WORK JAPAN

外国人採用NAVI

外国人求人サイトWORK JAPANが運営する
外国人採用メディア

技能実習日誌の記載例とポイントを解説:初心者向け完全ガイド

『アルバイト・正社員・特定技能』 外国人の応募がすぐに集まる、外国人求人サイトWORK JAPAN

技能実習日誌は、技能実習生を受け入れている企業や、過去に受け入れたことがある企業であればよく知っているのではないかと思います。

しかし、まだ技能実習生を受け入れたことが無い企業や、これから初めて受け入れるという企業にとってはどのような内容か分からないことも多いはずです。

この記事では技能実習日誌について、受け入れる企業として知っておきたい基本的な情報や、書き方などについて紹介します。

技能実習日誌とは

技能実習日誌とは、技能実習生がいつ、どのような業務を行い、どのような指導を
受けたのかを毎日記録するために必要な物です。
技能実習生の日誌と呼ばれることもありますが、正式名称は「技能実習日誌」です。

技能実習日誌に記入するのは、実習を実施する機関の役割です。
つまり、技能実習生を受け入れる機関ということになります。

日誌というと技能実習生が自分で記入するかのようにも感じますが、技能実習生自身は行いません。

技能実習日誌は何故必要なのか

普段の業務だけでなく技能実習生に対する指導等を行い、それらに加えて技能実習日誌への記録も行うとなると、受け入れ企業側の負担が大きいと感じるかも知れません。

しかし、技能実習日誌に記録することの必要性は非常に大きいです。
どのような必要性があるのか、以下に大きく分けて2つ紹介します。

①技能実習計画に内容が沿っているかどうかの確認

技能実習日誌は、日々の実習が実習計画通りに行われているかどうかを確認するために必要です。
監理団体や外国人技能実習機構が、業務内容を確認するために読むこともあります。

記録を付けるにあたり、技能実習生の業務のバランスも考える必要があります。

技能実習生は「必須業務」「関連業務」「周辺業務」の3つの業務を行っています。
それぞれ、必須業務の割合が業務全体の50%以上になるように調整しなければいけ
ません。

監理団体などは、上記の3種類の業務が決められた割合通りに行われているかどうか、技能実習日誌を読んで確認しています。

技能実習日誌に毎日記録することは、実習を適切に、確実に行っていることを証明
するために重要なのです。

②指導を円滑に行うことが可能

技能の取得が技能実習制度の目的であり、日々の実習内容は技能実習指導員が十分に把握しておく必要があります。

仮に担当する技能実習指導員が変わった場合でも、技能実習日誌に実習内容が毎日記録されていれば、作業内容を共有することが可能です。

共有することで、新しい指導員は円滑な指導を行うことができるので、実習をスムーズに進めることに繋がります。

技能実習日誌の記入方法

内容

技能実習日誌に記録する内容として、主に以下の4つがあります。

・実習を行った日付
・実習の内容
・指導の内容
・担当した指導員の名前

いつ、どのような内容を、誰が指導したか、といった点を具体的に記録します。

「実習の内容」とは「技能実習生が従事した実習の内容」という意味で、必須業務や周辺・関連業務を記入します。

「指導の内容」は「技能実習生に対する指導の内容」で、実習指導員がどのような内容の指導を行ったのか記入します。

技能実習日誌の具体的な書き方

前述した技能実習日誌に記入する4項目について、具体的にどのように書くのか紹介します。

①実習を行った日付

何月の何日の、何曜日かを記入します。
例えば8月1日の火曜日の場合は「8/1(火)」という風に記入します。

②技能実習生が従事した実習

その日に技能実習生が実習で行った業務の内容を記入します。
業務の具体的な内容は、技能実習の種類によって異なります。

例えば、技能実習の種類が「介護」であれば、記入する内容は「身じたくの介護」となります。
農業だった場合は「収穫作業」となります。

技能実習生に従事させた業務の欄の横には、数字を書く欄があります。
その数字は、業務の種類を意味しています。
どの数字がどの業務の種類を意味しているのかは、技能実習計画の「技能実習の内容」という箇所に記載されています。
どの数字がどの業務に該当するのか、すぐに分かるようになっています。

どの数字をどの業務にしているかは、企業によってそれほど大きな違いはありませんが、多少の違いはあります。

具体例として、必須業務を「1」または「2」、関連業務は「3」、周辺業務は「4」としている企業があるとします。

その企業が介護系の企業である場合、身体介護の業務は「1」、安全衛生業務は
「2」、掃除・洗濯・調理に関する業務は「3」、お知らせなどの掲示物を管理する業務は「4」となります。

別の企業では、周辺業務を「5」または「6」としているケースもあります。

前述した通り、全体の業務のうち、必須業務の割合が50%以上になっていなければいけません。
技能実習日誌を読めば、必須業務が50%以上になっているかどうか、すぐに確認することが可能です。

③技能実習生に対する指導の内容

技能実習生に対して行った指導の内容を記入します。
介護の実習を行っている場合の記載の一例として「介護事故防止のための教育」があります。

指導の内容について書く欄はそれほど大きくありませんので、内容は簡潔に書く必要があります。

④指導者の名前

技能実習日誌の一番右の欄に、指導者の名前を書きます。
名前を正確に、フルネームで記入します。

技能実習日誌のフォーマットは、厚生労働省のページからダウンロードすることが出来ます。

参照「参考様式」厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000154244_00003.html

参照「4-2号技能実習日誌【済】」厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000923575.pdf

