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『アルバイト・正社員・特定技能』 外国人の応募がすぐに集まる、外国人求人サイトWORK JAPAN

2019年4月より、入管法に基づいて就労ビザ「特定技能」が新設されました。
これにより、今まで就労が認められていなかった「飲食店」でも、外国人をフルタイムで雇用することができるようになりました。

今回は新設された「特定技能」ビザと併せて「正社員雇用が可能な就労ビザ」や「採用方法」について解説いたします。

飲食店で正社員採用が可能な就労ビザ

就労ビザは、いわば「在留資格」を指します。日本にいる外国人労働者は、在留資格によって、日本での活動を許可されていますが、その「活動」に制限がある在留資格もあります。
在留資格によっては「日本で就労できない」場合もあるため、注意が必要です。

下記は、飲食店でのフルタイム労働(正社員/契約社員)が認められている在留資格です。

仕事内容に制限のない在留資格

  • 身分による在留資格(永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)
  • 特定技能

これらの在留資格は、ホールスタッフ、調理担当、洗い場での業務まで、仕事内容の制限なく正社員採用が可能です。

一方で、仕事内容に制限がある在留資格もあります。

仕事内容に制限がある在留資格

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 技能

在留資格「技術・人文知識・国際業務」と「技能」には、仕事内容に制限があります。

「技術・人文知識・国際業務」では、人事総務、会計、マーケティングなどのオフィスワークは可能ですが、調理業務やホールスタッフはできません。
一方、在留資格「技能」は、外国料理の調理師や料理人が該当しますが、こちらもホールスタッフなどの業務は在留資格の範囲外のため、行うことはできません。

もちろん、資格範囲内の業務を任せる場合「正社員雇用は可能」です。

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留学生の正社員雇用は可能か?

「資格外活動許可」を持っていたとしても、在留資格「留学」での「正社員雇用」は許されていません。

では、外国人留学生を「卒用後に正社員として雇用したい」という場合。
こうしたケースでは、卒業後「特定技能」へと在留資格を切り替えることで、正社員雇用が可能になります。

「特定技能」とは?

「特定技能」ビザは、一定の知識・技能を持つ外国人について、日本国内での就労を認める在留資格です。

雇用可能な上限は「5年」と限定されています。
これは就労ビザ(在留資格)の期限ですので、特定技能ビザでは5年以上の滞在は認められていません。

なぜ新設?「特定技能」ビザ

新しい就労ビザとして「特定技能」が導入されたのは、これまで外国人の就労が認められていなかった業種でも、外国人のフルタイム労働を可能にするためです。

端的に言うと「人手不足への対処」が、今回の「特定技能」の新設の理由です。

「特定技能」ビザ詳細は「特定技能ビザ」での外国人採用とは?アルバイト採用からスタートすれば、コスト削減も!の記事をご参照ください。

労働力不足の進展と外国人労働者

現在、わが国では少子高齢化が進展しており、働き手となり得る生産年齢人口が減少しています。
総務省によると、15歳から64歳の生産年齢人口は2017年には7,596万人(総人口に占める割合は60.0%)ですが、2040年には5,978万人(53.9%)と減少することが推計されています。
参考:総務省「平成30年版 情報通信白書」

生産年齢人口の減少に伴い、経済規模の縮小、労働力不足が進展。特にブルーカラーと呼ばれる単純労働の業種で人手不足が深刻化しています。

こうした現状において、ポテンシャルワーカーとして、女性やシニアの活躍が期待されていますが、それ以上に注目されているのが「外国人労働者」です。

しかし、今まで「外国人労働者」の正社員雇用には制限がありました。

なぜ、今まで正社員雇用が不可だったのか?

これまでは飲食を始め、介護、建設など、単純労働とみなされている業種では、外国人の雇入れは認められていませんでした。
というのも、単純労働においては「就労ビザ(在留資格)」の取得が認められていなかったからです。

現状、日本での就労が認められているビザ(在留資格)は、高度な技術・専門性を要する職種に限られています。

就労が認められている在留資格(一部抜粋)

教授、芸術、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究

高度な専門的な職業、大卒ホワイトカラー層、技術者に限定されていました。
これまでの方針では「高度な知識・技術を持つ優秀な外国人の雇い入れ」のために、就労ビザ(在留資格)を認めていましたが、「人手不足への対処」として外国人を雇い入れる必要が出てきました。

そこで、人手不足が深刻化な特定産業分野に限り、就労ビザ(在留資格)が認められるようになりました。

特定産業分野(特定技能1号の場合)

①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業

引用:国際研修協力機構(JITCO)「在留資格「特定技能」とは」

今までは在留資格が「専門的・技術的」分野のホワイトカラー労働者へと限定されていたため、単純労働に値する業務での就労はできませんでしたが、労働者不足に対応する形で従来施策を変更し、新しい就労ビザ(在留資格)「特定技能」を設けられました。

平たく言うと「外国人を労働者として雇い入れるための就労ビザ(在留資格)」が特定技能です。
実はこの点が「技能実習」と大きく違う点です。

「技能実習」と「特定技能」の違い

技能実習制度は、人材育成を通じた、発展途上国への「日本の技能や技術、知識の移転」による国際協力の推進を目的としています。
参考:外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第一条

