国人労働者が扶養する配偶者・子
在留期間:5年、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月または3ヶ月
▶︎資格外活動許可を取得した場合
1週間に28時間まで働くことができます。
資格外活動許可を取得しても風俗営業にあたる活動はできません。
・文化活動
該当例:日本文化の研究者など
在留期間:3年、1年、6ヶ月または3ヶ月
・短期滞在
該当例:観光客、親族訪問、会議参加者など
在留期間:90日もしくは30日または15日以内の日を単位とする期間
・研修
該当例:研修生
在留期間:1年、6ヶ月または3ヶ月
タイプ4:就労の可否は指定される活動による在留資格
EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者や特定活動46号など49種の項目に当てはまる活動ができる在留資格です。
・特定活動
該当例:外交官などの家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者など
在留期間:5年、3年、1年、6ヶ月、3ヶ月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
主な在留資格の違い
ここからは主な在留資格の違いについて解説していきます。
在留資格ごとに、求められる日本語能力や学歴、転職の可否が異なり、管理団体など他機関との連携や資格外活動許可が必要な場合もあります。
それぞれの在留資格の違いを見ていきましょう。
・技術・人文知識・国際業務
日本語能力:不問
学歴要件:国内外の大学卒以上または日本の専門学校卒業
採用・管理方法:国内外どちらの外国人も採用可能、直接採用・紹介会社経由も可能、派遣・パートも可能
家族帯同:可能
転職:可能
仕事内容:学術的知識、実務経験、外国人としての知識を活かせる仕事
・特定技能2号
日本語能力:不問
学歴要件:不問
採用・管理方法:国内外どちらの外国人も採用可能、直接採用・紹介会社経由も可能、登録支援機関もしくは自社での管理が可能
家族帯同:可能
転職:可能
仕事内容:特定の11職種のみ
・特定技能1号
日本語能力:日本語能力試験N4またはそれと同等以上
学歴要件:不問
採用・管理方法:国内外どちらの外国人も採用可能、直接採用・紹介会社経由も可能、登録支援機関もしくは自社での管理が可能
家族帯同:不可
転職:可能
仕事内容:特定の12職種のみ
・技能実習
日本語能力:挨拶や簡単な日常会話、業務上の会話ができる程度
学歴要件:不問
採用・管理方法:海外からの招聘、送り出し機関からの紹介、来日後は管理団体にて管理が必要
家族帯同:不可
転職:不可
仕事内容:87職種・159作業のみ
・留学(資格外活動許可が必須)
日本語能力:不問
学歴要件:不問
採用・管理方法:資格外活動許可をえている留学生を直接採用・紹介会社経由も可能
家族帯同:可能(日本語学校への留学の場合は不可)
転職:可能
仕事内容:資格外活動許可を取得している場合、風俗営業以外が可能
・特定活動46号
日本語能力:ビジネスレベル
学歴要件:日本の四年生大学卒業または大学院修了
採用・管理方法:国内外どちらの外国人も採用可能、直接採用・紹介会社経由も可能、派遣・パートも不可
家族帯同:可能
転職:可能
仕事内容:学術的知識、実務経験、外国人としての知識を活かせる仕事だけでなく、現場労働も可能
主な在留資格の取得要件のポイント
続いて、就労が可能な主な在留資格を取得する際のポイントについて解説していきます。在留資格別の外国人労働者の割合を見ると永住者・技能実習・技能・人文知識・国際業務の順に多いです。
外国人を採用する際には、外国人労働者に任せたい業務や本人が持っている学歴・技能を確認するようにしましょう。
永住権の取得要件のポイント
一般的に日本に10年以上滞在している外国人が取得を目指す資格です。
・素行が善良であること
・独立の生計を営むに足りる資産を有すること(目安:独身なら300万程度)
・身元保証人がいること
・その人が日本国民の利益に合すると認められること(納税等公的義務を果たしている)
技術・人文知識・国際業務の取得要件のポイント
一般的に業務に関連する学歴または実務経験が一定ある外国人労働者が取得を目指す資格です。
・会社と外国人の間での雇用契約が締結されていること
・「業務内容」と「大学や専門学校での専攻」に関連性があること
・「業務内容」に単純労働が含まれないこと(工場でのライン作業、建設土木現場作業など)
・外国人本人の経歴(3年または10年以上の実務経験があること)
・外国人本人に前科がないこと(オーバーステイなども含む)
・会社の経営状況が安定していること
・日本人と同等の給与が支払われること
介護介の取得要件のポイント
・外国人本人が介護福祉士の資格を有すること
技能の取得要件のポイント
・法定の限られた職種・業務(外国特有の産業や日本の技能水準よりも外国の方が高い水準がある分野)に従事すること
具体的には、調理師、食品製造、外国様式の建設技術者、外国特有の製品(ペルシャ絨毯など)の製造または修理、宝石・貴金属加工、動物の調教、石油探査のための海底掘削、航空機の操縦、スポーツ指導、ソムリエなど。
・約3年〜10年程度の実務経験があること
特定技能1号・2号の取得要件のポイント
特定の分野で一定の専門性・技能をもち、日本語能力基準を持つ外国人が取得を目指す在留資格です。
・法定の定められた職種・業務に従事すること
1号は12種類(建設、造船・舶用工業、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、介護)、2号は介護を除く11種類
・一定の技能があること(技能試験があり、2号では実務経験も求められます)
・一定の日本語能力(1号のみ)N4レベル相当
技能実習2号を良好に修了したものは日本語能力試験は必要ありません。
技能実習1号・2号・3号の取得要件のポイント
特定の分野での技能の習得を目的とした業務に従事することができる在留資格です。
1号とは実習1年目、2号とは実習2〜3年目、3号とは実習4〜5年目にあたります。
1号から2号、3号に変更するには試験に合格する必要があります。
・法定の定められた職種・業務に従事すること
・認定された技能実習計画に従って技能の習得を目指すこと
・外国人本人が管理団体が実施する講習に参加すること
外国人労働者の活動に制限がかかる在留資格もあります
雇用している外国人の在留期間がすぎている場合や在留資格とは異なる活動を業務上担当させた場合は、企業も罪に問われます。
これから外国人を採用したいと考える場合には、正しく在留資格の内容を理解し、正しく業務指示・管理を行いましょう。
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