技能実習日誌に記録する際の注意点

技能実習日誌に記録する際に注意しておかなければならない点として、保管期間に関する事柄があります。
技能実習日誌は、実習が終了してから1年間保管することになっています。
つまり、最低でも4年間、最長では6年間保管する必要があります。

技能実習生がどのような実習を行っていたかの記録なので、何かあった時に確認すればトラブル防止にもつながります(この点に関しては、後ほど実例を紹介して解説し
ます)。
一定期間保管しておくことは、技能実習生と指導員どちらにとってもメリットがあります。

外国人技能実習機構の監査の際には技能実習日誌が必要になりますので、そのためにも常に保管しておく必要があります。

また、前述した通り、必須業務と関連業務と周辺業務のバランスを考えて技能実習日誌に記録する必要があります。
特に、必須業務を必ず50%以上にしなければいけない点は注意が必要です。
具体的な書き方の例で言うと、必須業務を50%として、関連業務を30%、周辺業務を20%に設定したとします。

その場合、割合は5:3:2となっているので、労働日数が10日あるとすれば、5日間が必須業務、関連業務が3日間、周辺業務が2日間といった感じになります。

イレギュラーなことが起こったり、やむを得ない事情により予定通りに実習を出来ない可能性もあるので、必ずしも予定通りにやらなければいけない訳ではありません。
しかし、予定と実際の内容に違いがありすぎると、外国人技能実習機構から不審に思われ、指摘される可能性もあるので注意して下さい。

実例から考える技能実習日誌の重要性

技能実習日誌に記録されていたことによって、問題の解決に繋がった事例があります。

2018年に日立製作所が、技能実習生に対して習得する技能とは一切関係の無い業務をさせていたことが明らかになりました。
この事は当時テレビ番組等で報道され、大きなニュースとなりました。

技能実習生たちは、配電盤や制御盤を作る「電気機器組み立て」の技能の取得のために日立製作所で働いていました。

しかし実際は、高速道路や新幹線に窓や排水パイプ、トイレやカーペット等を取り付ける業務しか行っておらず、業務内容は電気機器の組み立てとは全く関係ありませんでした。
電気機器の組み立ての技能取得のためには、配電盤や制御盤の加工が必須業務となっています。
最初の1年間で必須業務を一切させないことは、不正行為であると法務省は指摘しました。

この問題が発覚したことにより、技能実習生たちは当初3年滞在予定だったところを、1年で帰国することになりました。
しかし技能実習日誌の記録があったことから、必須業務とは関係ない業務を行わせていたことが証明され、技能実習生たちは残り2年分の賃金補償を得ました。

技能を取得することは出来ませんでしたが、正当な金銭的な補償が行われたという
事例です。

参照「日立も技能実習不正か目的外の職場に配置の疑い」朝日新聞デジタル
https://www.asahi.com/articles/ASL8N4DRBL8NOIPE00W.html

技能実習日誌 まとめ

技能実習日誌は、初めて技能実習生を受け入れる企業側にとっては慣れないことが多く、普段の業務との兼ね合いから大変だというイメージを持たれることもあります。

しかし実習が適切に行われているかを確認するために、記録を付けるというのは非常に大切な作業です。
企業と技能実習生とのトラブルを防ぐためにも有効です。

これから初めて技能実習生を受け入れる企業の方々は、厚生労働省のホームページで書式を確認し、どのように記入すれば良いのか一度確認して頂くと良いかと思います。

今回は、技能実習日誌について、基本情報や書き方等を中心に紹介しました。


\99.9%の求人に3日以内に応募が集まる!/

飲食・清掃・宿泊業など 1200社/300職種以上での成功実績!

3分で解る!

今すぐ始める外国人採用

求人掲載や料金についてご紹介!

外国人求人サイトWORK JAPANサービスご案内

その他 お役立ち まとめ記事

  • 在留資格・ビザ・まとめ記事|WORK JAPAN
  • 外国人求人方法・まとめ記事|WORK JAPAN
  • 外国人アルバイト・まとめ記事|WORK JAPAN
  • 監理団体・まとめ記事|WORK JAPAN
  • 登録支援機関・監理団体・まとめ記事|WORK JAPAN
  • 技能実習・まとめ記事|WORK JAPAN
  • 特定技能・まとめ記事|WORK JAPAN

当社開発〜提供|外国人専門求人サイト WORK JAPANのご案内

『アルバイト・正社員・特定技能』 外国人の応募がすぐに集まる、外国人求人サイトWORK JAPAN

外国人仕事探しのスタンダード WORK JAPAN・ワークジャパンには、
アジアから欧米系までアルバイト・正社員・特定技能など、様々な雇用形態で働ける外国人人材が登録しており、
求人掲載から面接予約までWebで完結。
在留資格や就労ビザ、日本語能力の心配をする事なく、
すぐにでもカンタンに、外国人を採用できる仕組みを多くの企業・事業者様に提供しています。

外国人をかんたんに採用するなら、外国人専門求人アプリのスタンダード WORK JAPAN・ワークジャパン|初期費用無し・すぐ使える|外国人採用・求人サイト

日本人が集まりにくい職場から、インバウンド対応が必要な職場まで、
様々な場面で活躍する外国人を採用するために、
多言語対応の外国人専門求人サイト WORK JAPANを導入〜活用しませんか?

メールお問い合わせはこちら|外国人専門求人アプリ WORK JAPAN・ワークジャパン|初期費用無し・すぐ使える|外国人採用・求人サイト