技能実習生は「労働者」として扱われていますが、彼らは労働ではなく、日本へと「技能、技術、知識」を学ぶために来ています。
つまり「技能実習」は、日本の技能の移転による「国際協力」が外国人受け入れの主な目的でした。

これに対し「特定技能」は「就労」が目的の在留資格です。
これは、上述の通り「特定技能」は、人材不足への対応のために新設された在留資格だからです。

また「目的」の他にも、

  • 直接雇用が可能。(技能実習の場合、通常監理団体・送出機関を通す)
  • 同じ業種であれば、転職可能。(技能実習は転職不可)
  • 受け入れ人数に上限がない。(技能実習は上限あり)

といった違いがあります。
また、新設された「特定技能」の就労ビザ(在留資格)の取得には、最低でも「技能試験」と「日本語試験」の合格が必須ですが「技能実習」には、通常、取得のための要件はありません。(介護職のみN4レベルの日本語能力を求められます。)

「特定技能」の在留資格を持つ外国人を雇い入れるには?

基本的には企業の直接雇用ですので、まずは通常の採用と同様に、面接等を行い、採用するところから始めます。
採用後は「特定技能雇用契約」を結び「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、計画に基づいた受け入れ支援を行います。
詳細は、法務省の「Webページ」よりご確認ください。

また飲食店における外国人労働者の受け入れについては、農林水産省によって運用方針・運用要領が定められています。
農林水産省「外食業分野における外国人材の受入れについて」。

こちらも併せてご確認ください。

人手不足の解消として「アルバイト」の採用も

「特定技能」の在留資格者を受け入れても尚、人手不足は解消されないと言われています。

長期的な対応も視野に入れつつ、なるべく早く人手不足を解消したい場合、まずは「アルバイトとして外国人労働者を採用する」という方向が現実的です。

アルバイトとして採用できる在留資格

  • 身分による在留資格(永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)
  • 資格外活動許可(留学生)
  • 特定技能(ワーキングホリデー)

これらの在留資格を持つ外国人は採用することができます。
(留学生の場合、就労には、資格外活動許可が必要です。)

アルバイト採用の詳細は「外国人アルバイト採用の全てを解説!(2019年11月最新版)留学生・在留資格、雇用と定着ノウハウ」の記事をご参考ください。

アルバイト採用のメリット

外国人アルバイトの採用は「特定技能」での正社員雇用に比べて、次のようなメリットがあります。

  • 手間・コストがかからない。
  • 採用しやすい。

順に見ていきましょう。

手間・コストがかからない

「特定技能」の保有者を受け入れる際は、相応の「手間・コスト」がかかります。

  • 特定技能の場合、基本的には、海外からの採用となる。
  • 国内人材の場合も、人材探し、計画書の作成や、手続き等がある。

上述の通り「特定技能」の外国人を採用するためには、制度の理解や、手続きが必要です。
一方、外国人アルバイトの採用は「日本人を採用する場合」と大きな差がありません。(在留資格の確認、ハローワーク等の届け出はありますが、基本的には日本人の場合と同じです。)
そのため、採用に大きな負担を強いられることがないというメリットがあります。

採用しやすい

外国人アルバイト採用のメリットとして「採用のしやすさ」が挙げられます。
これは「特定技能」の保有者に比べ、アルバイトとして雇える外国人の方が圧倒的に多いためです。

徐々に合格者が増えつつあるものの「特定技能」の在留資格保有者は、まだ少ないと言うのが実情です。「特定技能」の外国人は即戦力人材であり、また枠も限られているため(飲食業の場合、2019~2024年の5年間で5万3000人が上限)、企業による人材の奪い合いが予想されます。

対して、アルバイトとして採用できる在留資格の保有者、中でも日本に訪れる「外国人留学生」は年々増加傾向にあります。
日本学生支援機構の調査結果によると、2018年、外国人留学生数は「29万8980人」でした。2013年には「16万8145人」でしたので、5年間で約13万人増加したと言えます。
参考:日本学生支援機構(JASSO)「平成30年度外国人留学生在籍状況調査結果」

留学生の多くが資格外活動を取り、アルバイトに従事しています。
彼らをポテンシャルワーカーと捉え、人手不足の現場で活用する企業も増えています。

外国人留学生のアルバイトは「1週間に28時間以内」と時間制限がありますが、それでも圧倒的に「採用しやすい」ため「すぐに人手不足を解消したい」方は、まずはアルバイトの採用をお勧めします。

アルバイトから「特定技能」への移行が現実的

採用の手間やコスト、人材を見つける難しさを考えると、少ないコストで実行できるアルバイト採用が現実的です。

また、飲食店の現場には、正社員採用が根付いていないという現状があります。
そうした中、いきなり「正社員として外国人を迎え入れる」よりは、アルバイトで採用してみて、コミュニケーションや採用・研修ノウハウを蓄積してから、「特定技能」外国人の受け入れに踏み切る方がリスクは少ないでしょう。

また、手間暇かけて採用した人材が、マッチしなかった場合のリスクを考えると「アルバイト採用で見極める」方が安全です。

特定技能へ移行し正社員として採用

まずは、アルバイトを採用し、良い人材がいれば、後に「特定技能」への移行を考えるのが得策です。

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引用:https://www.workjapan.jp/special/food-retail.html
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