【必須】外国人雇用状況の届出とは?外国人雇用の際に必須となる手続きを解説します!
2023年06月30日
人手不足が深刻化するなか、外国人労働者の雇用を検討する企業が増えてきています。
では外国人を雇用する時には日本人と同じ手続きで良いのでしょうか。
実は外国人を雇用した際には「外国人雇用状況の届出」という書類をハローワークに提出し、外国人の雇用状況を届出る必要があります。
本記事では「外国人雇用状況の届出」について、概要、提出の方法、提出しなかった場合の罰則について詳しく解説をしていきます。
外国人雇用状況の届出とは
「外国人雇用状況の届出」とは、外国人を雇用する際、また離職の際に、全ての事業主がハローワークに届け出る必要がある書類のことです。
2007年に外国人労働者の雇用の安定や職業生活の充実、再就職のサポートを目的として、義務化されました。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に「事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。」という条文があり、それが届出の根拠となっております。
外国人雇用状況の届出をしなかった場合
外国人雇用状況の届出を提出しなかったり、嘘の報告を行ったりする際には30万円以下の罰金の対象になりますので、注意が必要です。
外国人雇用状況の届出の対象となる外国人は?
ではどのような外国人を受け入れる際に届出の対象になるのでしょうか。
結論としては日本の国籍を有しない方、もしくは「特別永住者」(在日韓国・朝鮮人等)ではない方で、在留資格「外交」、「公用」以外の下記の在留資格の全ての外国人を雇用する場合、もしくは離職の場合は届出が必要となります。
外国人雇用状況のハローワーク届出の対象となる在留資格
・教授
・芸術
・宗教
・報道
・投資・経営
・法律・会計業務
・医療
・研究
・教育
・技術
・人文知識
・国際業務
・企業内転勤
・興行
・技能
・技能実習
・文化活動
・短期滞在
・留学
・就学
・研修
・家族滞在
・特定活動
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
外国人雇用状況の届出の記載方法と提出方法について
外国人雇用状況の届出方法については、対象となる外国人が雇用保険の被保険者となるのか、そうではないのかによって使用する様式や届出先となるハローワーク、届出の提出期限が異なりますので、それぞれで解説をしていきます。
雇用保険の被保険者となる外国人について届け出る場合
【雇入れ時】には下記が必要となります。
届出事項 | 氏名 在留資格 在留期間 生年月日 性別 国籍・地域 資格外活動許可の有無 在留カード番号 雇入れに係る事業所の名称及び所在地など、取得届に記載が必要な事項 |
届出方法 | ハローワークに提出、もしくは電子届出 |
届出先 | ハローワーク |
届出期限 | 翌月10日まで |
「17」~「22」欄の外国人の情報の記入が必要となります。
雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)
https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/assist/001000.do?screenId=001000&action=koyohohiLicenceLink
【離職時】には下記が必要となります。
届出事項 | 氏名 在留資格 在留期間 生年月日 性別 国籍・地域 資格外活動許可の有無 在留カード番号 離職に係る事業所の名称及び所在地など、喪失届に記載が必要な事項 |
届出方法 | ハローワークに提出、もしくは電子届出 |
届出先 | ハローワーク |
届出期限 | 翌日から起算して10日以内 |
表面の「住所(被保険者の住所又は居所)」欄の他、裏面の「14」~「18」欄に外国人の情報の記入が必要になります。
雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)
https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/assist/001000.do?screenId=001000&action=koyohohiLicenceLink
雇用保険被保険者とならない外国人の届出
【雇入れ時・離職時】には共通で下記が必要となります。
届出事項 | 氏名 在留資格 在留期間 生年月日 性別 国籍・地域 資格外活動許可の有無 在留カード番号 雇入れ又は離職年月日 雇入れ又は離職に係る事業所の名称、所在地等 |
届出方法 | 届出様式はハローワークの窓口で配布しているほか、厚 生労働省ホームページからダウンロードすることもできます。 |
届出先 | ハローワーク |
届出期限 | 雇入れ、離職の場合ともに翌月の末日まで。 |
下記の1~10の届出事項に外国人の情報を記載して届け出てる必要があります。
引用:(外国人を雇用する事業主の方へ)外国人雇用はルールを守って適正に
https://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/attach/pdf/index-50.pdf
外国人雇用状況届出の電子申請について
これらの手続きはハローワークに直接提出することもできますが、
電子申請にも対応しております。
届出はインターネットで登録できます。
過去に一度でも「外国人雇用状況の届出」をハローワークの窓口で行ったことのある事業主はインターネットからの直接の新規登録の手続きができません。
その場合は、ハローワークに問い合わせることで、利用ができるようになります。
外国人雇用状況の届出の注意点
はじめにも説明したように、そもそも届出をしなかったり、届出に虚偽の報告があったりした場合には30万円以下の罰金が科されることがあります。
必ず届け出るように、これまで届出ていなかった事業者に関しては、早急にハローワークに連絡し、指示を仰ぐことが好ましいでしょう。
また注意が必要なのが、説明しているように離職時にも手続きが必要になりますので忘れないようにしましょう。
外国人雇用状況の届出 まとめ
今回は外国人の採用・離職の際の外国人雇用状況の届出について説明をしました。
初めての外国人採用の際は戸惑うことがあるでしょうし、またすでに外国人採用を進めている事業者は慣れていても、忘れてしまうことなどがあるでしょう。
現在ではインターネットでの申請もできますので、「雇用」「離職」の際は必ず、提出することを忘れずに、罰則が貸されないようにすることが必要です。
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